中野区民営化保育所引継経費補助金交付要綱
2007年10月30日
要綱第156号
(目的)
第1条 この要綱は、中野区保育所の民営化により、中野区内に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に規定する保育所(以下「民間保育所」という。)を新たに設置する法人(以下単に「法人」という。)に対し、当該民営化に伴い必要な引継ぎ(以下単に「引継ぎ」という。)のため、民間保育所の開設前に当該民営化に係る中野区保育所において職務に従事する法人の従業者の人件費(以下単に「人件費」という。)について補助金を交付することにより、当該民間保育所の運営の円滑化を図り、もって入所児童の処遇の安定及び向上に資することを目的とする。
(交付手続の定め)
第2条 この要綱の規定による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付に関する手続については、中野区社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成2年中野区条例第9号)、中野区社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則(平成2年中野区規則第4号)及び中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、引継ぎに伴い人件費を負担する法人とする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金は、引継ぎのために中野区保育所において職務に従事する法人の従業者の職種に応じ、当該引継ぎを実施する年度ごとに区長が別に定める日額当たりの単価により算定した額を予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする法人は、引継経費補助金交付申請書(第1号様式)により次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。
(1) 理由書
(2) 事業計画書
(3) その他区長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 区長は、交付決定に当たっては必要な条件を付することができる。
(補助金の支出方法)
第7条 補助金の支出は、概算払の方法によるものとする。
(補助金の支払)
第9条 区長は、前条の規定により引継経費補助金請求書の提出を受けたときは、当該提出の日から30日以内に補助金を支払うものとする。
(実績報告)
第10条 補助金の支払を受けた補助事業者は、引継ぎが終了した後速やかに引継経費補助金実績報告書(第5号様式)により当該引継ぎのため中野区保育所において職務に従事した当該補助事業者の従業者の勤務状況を証する書類を添えて区長に報告しなければならない。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に違反したとき。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、2007年10月30日から施行する。
附 則(2017年10月25日要綱第125号)
1 この要綱は、2017年10月25日から施行する。
2 この要綱の施行の際改正前の第1号様式から第3号様式までによる用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。
様式 略