中野区職員倫理条例施行規則
平成20年6月17日
規則第68号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区職員倫理条例(平成20年中野区条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公益通報)
第2条 条例第6条第1項の規定による通報(以下「公益通報」という。)は、中野区法令遵守審査会(以下「審査会」という。)の委員又は総務部防災危機管理課長を経由して、次に掲げる事項を明記した文書(総務部防災危機管理課長を経由して公益通報を行う場合にあっては、中野区情報政策の推進に関する規則(平成20年中野区規則第36号)第2条第10号に定める庁内情報ネットワークシステムのグループウェアにおける公益通報専用の電子メールアドレスあてに送信する電子メール(以下単に「電子メール」という。)を含む。)により行うものとする。ただし、やむを得ない事情があるとき(公益通報を電子メールにより行う場合を除く。)は、第1号に掲げる事項を省略することができる。
(1) 公益通報をする者の所属及び氏名
(2) 公益通報に係る事実に関する職員を特定することができる情報
(3) 公益通報に係る事実の概要
2 審査会は、前項の公益通報があったときは、当該公益通報をした者に対し、当該公益通報を受理した旨を通知しなければならない。
(平31規則28・令3規則32・一部改正)
(職務に関する要望等の記録に関する報告)
第3条 職員は、条例第7条第1項の規定による記録をした場合において、当該記録に係る要望、申入れ等の内容が公正かつ公平な職務を損なう行為又はそのおそれのある行為を求めるものであるときは、その旨を上司に報告しなければならない。
2 不当要求行為又はその疑いのある行為(以下「不当要求行為等」という。)に対しては、複数の職員により対応するものとする。
(審査会)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
4 審査会は、会長が招集する。
5 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
6 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
7 審査会の会議は、非公開とする。
8 審査会の庶務は、総務部防災危機管理課において処理する。
(平31規則28・令3規則32・一部改正)
(1) 公益通報の件数
(2) 公益通報に係る事実の概要
(3) 条例第6条第4項の規定による報告の概要
(4) 条例第6条第5項の規定により講じた措置の概要
(5) 不当要求行為等(条例第8条第7項の規定により審査会に諮問したものに限る。以下同じ。)の件数
(6) 不当要求行為等の概要
(7) 条例第8条第7項の答申の概要
(8) 条例第8条第7項の規定により講じた措置の概要
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第28号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第32号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。