中野区障害者自立支援協議会設置要綱

2007年12月18日

要綱第170号

(設置)

第1条 相談支援事業の適切な運営体制の確保、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の自立した日常生活及び社会生活のために必要な社会資源の開発並びに障害者等の福祉に関する関係者の協力関係の構築を図り、もって障害者等の自立した日常生活及び社会生活に資するため、中野区障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 相談支援事業の運営、評価及び改善に関すること。

(2) 障害者等の福祉に関する困難事例等の解決に向けた関係者による協議に関すること。

(3) 相談支援事業を行う者の能力開発に関すること。

(4) 障害福祉計画の評価及び策定に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、障害者等の福祉に関し区長が必要と認める事項

(委員)

第3条 協議会は、委員25人以内をもって組織し、障害者等及び障害者等の福祉に関わる者で区長が必要と認めるものをもって構成する。

2 協議会の委員(以下単に「委員」という。)の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(2020要綱141・2022要綱168・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、会長が指名する。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(2022要綱168・一部改正)

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に協議会の会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(2022要綱168・一部改正)

(部会の設置)

第6条 協議会は、部会を置くことができる。

2 部会は、協議会が定める事項を検討する。

3 部会は、委員及び委員以外の障害者等の福祉に関わる者で部会長が指名するものをもって構成する。

4 部会に、部会長及び副部会長を置く。

5 部会長は、委員のうちから会長が指名する。

6 副部会長は、部会を構成する者のうちから部会長が指名する。

7 部会長は、部会を招集し、検討の経過及び結果を協議会に報告する。

8 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(2022要綱168・一部改正)

(事務局)

第7条 協議会の円滑な運営を図るため、協議会に事務局を置く。

2 事務局に事務局長を置き、健康福祉部障害福祉課長をもって充てる。

3 事務局の事務は、健康福祉部障害福祉課において行う。

(2019要綱59・一部改正)

(個別ケア会議の設置)

第8条 障害者等の自立した日常生活又は社会生活を支援するためのサービスの利用について検討し、及び当該サービスの需要について協議するため、協議会に個別ケア会議を置く。

2 個別ケア会議は、事務局長が招集し、主宰する。

3 個別ケア会議は、その都度、障害者等の福祉に関する関係者のうちから事務局長が指定する者をもって構成する。

4 個別ケア会議は、必要に応じて、その会議の結果を関係する部会に報告するものとする。

(2022要綱168・一部改正)

(守秘義務)

第9条 委員並びに部会及び個別ケア会議を構成する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2022要綱168・一部改正)

1 この要綱は、2008年1月1日から施行する。

2 この要綱の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、2010年3月31日までとする。

3 前項の規定により委員が任命された後最初に招集すべき協議会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、保健福祉部長が招集する。

(2019年3月29日要綱第59号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2020年6月24日要綱第141号)

この要綱は、2020年6月24日から施行し、改正後の第3条第1項及び第2項の規定は、同月1日から適用する。

(2022年6月16日要綱第168号)

この要綱は、2022年6月16日から施行する。

中野区障害者自立支援協議会設置要綱

平成19年12月18日 要綱第170号

(令和4年6月16日施行)