中野区保健福祉関係実習生の受入れに関する要綱

2008年2月15日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、区において、大学、短期大学、高等専門学校等(以下「大学等」という。)からの依頼により、保健福祉に関する実習を受ける者(以下「実習生」という。)を受け入れるに当たって必要な事項を定めるものとする。

(受入れの手続き)

第2条 大学等は、実習生の受入れを依頼しようとするときは、中野区保健福祉関係実習申込書(第1号様式)により、区長に申し込まなければならない。

2 区長は、前項の規定による申込みを受けたときは、必要に応じて、受入れ時期等について当該申込みを行った大学等と調整を行い、受け入れることと決定したときは、中野区保健福祉関係実習生受入れ決定通知書(第2号様式)により、当該大学等に通知する。

(服務等)

第3条 実習生は、実習中は職員の指示に従い、所定の実習に専念し、実習目的の達成に努めなければならない。

2 実習生は、区の職務の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしてはならない。

3 実習生は、個人情報等実習中に知り得た情報(公開されているものを除く。)を他に漏らしてはならない。実習終了後においても、同様とする。

4 実習生は、この要綱の規定を遵守するため、誓約書(第3号様式)をあらかじめ区長に提出しなければならない。

(実費負担)

第4条 区は、大学等に対し、実習に要する実費の負担を求めるものとする。

(実習の中止)

第5条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、実習を中止することができる。

(1) 実習生が第3条の規定による服務義務に従わないとき。

(2) 実習を継続することにより実習先の業務に支障が生じるとき又はそのおそれがあるとき。

(3) 実習の目的を達成することが困難であると認められるとき又はその他の理由により実習を継続することが困難なとき。

(事故の責任等)

第6条 大学等及び実習生は、実習中の事故により実習生が損害を受ける場合に備えて保険に加入するとともに、事故が起きた場合には大学等又は実習生自らにおいて対応しなければならない。

2 実習生が実習中に故意又は過失により区又は第三者に損害を与えた場合は、大学等及び実習生は、当該損害について連帯して責任を負わなければならない。

(受入れの拒否)

第7条 区長は、実習生に対し、当該実習生の健康に関わる資料の提出を求めることができるものとし、その健康の状態によっては、実習生の受入れを断ることができるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか実習生の受入れに関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2008年4月1日から施行する。

様式 略

中野区保健福祉関係実習生の受入れに関する要綱

平成20年2月15日 要綱第9号

(平成20年4月1日施行)