中野区情報システムの管理運営に関する要綱
2008年4月1日
要綱第112号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
中野区電算処理情報の端末装置による庁内利用に関する要綱(昭和61年中野区要綱第108号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条の5)
第2章 住民情報系システム(第4条―第14条の2)
第3章 単独業務システム(第15条―第24条)
第4章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、情報システムの管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、中野区情報政策の推進に関する規則(平成20年中野区規則第36号。以下「規則」という。)で使用する用語の例による。
(1) 住民情報システム 住民情報系システムのうち、総務部DX推進室デジタル基盤整備担当課長(以下「デジタル基盤整備担当課長」という。)がソフトウェアの管理を行う住民記録、印鑑登録、特別区民税・都民税、軽自動車税、国民健康保険、国民年金等に係る情報システムであって別に定めるものをいう。
(2) 住民情報連携基盤システム 住民情報系システムのうち、住民情報システムと連携システムの情報連携及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)に基づく情報連携(以下「番号連携」という。)を行う、住民情報システムに該当しない情報システムをいう。
(3) 連携システム 住民情報系システムのうち、住民情報システム及び住民情報連携基盤システム以外の情報システムをいう。
(4) 単独業務システム 住民情報系システム以外の情報システムをいう。
(5) 住民情報システム端末装置 住民情報システムと通信回線で接続された入出力装置をいう。
(6) 住民情報連携基盤システム端末装置 住民情報連携基盤システムと通信回線で接続された入出力装置をいう。
(7) 住民情報システム等端末装置 住民情報システム端末装置及び住民情報連携基盤システム端末装置をいう。
(8) 単独業務システム端末装置 単独業務システムと通信回線で接続された入出力装置をいう。
(9) 電磁的記録媒体 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算組織による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。
(10) 情報資産 情報システム並びに情報システムに係るすべてのデータ及び資料をいう。
(11) 個人情報 情報資産のうち、個人生活に関する情報で特定の個人を識別できるものをいう。
(12) 特定個人情報 番号利用法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(13) 情報連携 特定の情報システムが自己の保有する情報を別の情報システムにネットワーク回線を使用して送ること又は特定の情報システムが別の情報システムが保有する情報をネットワーク回線を使用して受け取ることをいう。
(14) 区民記録情報 情報資産のうち、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により取得し、又は作成した情報をいう。
(15) 税務情報 情報資産のうち、区税等の賦課徴収に関して取得し、又は作成した情報をいう。
(16) アプリケーションサービス 事業者が、その管理するサーバ及びソフトウェアを通信回線を通じて提供するサービスをいう。
(2019要綱55・2020要綱164・2022要綱43・2024要綱85・一部改正)
(調達ガイドラインの遵守)
第3条 職員は、情報システムの調達に当たっては、規則第8条第2項第4号の調達ガイドラインに定める手続及び手順を遵守しなければならない。
(情報システムに係る周辺機器等の導入)
第3条の2 課長は、その管理する情報システムに係る周辺機器及びソフトウェアを導入しようとするときは、総務部DX推進室デジタル政策課長(以下「デジタル政策課長」という。)又はデジタル基盤整備担当課長に協議書を提出しなければならない。
2 デジタル政策課長又はデジタル基盤整備担当課長は、前項の協議書の提出を受けたときは、その有効性、効率性、信頼性、安全性等を評価したうえで、その承認又は不承認を決定し、当該協議書を提出した課長に通知する。
