中野区における納税証明書等及び身分証明書の交付の請求に係る本人確認等に関する規則

平成20年6月23日

規則第72号

(目的)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10及び中野区特別区税条例施行規則(昭和40年中野区規則第5号)第2条の3本文の規定による特別区民税・都民税の納税証明書若しくは課税証明書若しくは軽自動車税の種別割の納税証明書(個人がその交付を請求するものに限る。以下「納税証明書等」という。)又は身分証明書の交付の請求に関する当該請求の任に当たっている者について本人確認等を行うことにより不正の請求を防止し、もって住民情報の適正な管理及び個人情報の保護を図ることを目的とする。

(令5規則64・一部改正)

(本人確認等の方法)

第2条 納税証明書等の交付の請求に関する当該請求の任に当たっている者が本人であることを確認する方法については、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第3項及び住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)第5条の規定を準用する。

2 前項の請求の任に当たっている者が当該請求をする者の代理人である場合その他当該請求をする者と異なる者である場合において、当該請求の任に当たっている者が当該請求をする者の依頼又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを確認する方法については、住民基本台帳法第12条第4項及び住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第6条の規定を準用する。

3 身分証明書の交付の請求に関する当該請求の任に当たっている者が本人であることを確認する方法については、戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条の3第1項及び戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第11条の2(第1号から第3号まで及び第5号(イ本文に限る。)に限る。)の規定を準用する。

4 前項の請求の任に当たっている者が当該請求をする者の代理人である場合において、当該請求の任に当たっている者が当該請求をする者の依頼又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを確認する方法については、戸籍法第10条の3第2項及び戸籍法施行規則第11条の4の規定を準用する。

5 第3項の規定にかかわらず、同項の請求を電子情報処理組織(区の機関の使用に係る電子計算組織(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該請求をする者の使用に係る電子計算組織とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行う場合において、当該請求の任に当たっている者が本人であることを確認する方法については、中野区長が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年中野区規則第73号)第4条第2項の規定を準用する。

(令5規則64・一部改正)

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年7月13日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

中野区における納税証明書等及び身分証明書の交付の請求に係る本人確認等に関する規則

平成20年6月23日 規則第72号

(令和5年7月13日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第11章 証明・手数料
沿革情報
平成20年6月23日 規則第72号
平成30年3月28日 規則第22号
令和5年7月13日 規則第64号