中野区地域住民による公園等の管理作業に関する要綱
2008年5月29日
要綱第114号
(目的)
第1条 この要綱は、区が管理する公園、ポケットパーク又は緑地(以下「公園等」という。)の日常的な管理作業(以下「管理作業」という。)を区民等で構成する団体が主体的に行うことにより、地域のコミュニケーションを活発化するとともに公園への親しみを深めることを目的とする。
(事前相談)
第2条 公園等の管理作業を行おうとする団体は、次条第1項の規定による申請をする前に、その内容等について、区長に相談するものとする。
(2021要綱80・追加)
2 認定を受けることができる団体は、次に掲げる要件を備えた団体とする。
(1) 緑化の推進に意識が高く、公園等の管理作業に対する意欲と地域貢献活動に対する熱意を持っていること。
(2) 区内に在住、在勤、又は在学している者3人以上で構成されていること。ただし、住居を共にする者の数は、これを1人として計算する。
(3) 管理作業を継続して遂行できること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める要件を備えていること。
(2021要綱80・旧第2条繰下・一部改正)
2 区長は、前項の規定による通知をする場合において、必要な条件を付することができる。
3 第1項に規定する団体登録認定書の認定期間は、認定の日から3年が経過した日の属する年度の3月31日までとする。
(2021要綱80・全改)
(管理作業の内容)
第5条 認定団体は、次に掲げる項目のうちいずれかを選択し、前条第1項の規定により認定を受けた範囲内において管理作業を行う。
(1) 清掃及び除草
(2) 花壇づくり
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が適当と認める管理作業
(2021要綱80・一部改正)
(活動報告等)
第6条 認定団体は、毎年度終了後、速やかに当該年度に係る活動内容を管理作業活動報告書(第3号様式)により区長に報告しなければならない。
2 認定団体は、公園等内において異常を発見したときは、速やかに区長に連絡しなければならない。
(支援等)
第7条 区長は、認定団体による公園等の管理作業が円滑に行われるよう必要な支援等を行うものとする。
(1) 認定団体が公園等の適切な管理作業を行っていないと認めるとき。
(2) 認定団体が第3条第2項に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 認定団体が第4条第2項に規定する条件に違反したとき。
(4) 認定団体が第6条第1項に規定する管理作業活動報告書の提出を怠ったとき。
(5) 認定団体から申出があったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
(2021要綱80・一部改正)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2008年6月1日から施行する。
附則(2021年1月26日要綱第80号)
1 この要綱は、2021年1月26日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に団体登録認定書の通知を受けている団体の当該団体登録認定通知書の認定期間は、改正後の第4条第3項の規定にかかわらず、2024年3月31日までとする。
附則(2024年2月9日要綱第9号)
(施行期日)
1 この要綱は、2024年2月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2号様式は、施行日以後に中野区地域住民による公園等の管理作業に関する要綱第3条第1項の規定による申請がされた場合について適用し、施行日前に同項の規定による申請がされた場合については、なお従前の例による。
様式 略