中野区地域密着型サービス等重点整備事業費補助要綱

2008年6月16日

要綱第129号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、小規模多機能型居宅介護拠点、看護小規模多機能型居宅介護拠点及び地域密着型特別養護老人ホーム(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)並びに地域密着型特別養護老人ホームに併設するショートステイの整備に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、当該施設等の整備を促進することを目的とする。

(2020要綱178・一部改正)

(通則)

第2条 この要綱による補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号。以下「規則」という。)に定めるところによる。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、次に掲げる者(以下「事業者等」という。)とする。

(1) 小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護を運営する法人で次のいずれかに該当するもの並びに地域密着型特別養護老人ホーム及び地域密着型特別養護老人ホームに併設するショートステイを運営する法人で次のに該当するもの(以下「運営事業者」という。)

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人(以下「社会福祉法人」という。)

 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人

 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条に規定する特定非営利活動法人

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人及び一般財団法人

 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に規定する消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会

 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社

 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第4号に規定する企業組合

 その他の法令に基づく法人格を有する者で区長が適当と認めるもの

(2) 小規模多機能型居宅介護又は看護小規模多機能型居宅介護の建物を整備する土地所有者等

(3) 小規模多機能型居宅介護又は看護小規模多機能型居宅介護の建物を整備する建物所有者

(補助対象事業)

第4条 事業区分及び補助の対象となる事業は、次の各号に掲げる事業区分ごとに当該各号に掲げる事業で、地域密着型サービス等重点整備事業実施要綱(平成18年東京都要綱18福保高施第519号)に規定する事業の要件を満たすものとする。

(1) 小規模多機能型居宅介護拠点・看護小規模多機能型居宅介護拠点整備費補助 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護を行うことを目的とする指定小規模多機能型居宅介護事業所及び法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護を行うことを目的とする指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所又は介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第17条の12に規定する看護小規模多機能型居宅介護を行うことを目的とする指定看護小規模多機能型居宅介護事業所を整備する次に掲げる事業

 事業者創設型 運営事業者が新たに建物を整備する事業

 事業者改修型 運営事業者が既存建物を改修して行う整備事業

 オーナー創設型 土地所有者等が運営事業者に建物を賃貸する目的で建物を整備する事業

 オーナー改修型 建物所有者が運営事業者に建物を賃貸する目的で所有する建物を改修して行う整備事業

(2) 地域密着型特別養護老人ホーム設置促進整備費補助 単独又は本体施設と一体的に運営する地域密着型持養を整備する事業(社会福祉法人が行うものに限る。)

(3) 地域密着型特養併設ショートステイ整備費補助 前号の整備に併せて、法第8条第9項に規定する短期入所生活介護を行うことを目的とするショートステイ用居室を整備する事業(社会福祉法人が行うものに限る。)

(2020要綱178・一部改正)

(補助基準額及び対象経費等)

第5条 補助基準額(高騰加算補助基準額を含む。)及び対象経費は、別表のとおりとする。

(補助金額)

第6条 補助金の交付額は、事業区分ごとに別表に定める補助基準額及び高騰加算補助基準額の合計と対象経費の実支出額から寄付金その他の収入を減じた額とを比較していずれか少ない額とする。この場合において、区有地を借り受けて第4条第1号に規定する事業を実施する場合は、当該補助金の交付額に10,000,000円を加算する。

2 前項の補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 中野区介護基盤整備事業補助要綱(2009年中野区要綱第164号)に基づく補助金の交付を受ける事業者に係る第1項の適用に当たっては、同項中「減じた額」とあるのは「減じた額から、中野区介護基盤整備事業補助要綱(2009年中野区要綱第164号)第6条の規定による交付限度額を減じて得た額」とする。

(協議)

第7条 補助金を受けようとする事業者等は、別に指定する期日までに事業計画について区長に協議しなければならない。

(2020要綱178・一部改正)

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付申請は、事業者等が中野区地域密着型サービス等重点整備事業費補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、区長に提出して行うものとする。

(2020要綱178・一部改正)

(補助金の交付決定)

第9条 区長は、前条の交付申請があった場合において、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、中野区地域密着型サービス等重点整備事業費補助金交付決定通知書(第2号様式)により事業者等に通知する。

