職員の職務に専念する義務の免除に関する規則の一部を改正する規則の特別区人事委員会規則で定める日を定める規則
平成二十年三月三十一日
特別区人事委員会規則第九号
特別区人事委員会
職員の職務に専念する義務の免除に関する規則の一部を改正する規則(平成十九年特別区人事委員会規則第九号)の特別区人事委員会規則で定める日を次のように定める。
附則第五項に規定する特別区人事委員会規則で定める日は、平成二十年三月三十一日とする。
附則第六項に規定する特別区人事委員会規則で定める日は、平成二十年三月三十一日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成20年3月31日 特別区人事委員会規則第9号
(平成20年3月31日施行)