中野区地域環境アドバイザー派遣事業実施要綱
2007年10月31日
要綱第176号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域環境問題について専門的知識を有する者を地域環境アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)として登録し、学校、町会・自治会、子ども会等が自主的に行う環境問題に関する講座、学習会等(以下「講座等」という。)に対しアドバイザーを派遣することについて、必要な事項を定める。
(アドバイザーの資格)
第2条 アドバイザーとなることができる者は、区長が指定する環境問題に関する講座を受講した者で、その受講後1年以内に区長の登録を受けたものとする。
(アドバイザーの登録)
第3条 前条の登録を受けようとする者は、論文その他別に定める書類を添えて、区長に申し込むものとする。
3 前項の規定による登録の有効期間は、3年とする。ただし、再登録を妨げない。
(派遣対象講座等の要件)
第4条 この要綱によりアドバイザーの派遣(以下単に「派遣」という。)の対象となる講座等は、次の要件を満たしていなければならない。
(1) 環境問題に関する知識の習得、問題の理解、解決方法の探究及び日常生活における実践等により、地球温暖化防止等に資することを目的とした内容であること。
(2) 学校の授業として行われる場合を除き、実施する団体の構成員のみでなく、他の区民の参加のために開かれたものであること。
(派遣の対象者)
第5条 派遣対象者は、次の要件を満たしている団体でなければならない。
(1) 環境問題に関心を持ち、学びを通して家庭及び地域で環境保全、地球温暖化防止等のための実践的かつ具体的な活動を行うものであること。
(2) 名称及び構成員名簿を有すること。
(3) 5人以上の構成員を有し、代表者を定めていること。
(4) 構成員の過半数が中野区内に住所、勤務先又は通学先を有する者であること。
(5) 代表者又は連絡責任者が中野区内に住所を有する者であること。
(6) 自ら営利事業を行い、又は他の営利事業を行う者に団体の名称を利用させるものでないこと。
(派遣の申込み)
第6条 派遣を受けようとする者は、派遣申込書(第2号様式)を、原則として、その実施日の6週間前までに、区長に提出しなければならない。
(派遣の決定)
第7条 前条の規定による申込みがあったときは、区長は、当該実施計画書の内容を審査し、予算の範囲内で派遣の可否を決定する。
3 区長は、講座等のテーマ、内容、目的、会場等について、必要な助言又は指導を行うことができる。
(派遣の限度)
第8条 派遣は、1団体年2回までとする。
(謝礼額)
第9条 派遣の謝礼額は、1時間当たり3,000円を上限とする。
(実施計画の変更)
第10条 第7条第1項の規定により派遣の決定を受けた団体(以下「派遣団体」という。)は、当該決定を受けた講座等の実施計画を変更しようとするときは、区長の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(派遣の取消し等)
第11条 区長は、派遣団体が次の各号のいずれかに該当したときは、派遣の決定を取り消さなければならない。
(1) 講座等の開催を中止したとき。
(2) 前条の承認を得ずに実施計画を変更したとき。
(3) 実施計画の変更等により派遣が不適当と認められるとき。
2 区長は、派遣団体が第6条の申込み等において、虚偽その他の不正な事実があることが明らかであると認められるときは、当該派遣団体に対し、当該年度以降当分の間、派遣を行わないものとする。
(実施報告)
第12条 派遣団体は、講座等の終了後2週間以内に区長に実施結果報告書(第5号様式)を提出しなければならない。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2007年11月1日から施行する。
附則(2008年3月21日要綱第77号)
この要綱は、2008年3月21日から施行する。
附則(2010年4月20日要綱第93号)
この要綱は、2010年5月1日から施行する。
附則(2011年3月29日要綱第61号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2011年9月8日要綱第175号)
この要綱は、2011年9月8日から施行する。
附則(2024年3月4日要綱第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、2024年3月4日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際改正前の第2号様式及び第5号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式 略