(補助条件)

第10条 補助金の交付の決定に当たっては、東京都が別に定める当該補助年度の地域密着型サービス等重点整備事業補助要綱に規定する補助条件に準じて必要な補助条件を付するほか、規則第7条の規定により、必要な条件を付するものとする。

(2020要綱178・全改)

第11条 削除

(2020要綱178)

(事故報告)

第12条 補助金の交付の決定を受けた事業者等(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通しその他必要な事項を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(2020要綱178・一部改正)

(補助事業に係る契約の手続)

第13条 補助事業者は、補助事業に係る契約を締結するときは、原則として、入札により競争に付し、相手方を選定しなければならない。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに中野区地域密着型サービス等重点整備事業費補助金実績報告書(第3号様式)に必要な書類を添付して区長に提出しなければならない。補助事業を中止し、又は廃止しようとするときも同様とする。

(補助金の額の確定)

第15条 区長は、前条の実績報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、中野区地域密着型サービス等重点整備事業費補助金確定通知書(第4号様式。以下「確定通知書」という。)により補助事業者に通知する。

(支払請求)

第16条 前条の確定通知書を交付された補助事業者は、中野区地域密着型サービス等重点整備事業費補助金交付請求書(第5号様式)により補助金の交付を請求することができる。

(財産処分の制限)

第17条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに取得価格又は効用の増加の価格が500,000円以上の機械及び器具については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)を経過するまで、区長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(財産処分に伴う収入の納付)

第18条 補助事業者が、区長の承認を受けて財産を処分し、当該処分により収入があったときは、区長は、この収入の全部又は一部を区に納付させることができる。

(消費税等に係る税額控除の報告)

第19条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入税額控除が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第6号様式)により速やかに区長に報告しなければならない。

(2020要綱178・一部改正)

(関係書類の整理保管)

第20条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を記載した帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保存しなければならない。

(補則)

第21条 この要綱に定めるもののほか、地域密着型サービス等重点整備事業に係る補助金の交付について必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、2008年6月16日から施行する。

(2019要綱92・旧附則・一部改正)

2 中野区区民活動センター条例施行規則(平成23年中野区規則第60号)別表第1に定める中野区大和区民活動センター、中野区鷺宮区民活動センター及び中野区上鷺宮区民活動センターに係る担当区域において補助事業(第4条第1号に規定する補助事業に限る。)を実施する場合であって、2018年4月1日から2021年3月31日までの間に、当該補助事業に係る補助金の交付申請を行う場合における別表の規定の適用については、同表中「750,000円」とあるのは「10,750,000円」と、「4,650,000円」とあるのは「14,650,000円」と、「8,550,000円」とあるのは「18,550,000円」と、「12,450,000円」とあるのは「22,450,000円」と、「16,350,000円」とあるのは「26,350,000円」と、「20,250,000円」とあるのは「30,250,000円」と、「24,150,000円」とあるのは「34,150,000円」と、「28,050,000円」とあるのは「38,050,000円」と、「31,950,000円」とあるのは「41,950,000円」とする。

(2019要綱92・追加)

(2009年3月23日要綱第36号)

1 この要綱は、2009年3月23日から施行する。

2 改正後の第5条及び第6条の規定は、2008年6月16日以後に申請のあった補助金について適用する。

(2010年2月1日要綱第6号)

1 この要綱は、2010年2月1日から施行する。

2 改正後の中野区地域密着型サービス等重点整備事業費補助要綱の規定は、2009年5月29日以後に申請のあった補助金について適用する。

(2012年5月28日要綱第117号)

1 この要綱は、2012年5月28日から施行する。

2 改正後の中野区地域密着型サービス等重点整備事業費補助要綱の規定は、2012年4月1日以後に申請のあった補助金について適用する。

(2013年7月22日要綱第112号)

この要綱は、2013年7月22日から施行する。

(2016年3月24日要綱第39号)

この要綱は、2016年4月1日から施行する。

(2018年5月1日要綱第111号)

この要綱は、2018年5月1日から施行し、改正後の中野区地域密着型サービス等重点整備事業費補助要綱の規定は、2017年4月1日から適用する。

(2018年5月15日要綱第141号)