(2019要綱55・2022要綱43・2024要綱85・一部改正)
(中野区情報安全対策基本方針等の遵守)
第3条の3 課長は、当該課の職員に対し、当該職員が利用する情報システムに関して、規則第15条の2第1項の中野区情報安全対策基本方針及び中野区情報安全対策基準並びに同条第2項の情報安全対策実施手順を遵守させなければならない。
(2019要綱55・一部改正)
(情報資産の管理)
第3条の4 デジタル政策課長は、課長に対し、情報資産を適正に管理するよう指導しなければならない。
2 デジタル基盤整備担当課長は、別に定める方法に従い、自然災害、事件及び事故から情報資産を保護するため、必要なデータ及び資料を定期的に複製したものを記録した電磁的記録媒体を、情報システムを管理する課長の依頼により、自然災害を被る可能性が低い地域に設置された施設で耐震性、耐火性、耐熱性、耐水性及び耐湿性並びに防犯について適切な対策が講じられたものに保管するものとする。
(2019要綱55・2024要綱85・一部改正)
(情報システムに関する教育等)
第3条の5 課長は、当該課の職員に対し、情報システムに関して必要な教育及び訓練を行わなければならない。
(2019要綱55・一部改正)
第2章 住民情報系システム
(住民情報系システムによる情報処理に係る手続)
第4条 部長は、その所管する事務について住民情報系システムにより情報処理をしようとするとき又は次の各号のいずれかにより情報処理をしようとするときは、調達ガイドラインに定める手続を経なければならない。
(1) 住民情報システムと住民情報連携基盤システムとの結合
(2) 住民情報システムと連携システムとの結合
(3) 住民情報連携基盤システムと連携システムとの結合
(2023要綱103・一部改正)
(1) 住民情報システムのうち運用管理に関する共通機能及び住民情報連携基盤システム デジタル基盤整備担当課長
(2) 住民情報システムのうち前号に規定する機能以外の機能 所管する事務について情報システムにより情報処理をしている課の課長(以下「利用課の課長」という。)
(3) 連携システム 当該システムを設置する課(以下「連携システム設置課」という。)の課長
2 利用課の課長は、次に掲げる業務を行おうとするときは、デジタル基盤整備担当課長と協議しなければならない。
(1) 住民情報システムの開発及び改修
(2) 住民情報システム端末装置の増設、設定変更及び撤去
(3) 住民情報システムとの情報連携の開始、変更及び廃止
3 利用課の課長は、当該情報処理の運用方法及び設定情報の変更が必要となったときは、デジタル基盤整備担当課長と協議しなければならない。
4 住民情報系システムの開発、改修及び運用、データの入出力並びに機器の操作の業務は、必要に応じ、区の機関以外のものに委託することができる。
(2019要綱55・2020要綱164・2022要綱43・2023要綱3・2024要綱85・一部改正)
(連携システムの結合に係る協議)
第5条の2 連携システム設置課の課長は、当該連携システムを住民情報システム又は住民情報連携基盤システムと結合しようとするときは、デジタル基盤整備担当課長と協議しなければならない。
2 連携システム設置課の課長は、当該連携システムを他の連携システムと通信回線その他の方法により結合しようとするときは、デジタル基盤整備担当課長及び当該他の連携システム設置課の課長と協議しなければならない。
(2019要綱55・2022要綱43・2024要綱85・一部改正)
(住民情報連携基盤システムの連携管理)
第5条の3 デジタル基盤整備担当課長は、住民情報連携基盤システムにより情報連携を行う業務について連携管理台帳を作成し、管理する。
(2019要綱55・2022要綱43・一部改正、2023要綱3・旧第5条の4繰上、2024要綱85・一部改正)
(住民情報系システムの運用管理)
第6条 住民情報系システムの運用管理は、住民情報システム及び住民情報連携基盤システムについてはデジタル基盤整備担当課長が行い、連携システムについては連携システム設置課の課長が行う。ただし、連携システム設置課の課長は、住民情報システム及び住民情報連携基盤システムに影響を与える連携システムの情報処理の運用方法及び設定情報の変更が必要となったときは、デジタル基盤整備担当課長と協議しなければならない。
