中野区入札監視委員会条例

平成20年3月24日

条例第11号

(設置)

第1条 中野区(以下「区」という。)が発注する工事等の入札及び契約手続の公正性及び透明性の確保を図るため、区長の附属機関として中野区入札監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 区が発注した工事等の入札及び契約手続の運用状況等について報告を受け、その内容について審議すること。

(2) 区が発注した工事等の入札及び契約手続並びに工事成績の評定に関する利害関係者からの苦情について審議すること。

(3) 入札及び契約手続の改善すべき事項について、区長に意見を述べること。

(委員)

第3条 委員会は、委員3人をもって組織し、入札及び契約の制度に関して学識経験を有する者のうちから、区長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員全員の出席をもって開くものとする。

3 委員会の議事は、過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会の会議は、非公開とし、議事の概要は、これを公表する。

(関係者の出席等)

第6条 委員会は、必要があると認めたときは、関係者又は参考人に対し、資料を提出し、又は説明若しくは意見の聴取のため会議に出席するよう求めることができる。

(委員の除斥)

第7条 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある事項については、議事に加わることができない。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部において処理する。

(平31条例6・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(中野区議会等の求めにより出頭した者等の費用弁償に関する条例の一部改正)

2 中野区議会等の求めにより出頭した者等の費用弁償に関する条例(昭和37年中野区条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(平成31年3月25日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

中野区入札監視委員会条例

平成20年3月24日 条例第11号

(平成31年4月1日施行)