この要綱は、2018年5月15日から施行し、改正後の中野区地域密着型サービス等重点整備事業費補助要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(2019年3月29日要綱第92号)

この要綱は、2019年3月29日から施行し、改正後の中野区地域密着型サービス等重点整備事業費補助要綱の規定は、2018年4月1日から適用する。

(2020年10月20日要綱第178号)

この要綱は、2020年10月20日から施行し、第1条の規定による改正後の中野区認知症高齢者グループホーム整備事業補助要綱の規定、第2条の規定による改正後の中野区地域密着型サービス等重点整備事業費補助要綱の規定、第3条の規定による改正後の中野区介護基盤整備事業補助要綱の規定及び第4条の規定による改正後の中野区都市型軽費老人ホーム整備事業費補助要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

別表(第5条、第6条関係)

事業区分

補助基準額

高騰加算補助基準額

対象経費

小規模多機能型居宅介護拠点・看護小規模多機能型居宅介護拠点整備費補助

次に掲げる宿泊定員数の区分に応じて定める額

1人 750,000円

2人 4,650,000円

3人 8,550,000円

4人 12,450,000円

5人 16,350,000円

6人 20,250,000円

7人 24,150,000円

8人 28,050,000円

9人 31,950,000円

次に掲げる宿泊定員数の区分に応じて定める額

1人 187,000円

2人 1,162,000円

3人 2,137,000円

4人 3,112,000円

5人 4,087,000円

6人 5,062,000円

7人 6,037,000円

8人 7,012,000円

9人 7,987,000円

1 施設の整備に必要な工事費又は工事請負費並びに工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は対象経費の2.6%に相当する額を限度とする。)

2 既存の建築物の買取りに要する経費

地域密着型特別養護老人ホーム設置促進整備費補助

次に掲げる入所定員数の区分に応じて定める額

15人以下 4,500,000円

16人 8,800,000円

17人 13,100,000円

18人 17,400,000円

19人 21,700,000円

20人 26,000,000円

21人 30,300,000円

22人 34,600,000円

23人 38,900,000円

24人 43,200,000円

25人 47,500,000円

26人 51,800,000円

27人 56,100,000円

28人 60,400,000円

29人 64,700,000円

次に掲げる入所定員数の区分に応じて定める額

15人以下 1,125,000円

16人 2,200,000円

17人 3,275,000円

18人 4,350,000円

19人 5,425,000円

20人 6,500,000円

21人 7,575,000円

22人 8,650,000円

23人 9,725,000円

24人 10,800,000円

25人 11,875,000円

26人 12,950,000円

27人 14,025,000円

28人 15,100,000円

29人 16,175,000円

地域密着型特別養護老人ホーム併設ショートステイ整備費補助

4,300,000円に定員数を乗じて得た額

1,075,000円に定員数を乗じて得た額

備考

1 2か年にわたる継続事業の場合は、当該事業の初年度においてこの要綱に定める対象経費及び補助基準に基づき算出した額について、各年度の出来高に応じて、各年度ごとに補助を行うものとする。

2 対象経費については、次に掲げる費用について補助対象としないものとする。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 門、囲障、構内の雨水排水設備及び構内通路等の外溝整備に要する費用

(3) 職員の宿舎に要する費用

(4) その他施設整備費として適当と認められない費用

3 既存の建築物の買取り及び改修については、既存の建築物の残存価値等を考慮し、建物を新築することより効率的であると認められる場合に限る。

様式 略

中野区地域密着型サービス等重点整備事業費補助要綱

平成20年6月16日 要綱第129号

(令和2年10月20日施行)

体系情報
要綱通知編/ 地域支えあい推進部
沿革情報
平成20年6月16日 要綱第129号
平成21年3月23日 要綱第36号
平成22年2月1日 要綱第6号
平成24年5月28日 要綱第117号
平成25年7月22日 要綱第112号
平成28年3月24日 要綱第39号
平成30年5月1日 要綱第111号
平成30年5月15日 要綱第141号
平成31年3月29日 要綱第92号
令和2年10月20日 要綱第178号