中野区小規模事業者登録要綱
2008年3月24日
要綱第80号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、中野区(以下「区」という。)が発注する小規模な工事、物品の買入れ、委託等に係る契約について、区内の小規模事業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。以下同じ。)を登録することにより、受注の機会を拡大し、地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(対象となる契約)
第2条 対象とする契約は、中野区契約事務規則(昭和39年4月1日中野区規則第23号)別表第1の規定により部長に委任されている契約で、随意契約によることができるものとする。
(登録の対象者)
第3条 登録を受けることができる者は、区内に本社の法人登記がある法人事業者(以下単に「法人事業者」という。)又は区内に商号登記若しくは住民登録がある個人事業者(以下単に「個人事業者」という。)で、次の各号のいずれにも該当しない小規模事業者とする。
(1) 破産者であって復権を得ないもの、成年被後見人、被保佐人及び被補助人
(2) 東京電子自治体共同運営の電子調達サービスにおける競争入札参加資格者名簿に登録のあるもの
(3) 登録、免許及び許可(以下「許可等」という。)を営業の用件とする業種については、当該許可等を受けていないもの
(4) 国税又は地方税を2年以上に渡り滞納しているもの
(1) 登記事項証明書等 法人事業者にあっては商業登記の登記事項証明書、個人事業者にあっては商号登記の登記事項証明書又は住民票の写し
(2) 納税状況を証明する書類 法人事業者にあっては法人事業税、法人税、消費税及び地方消費税の領収書又は納税証明書の写し、個人事業者にあっては住民税、所得税、消費税及び地方消費税の領収書又は納税証明書の写し
(3) 希望する業種を履行するために必要な許可等を証する書類の写し
(4) その他区長が必要と認める書類
2 前項に規定による書類の提出は、工事の登録業種又は物品の登録品目それぞれについて10件以内とする。
(登録名簿への登録)
第5条 前条の規定による登録の申込みがあった場合において申込みの内容を審査し適当と認めるときは、小規模事業者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登録する。
(登録名簿の有効期間)
第6条 登録名簿の有効期間は、2年間とする。
(登録の更新)
第7条 登録名簿の有効期間の終了に当たり、登録の更新を受けようとする者は、あらかじめ区長が定める期間に登録の更新の手続をするものとする。
(登録者の取扱い)
第8条 第2条の契約の相手を選定するときは、登録名簿を積極的に活用するものとする。
(変更の届出)
第9条 登録名簿に登録された者(以下「登録者」という。)は、登録の内容に変更があったときは、中野区小規模事業者登録変更届(第3号様式)により届け出るものとする。
(登録の抹消)
第10条 区長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消するものとする。
(1) 第3条に規定する登録の要件を欠いたとき。
(2) 登録内容が事実と異なるとき。
(3) 東京電子自治体共同運営の電子調達サービスにおける競争入札参加資格者名簿に登録されたとき。
(4) 中野区との契約の履行に関し、不正又は著しく不誠実な行為があったとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、小規模事業者登録に必要な事項は、総務部長が定める。
(2019要綱36・一部改正)
附則
1 この要綱は、2008年4月1日から施行する。
2 第6条の規定にかかわらず、この要綱の施行後最初に作成する登録名簿の有効期間は、2010年9月30日までとする。
附則(2010年6月15日要綱第121号)
この要綱は、2010年6月15日から施行する。
附則(2012年7月6日要綱第132号)
この要綱は、2012年7月9日から施行する。
附則(2019年3月29日要綱第36号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2021年11月29日要綱第159号)
(施行期日)
1 この要綱は、2021年11月29日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(2024年8月29日要綱第183号)
この要綱は、2024年8月29日から施行する。
様式 略