(2019要綱55・2022要綱43・2024要綱85・一部改正)
第7条 削除
(2020要綱164)
(住民情報システム及び住民情報連携基盤システムの利用等)
第8条 住民情報システム及び住民情報連携基盤システムは、次に掲げる場合に限り利用することができる。
(1) 総務部DX推進室長が指定した事務の処理を行うとき。
(2) 職員の研修を行うとき。
(3) 情報システムに関する研究、検証又は評価を行うとき。
2 住民情報システム及び住民情報連携基盤システムは、デジタル基盤整備担当課長の承認した職員が使用するものとする。
(2019要綱55・2022要綱43・2024要綱85・一部改正)
(住民情報システム等端末装置の管理)
第9条 住民情報システム等端末装置は、当該住民情報システム等端末装置が設置されている課(以下「住民情報システム等端末設置課」という。)の課長が管理する。
2 デジタル基盤整備担当課長は、住民情報システム等端末装置の適正な管理を図るため、住民情報システム等端末設置課の課長に対し、その管理状況について報告を求め、又は必要な措置を講ずることを求めることができる。
(2019要綱55・2020要綱164・2022要綱43・2024要綱85・一部改正)
(住民情報システム等端末装置の使用)
第10条 住民情報システム等端末装置は、住民情報システム等端末設置課の課長の指定した職員が使用するものとする。
2 住民情報システム等端末装置に係るデータの入力及び機器の操作の業務は、必要に応じ、区の機関以外のものに委託することができる。
3 前項の規定にかかわらず、住民情報連携基盤システム端末装置を用いる番号連携に係るデータの入力及び機器の操作の業務は、区の職員のみが行うものとする。
(2019要綱55・2022要綱43・一部改正)
(住民情報システム等端末装置の利用範囲)
第11条 住民情報システム等端末設置課の職員は、当該部の部長があらかじめ指定した事務に限り、住民情報システム等端末装置による処理を行うことができる。
2 住民情報システム等端末設置課の職員以外の職員は、担任する事務の処理に関し次の各号のいずれかに該当する場合に限り、住民情報システム等端末装置により情報資産を利用することができる。住民情報システム等端末設置課の職員が他の住民情報システム等端末設置課の住民情報システム等端末装置により情報資産を利用する場合も同様とする。
(1) 個人情報以外の情報又は区民記録情報のうち規則第17条ただし書に規定する事項を利用する場合
(2) 個人情報を本人の同意を得て利用する場合
(3) 法令(条例を含む。)の規定により個人情報を利用することが認められている場合
(5) 前各号に掲げる場合を除くほか、区民等の名誉、正当な利益その他福祉の向上に資するため、区長が特に必要と認める個人情報を利用する場合
(6) 番号利用法及び関係法令(条例及び規則を含む。)の規定により特定個人情報を利用することが認められている場合
3 前項の規定により個人情報を利用する場合は、中野区個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年中野区規則第39号)等に規定する必要な手続をとらなければならない。
(2019要綱55・2023要綱103・一部改正)
(住民情報システム等端末装置の利用方法)
第12条 前条第2項の規定により情報資産を利用する場合の方法は、住民情報システム等端末装置の操作による必要な情報の閲覧及び記録(情報処理による個人情報の記録を除く。)とする。
2 住民情報システム端末装置による税務情報の利用は、区民部税務課に設置されている住民情報システム端末装置により行うものとする。
(2019要綱55・一部改正)
(住民情報システム端末装置の利用手続)
第13条 課長は、他の課に設置されている住民情報システム端末装置により情報資産を利用しようとするときは、その利用の目的ごとに、利用する職員を指定し、当該他の住民情報システム端末装置を設置している課の課長に申請しなければならない。
3 第1項の規定により指定された職員は、住民情報システム端末装置により情報資産を利用するときは、当該住民情報システム端末設置課の職員の指示に従わなければならない。
(2019要綱55・2022要綱43・一部改正)
(住民情報システム及びその情報資産の適正管理)
第14条 住民情報システム及びその情報資産は、デジタル基盤整備担当課長が管理する。
(2019要綱55・2022要綱43・2024要綱85・一部改正)
