中野区次世代育成委員規則
平成20年7月16日
規則第75号
注 令和2年1月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 地域における子育て及び子育ちの支援活動並びに家庭、地域及び学校の連携を推進するため、中野区次世代育成委員(以下「委員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員の職務は、次のとおりとする。
(1) 地域の子育て及び子育ち支援活動に関すること。
(2) 区の事業及び施策への提案及び助言に関すること。
(3) 区、学校及び育成活動団体相互の連携を図ること。
(4) 学校及び児童館等の子ども関連施設の事業への参加及び協力に関すること。
(委嘱)
第3条 委員は、中野区立中学校の通学区域ごとに次の要件を満たす者(公務員(民生委員法(昭和23年法律第198号)による民生委員その他の別に定める公務員を除く。)である者を除く。)の中から、別に定める中野区次世代育成委員推薦会の推薦を参考にして区長が委嘱する。
(1) 子どもの育成活動及び教育活動に関心があり、地域において現に活動している、又は活動していた経験があること。
(2) 区、学校及び育成活動団体と密接な連携をとることができること。
(定員)
第4条 委員の定員は、28名とする。
(令2規則3・一部改正)
(任期)
第5条 委員の任期は3年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第3条の規定にかかわらず、平成21年3月31日までの間における中野区立第一中学校及び中野区立中野富士見中学校の通学区域については、中野区立南中野中学校の通学区域とする。
附則(平成25年10月4日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月27日規則第83号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月6日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。