中野区高齢者実態把握事業実施要綱

2008年3月24日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、区内の高齢者の世帯の状況、心身の状況等を民生委員による活動を通じて把握し、区及び民生委員がその情報を共有すること(以下「事業」という。)により、民生委員による地域の見守り活動を促進し、もって高齢者が安心して暮らすことのできる地域づくりの推進に寄与することを目的とする。

(事業の対象者)

第2条 事業の対象者(以下単に「対象者」という。)は、区内に居住する70歳以上の者とする。

(民生委員への情報提供)

第3条 区長は、対象者及び対象者と同一の世帯に属する者に係る住民基本台帳に記録されている事項のうち、氏名、出生の年月日、男女の別及び住所を、事業を実施するための情報として中野区民生児童委員協議会に提供する。

(民生委員による調査)

第4条 対象者(ひとり暮らしの者又は対象者だけで構成される世帯に限る。)の調査は、民生委員が訪問して行う。

2 前項の調査の実施については、中野区民生児童委員協議会に依頼するものとする。

3 第1項の調査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 家族の状況

(2) 健康状態

(3) 日常及び災害時における見守り支援の必要性

(4) 前3号に掲げるもののほか、見守り支援に関し特に必要な事項

4 第1項の調査を行った民生委員は、その結果を区長に報告するものとする。

5 区長は、前項の規定による報告を集計し、その結果を民生委員に報告する。

6 区長は、前項の規定による集計の結果について必要と認める事項を公表する。

(緊急連絡カード)

第5条 対象者は、次に掲げる事項を緊急連絡カード(様式)に記入し、民生委員と区に保管させることができる。

(1) 緊急時の連絡先

(2) かかりつけ医療機関の名称、所在地及び電話番号並びに担当医師の氏名

(3) 加入している医療保険に関する事項

(緊急時等の際の情報の外部提供)

第6条 区長は、緊急時等必要と認めるときは、事業により把握した情報を区の機関以外のものに提供するものとする。

(地域包括支援センターによる調査)

第7条 区長は、事業により特に見守り支援が必要であると認める者については、中野区内の地域包括支援センターに委託して調査する。

2 前項の調査の結果は、担当の区域の民生委員に情報提供するものとする。

(民生委員の守秘義務)

第8条 民生委員は、事業において知り得た個人情報を民生委員としての活動以外に利用し、又は他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2008年4月1日から施行する。

(2009年3月31日要綱第64号)

この要綱は、2009年4月1日から施行する。

様式 略

中野区高齢者実態把握事業実施要綱

平成20年3月24日 要綱第18号

(平成21年4月1日施行)