公文書に用いる敬称について

2003年12月9日

15中総総第2290号

各部(室)長

副収入役 殿

総務部長

公文書のあて先に付ける敬称については、これまで、その取扱いについての統一的な基準が定められていなかったため、「殿」と「様」とが混在して使用されている実態があり、また規則等の様式においてもその整備がされずに規定されていましたが、このたび、下記のとおり、公文書に用いる敬称についての基準を定めましたので通知します。ついては、公文書の作成に当たっては、この基準に十分留意のうえ、適切な取扱いをするとともに、この旨所属職員に周知徹底するようお願いします。

第1 敬称の取扱いについて

1 区が発する文書

(1) あて先に付ける敬称は、原則として「様」を用いる。ただし、次に掲げるものについては、「殿」を用いることができる。

ア 官公署あての文書

イ 対内文書

(2) (1)のほか、次に掲げる敬称についても、適切と認めるときは、これを用いることができる。

ア 御中 企業や団体などの組織名に付ける場合に用いる。

イ 各位 あて先を同じ名称で記載した同一文書を複数の人にあてる場合に用いる。

(3) 表彰状、感謝状その他これらに類するもので敬称を付ける場合は、原則として「様」を用いる。ただし、相手方に応じて「殿」、「さん」又は「君」を用いることができる。

(4) 国の法令等により様式が定められているときは、それに従う。

2 区にあてて発せられる文書

区民等から区にあてて発せられる文書の敬称の取扱いについては、本来、発信者の自主的な判断に委ねるべきものである。よって、区の規則、要綱等において様式を定める文書については、あて先となる区長等の敬称を当該様式では規定せずに、敬称に当たる部分は「あて」として規定するものとする。

第2 この基準の実施に伴う事務処理

1 区の規則及び要綱で定められている様式で、区民等に対し区が発する文書及び区民等から区にあてて発せられる文書のあて先に付ける敬称部分に「殿」が用いられているものについては、当該様式に係る規則及び要綱の改正による規定の整備が行われるまでの間、「中野区規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則(平成15年中野区規則第63号)」及び「中野区要綱で定める様式における敬称の取扱いに関する要綱(2003年中野区要綱第154号)」により、当該様式中区民等に対し区が発する文書のあて先に付ける敬称に「殿」とあるのは「様」と、区民等から区にあてて発せられる文書のあて先に付ける敬称に「殿」とあるのは「あて」と読み替えて適用させる措置をとるものとする。ただし、これらの読替えが適当でないものについては、これを行わないものとする。

この措置により、この基準の実施日以後は、この基準に基づき当該様式の敬称部分を適宜修正して使用するものとし、読替えが適当でないものについては、現行どおり使用するものとする。

2 1の様式の敬称部分に係る規則及び要綱の改正については、改正が必要な規則及び要綱の把握及び内容の調査を行ったうえで、改正が必要な様式を一括して改正する規則及び要綱を制定し、様式の整備を行うものとする。ただし、この改正により区民等に対し区が発する文書の敬称で「殿」を「様」に改めることが不適当な様式について、別途各主管課に調査を依頼し、理由があると認めるときは、当該様式については改正を行わないものとする。

3 1及び2により改められることとなる様式による用紙で、現に残存するものについては、その限りにおいて使用することができるものとする。

4 区の規則及び要綱以外で様式を定めているものに係る敬称部分の修正については、各主管課においてこの基準に基づき適宜必要な修正を行ったうえで使用するものとする。

第3 実施時期

この基準は、2003年12月9日以後に施行する文書から実施する。

公文書に用いる敬称について

平成15年12月9日 中総総第2290号

(平成15年12月9日施行)

体系情報
要綱通知編/
沿革情報
平成15年12月9日 中総総第2290号