中野区営住宅等の使用料等の滞納整理事務処理要綱

2008年3月7日

要綱第11号

注 2020年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区営住宅等の使用料等の滞納整理事務を適切に処理するため、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区営住宅等 中野区営住宅条例(平成4年中野区条例第18号)第3条の規定により設置した区営住宅及び中野区立福祉住宅条例(平成10年中野区条例第18号)第3条の規定により設置した福祉住宅をいう。

(2) 使用料等 区営住宅等の使用料、付加使用料及び共益費をいう。

(3) 使用者 区営住宅等の使用を許可された者をいう。

(4) 滞納者 使用料等を納入期限までに納入しない区営住宅等の使用者をいう。

(5) 法的措置 民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく支払督促及び訴訟並びに民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づく強制執行をいう。

(2020要綱173・一部改正)

(督促及び催告)

第3条 滞納者に対し、納入期限の属する月の翌月に督促状(第1号様式)により督促する。

2 前項の督促状を送付しても使用料等を納入しない滞納者に対し、納入期限の属する月の翌々月から滞納している使用料等(以下「滞納使用料等」という。)が納入されるまで毎月、催告書(第2号様式)により催告する。

(納付指導)

第4条 区長は、滞納者に対し、滞納使用料等を納入するよう指導する。

(滞納整理事務処理経過票の作成)

第5条 区長は、使用料等を2か月分以上滞納している滞納者について、滞納整理事務処理経過票を作成し、当該滞納者に係る経過及び内容を記録する。

(納付誓約)

第6条 区長は、前条の滞納者に対して、納付誓約書の提出を求めるものとする。

2 納付誓約書の作成に当たっては、1回の納入につき少なくとも使用料等の1か月分を支払うこととし、おおむね1年以内に完納するよう指導するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、滞納者の経済状況等により1回の納入につき使用料等の1か月分を支払うことが困難と認められる場合は、おおむね3年以内に完納するよう指導するものとする。

第7条及び第8条 削除

(2020要綱173)

(区営住宅等を退去した者に対する納付指導等)

第9条 区長は、次に掲げる者に対し、滞納使用料等を納入するよう指導する。

(1) 区営住宅を退去した者で中野区営住宅条例第10条第1項の保証金で清算してもなお滞納使用料等があるもの

(2) 福祉住宅を退去した者で滞納使用料等があるもの

2 第3条第2項及び第6条各項の規定は、前項各号に掲げる者に係る催告及び納付誓約に準用する。この場合において、第3条第2項中「前項の督促状を送付しても使用料等を納入しない滞納者」とあるのは「第9条第1項各号に掲げる者」と、第6条第1項中「前条の滞納者」とあるのは「第9条第1項各号に掲げる者」と、同条第3項中「滞納者」とあるのは「第9条第1項各号に掲げる者」と読み替えるものとする。

(2020要綱173・一部改正)

(法的措置の対象者)

第10条 区長は、滞納者及び前条第1項に規定する者で、3か月分以上の使用料等の滞納があるものが、次の各号のいずれにも該当しないときは、法的措置の対象者とし、法的措置対象者名簿に登載するものとする。

(1) 納付誓約書の誓約事項を履行しているとき。

(2) 滞納者又は同居の親族が疾病等で長期間の療養を要し、そのため多額の出費を余儀なくされたと認められるとき。

(3) 主たる生計維持者の死亡等により、生計を維持できる者がいないと認められるとき。

(4) 不慮の災害にあったとき。

(5) その他やむを得ない特別の事情があると認められるとき。

(訴訟提起前の手続)

第11条 区長は、前条の法的措置対象者名簿に登載された者の中から法的措置を行うこととした者(以下「法的措置者」という。)に対し、次に掲げる事項を記載した内容証明郵便により、催告及び区営住宅等の明渡し請求の予告をするものとする。

(1) 滞納使用料等の金額

(2) 納入期限

(3) 前号に掲げる期限までに納入がない場合は、区営住宅等の明渡しを求める旨の予告

2 区長は、法的措置者(区営住宅等を退去している者を除く。)前項の規定による催告を受けたにもかかわらず、滞納使用料等を納入しない場合は、当該法的措置者に対し、次に掲げる事項を記載した内容証明郵便により、明渡しを請求するものとする。

(1) 明渡しの請求の意思表示

(2) 使用許可の取消し日及び明渡しの期限

(3) 訴訟提起の予告

3 区長は、法的措置者が区営住宅等を退去している場合は、当該法的措置者に対し、次に掲げる事項を記載した内容証明郵便により、滞納使用料等の納入を請求するものとする。

(1) 滞納使用料等の金額

(2) 納入期限

(3) 訴訟提起の予告

(2020要綱173・一部改正)

(訴訟の提起)

第12条 区長は、法的措置者が前条第2項の規定による請求を受けたにもかかわらず区営住宅等を継続して使用している場合は、当該法的措置者に対し、区営住宅等の明渡し及び滞納使用料等の支払いを求める訴えを提起するものとする。

2 区長は、法的措置者が前条第3項の規定による請求を受けたにもかかわらず滞納使用料等を納入しない場合は、当該法的措置者に対し、支払督促を申し立て、又は滞納使用料等の支払いを求める訴えを提起するものとする。

(2020要綱173・一部改正)

(和解)

第13条 区長は、法的措置者が和解を求めた場合において、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、和解に応じることができる。

(1) 滞納使用料等の全額を納入したとき。

(2) 滞納使用料等の2分の1以上の額を納入し、かつ、残額を1年以内に完納する旨の納付誓約書を提出したとき。

(和解条項が履行されない場合の措置)

第14条 区長は、前条の和解をした者(以下「和解成立者」という。)が和解条項を履行しない場合は、当該和解成立者に対し、次に掲げる事項を記載した内容証明郵便により、和解条項不履行による明渡しを請求するものとする。

(1) 和解年月日

(2) 履行されていない和解条項

(3) 明渡しの請求の意思表示

(4) 明渡しの期限

(5) 強制執行の予告

(2020要綱173・一部改正)

(強制執行)

第15条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、強制執行の申立てを行うものとする。

(1) 第12条の規定による訴訟について、区が勝訴の確定判決を得たとき。

(2) 和解成立者が前条の規定による明渡しの請求に応じないとき。

(3) 第12条第2項の規定による支払督促の申立てが認められた場合において、法的措置者が滞納使用料等を納入しないとき。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、区営住宅等の使用料等の滞納整理事務について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2008年4月1日から施行する。

(2010年9月17日要綱第156号)

この要綱は、2010年10月1日から施行する。

(2020年4月1日要綱第173号)

1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。

2 改正後の第7条及び第8条の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に中野区営住宅の使用者として決定された者について適用し、施行日前に中野区営住宅の使用者として決定された者については、なお従前の例による。

様式 略

中野区営住宅等の使用料等の滞納整理事務処理要綱

平成20年3月7日 要綱第11号

(令和2年4月1日施行)