(住民情報システム等端末装置に係る情報資産の適正管理)
第14条の2 住民情報システム等端末設置課を所管する部長は、当該住民情報システム等端末装置に係る情報資産が不当に利用されることのないよう、総務部DX推進室長と協議の上、当該住民情報システム等端末装置の操作等に関し、適切な措置を講じなければならない。
2 住民情報システム等端末設置課の課長は、この要綱に定めるもののほか、住民情報システム等端末設置課における情報資産の具体的な利用手続その他の管理体制を整備するとともに、当該住民情報システム等端末装置により情報資産を利用する職員に対し、必要に応じて、次に掲げる事項に関する指導及び研修を行うものとする。
(1) 情報資産の秘密を守ること。
(2) 住民情報システム等端末装置の操作に関すること。
(2019要綱55・2022要綱43・一部改正)
第3章 単独業務システム
(単独業務システムの開発等)
第15条 単独業務システムに係る情報システムの開発、ホームページの開設及びアプリケーションサービスの利用(以下「情報システムの開発等」という。)は、当該単独業務システムを設置している部(以下「単独業務システム設置部」という。)の部長が行う。
2 単独業務システム設置部の部長は、当該単独業務システムがデータの連携、ハードウェアの共用等により他の情報システムと関連して情報処理を行っている場合において、当該単独業務システムの修正又は運用方法若しくは設定情報の変更が必要になったときは、当該他の情報システムに与える影響について当該他の情報システムを設置している部の部長と協議しなければならない。
(2022要綱43・一部改正)
(単独業務システム及びその情報資産の適正管理)
第16条 単独業務システム及びその情報資産は、当該単独業務システムを設置している課(以下「単独業務システム設置課」という。)の課長が管理する。
2 単独業務システム設置課の課長は、単独業務システムの効率的運用及び安全管理を図らなければならない。
(2019要綱55・2022要綱43・一部改正)
第17条 削除
(単独業務システムの利用等)
第18条 単独業務システムは、次に掲げる場合に限り利用することができる。
(1) 単独業務システム設置部が所管する事務の処理を行うとき。
(2) 単独業務システム設置部が所管する事務以外の事務で、当該単独業務システム設置部の部長が特に必要があると認めたものの処理を行うとき。
(3) 職員の研修を行うとき。
2 単独業務システムは、単独業務システム設置課の課長が指定した職員が使用するものとする。
3 単独業務システムの開発等、データの入力及び機器の操作の業務は、必要に応じ、区の機関以外のものに委託することができる。
(2019要綱55・2022要綱43・一部改正)
(単独業務システムの結合等)
第19条 単独業務システム設置課の課長は、単独業務システムを他の単独業務システムと通信回線その他の方法により結合しようとするときは、当該他の単独業務システムに係る単独業務システム設置課の課長と協議しなければならない。
2 単独業務システム設置課の課長は、住民情報系システムが接続する通信回線又は庁内情報ネットワークシステムが接続する通信回線を利用しようとするときは、デジタル基盤整備担当課長の承認を得なければならない。
(2019要綱55・2022要綱43・2024要綱85・一部改正)
(単独業務システム端末装置の管理)
第20条 単独業務システム端末装置は、当該単独業務システム端末装置を設置している課(以下「単独業務システム端末装置設置課」という。)の課長が管理する。
2 単独業務システム端末装置設置課の課長は、単独業務システム端末装置の効率的運用及び安全管理を図らなければならない。
(2019要綱55・2022要綱43・一部改正)
(単独業務システム端末装置の使用)
第21条 単独業務システム端末装置は、単独業務システム端末装置設置課の課長の指定した職員が使用するものとする。
2 単独端末設置課の課長は、新たに、第18条第1項第2号の規定による処理を行おうとするときは、同項第2号に規定する当該単独業務システム設置部の部長の承認を受けなければならない。
3 単独業務システム端末装置に係るデータの入力及び機器の操作の業務は、必要に応じ、区の機関以外のものに委託することができる。
(2019要綱55・2022要綱43・一部改正)
(単独業務システム及び単独業務システム端末装置による業務の処理状況の報告)
