中野区後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年3月27日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区後期高齢者医療に関する条例(平成20年中野区条例第26号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
通知書等の種類 | 様式番号 | 事項 |
後期高齢者医療保険料納入通知書 | 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期及び各納期の納付額を決定したときの当該保険料の納入の通知 | |
後期高齢者医療保険料変更納入通知書 | 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期又は各納期の納付額を変更したときの当該保険料の納入の通知 | |
後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書 | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号)第136条第1項の規定による特別徴収対象被保険者(法第110条において準用する介護保険法第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者をいう。以下同じ。)に対する通知 | |
後期高齢者医療保険料特別徴収変更(中止)通知書 | 法第110条において準用する介護保険法第138条第1項の規定に係る特別徴収対象被保険者に対する通知 | |
後期高齢者医療仮徴収額特別徴収納入通知書 | 法第110条において準用する介護保険法第136条第1項の規定に係る特別徴収対象被保険者に対する通知 | |
後期高齢者医療保険料仮徴収額変更通知書 | 法第110条において準用する介護保険法第140条第3項の規定において準用する同法第136条第1項の規定に係る特別徴収対象被保険者に対する通知 | |
後期高齢者医療保険料領収証書 | 保険料を領収したときに交付する証書 | |
後期高齢者医療保険料督促状 | 保険料の納期限を経過しても納付がない場合の督促状 |
調書等の種類 | 様式番号 | 事項 |
後期高齢者医療保険料催告書 | 保険料督促の指定期限経過後、納付がない場合の催告 | |
後期高齢者医療保険料納付誓約書 | 保険料滞納に係る納付促進及び債務存在の承認のためにする保険料納付の誓約 | |
差押調書(動産・有価証券用) | 国税徴収法(昭和34年法律第147号。以下「国徴法」という。)第54条の規定により同条第1号の動産又は有価証券を差し押さえる場合の調書 | |
差押調書(債権用) | 国徴法第54条の規定により同条第2号の債権を差し押さえる場合の調書 | |
債権差押通知書 | 国徴法第54条第2号の債権を差し押さえたときに国徴法第62条の規定により第三債務者になす通知 | |
差押調書(電話加入権用) | 国徴法第54条の規定により同条第3号の電話加入権を差し押さえる場合の調書 | |
差押通知書(電話加入権用) | 国徴法第54条第3号の電話加入権を差し押さえたときに国徴法第73条第1項の規定により日本電信電話株式会社になす通知 | |
差押調書(不動産用) | 国徴法第68条の規定により不動産を差し押さえる場合の調書 | |
差押書(不動産用) | 国徴法第68条第1項の規定により滞納者に送達する差押書 | |
差押解除通知書(一般財産用) | 国徴法第80条第1項の規定により動産、有価証券、債権又は不動産等の差押えを解除する場合の通知 | |
差押解除通知書(電話加入権用) | 国徴法第80条第1項の規定により電話加入権の差押えを解除する場合の通知 | |
交付要求書 | 国徴法第82条第1項の規定により執行機関に滞納に係る保険料につき交付を要求する要求書 | |
交付要求通知書 | 国徴法第82条第2項の規定により滞納者に交付要求をした旨の通知 | |
交付要求解除通知書 | 国徴法第84条の規定により交付要求を解除した場合の通知 | |
差押物件証 | 国徴法第60条第2項の規定による差し押さえた旨の表示 | |
財産調査調書 | 国徴法第142条の規定により財産捜索をしたときに国徴法第146条の規定により作成する調書 |
(保険料の納付に関する証明)
第6条 被保険者又は連帯納付義務者は、後期高齢者医療保険料納付証明書(第28号様式)の交付を求めることができる。
2 後期高齢者医療保険料納付証明書の交付を受けようとする者は、後期高齢者医療保険料納付証明書交付申請書(第29号様式)を区長に提出しなければならない。
(職員の携帯する証票)
第7条 保険料等の徴収に従事する職員は、第30号様式による証票を携帯しなければならない。
2 保険料等に係る滞納処分を執行するため、財産の差押えに関する調査をし、又は検査を行う職員は、第31号様式による証票を携帯しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。