第22条 デジタル基盤整備担当課長は、単独業務システム及び単独業務システム端末装置による業務の処理状況について、必要に応じ、単独業務システム設置課及び単独業務システム端末装置設置課の課長に報告を求めることができる。
(2019要綱55・2022要綱43・2024要綱85・一部改正)
(庁内情報ネットワークシステムの管理)
第23条 庁内情報ネットワークシステムの運用管理は、デジタル基盤整備担当課長が行う。
2 課長は、当該課に設置する庁内情報ネットワークシステムの端末装置の増設、機器の構成の変更等が必要なときは、デジタル基盤整備担当課長に依頼書を提出しなければならない。
3 課長は、デジタル基盤整備担当課長が定める方法に従って、当該課に設置する庁内情報ネットワークシステムの端末装置を管理しなければならない。
4 庁内情報ネットワークシステムを構成する各システムの修正、保守並びに運用方法及び設定情報の変更は、それらにより庁内情報ネットワークシステム全般に与える影響について、当該システムを所管する課の課長が、デジタル基盤整備担当課長と十分協議したうえで行う。ただし、庁内情報ネットワークシステム全般に係る事項及び庁内情報ネットワークシステムを構成する複数のシステムに関連する事項で担当課を特定できないものについては、デジタル基盤整備担当課長が行う。
(2019要綱55・2022要綱43・2024要綱85・一部改正)
(庁内情報ネットワークシステムの修正等の依頼等)
第24条 課長は、前条第4項のシステムの修正又は運用方法の変更が必要なときは、当該システムを所管する課の課長に依頼書を提出しなければならない。
2 課長は、前条第4項のシステムの設定情報の変更が必要なときは、当該システムを所管する課の課長に届出書を提出しなければならない。
(2019要綱55・一部改正)
第4章 雑則
(補則)
第25条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2008年4月1日から施行する。
附則(2010年3月30日要綱第36号)
この要綱は、2010年4月1日から施行する。
附則(2010年9月10日要綱第152号)
この要綱は、2010年9月10日から施行する。
附則(2011年4月1日要綱第160号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2012年7月5日要綱第134号)
この要綱は、2012年7月9日から施行する。
附則(2012年9月7日要綱第151号)
この要綱は、2012年9月7日から施行し、改正後の中野区情報システムの管理運営に関する要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(2014年4月1日要綱第68号)
この要綱は、2014年4月1日から施行する。
附則(2016年3月18日要綱第91号)
この要綱は、2016年4月1日から施行する。
附則(2016年7月11日要綱第127号)
この要綱は、2016年7月11日から施行する。
附則(2017年10月17日要綱第129号)
この要綱は、2017年10月17日から施行し、同年7月1日から適用する。
附則(2019年3月27日要綱第55号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2020年7月1日要綱第164号)
この要綱は、2020年7月1日から施行する。
附則(2022年3月18日要綱第43号)
この要綱は、2022年3月18日から施行する。ただし、第2条第2項第1号の改正規定、第5条の改正規定(同条の見出し並びに同条第1項本文及び同項ただし書並びに同条第5項中「に係る情報システム」を削る部分を除く。)、第5条の2第2項の改正規定(「連携システムの所管課」を「他の連携システム設置課」に改める部分を除く。)、第5条の3から第6条まで、第8条、第9条第2項及び第14条の改正規定並びに第14条の2第1項の改正規定(「企画部長」を「総務部DX推進室長」に改める部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。
附則(2023年1月16日要綱第3号)
この要綱は、2023年1月16日から施行する。
附則(2023年3月31日要綱第103号)
この要綱は、2023年4月1日から施行する。
附則(2024年3月27日要綱第85号)
この要綱は、2024年4月1日から施行する。