野方駅総合改善事業費補助金交付要綱
2007年10月31日
要綱第151号
(目的)
第1条 この要綱は、鉄道駅総合改善事業費補助交付要綱(平成11年3月19日鉄施第68号。以下「国要綱」という。)に基づき野方駅整備株式会社(以下「事業者」という。)が行う野方駅総合改善事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の一部を中野区が補助することにより、野方駅の利用に係る一般旅客の利便性及び安全性の向上等を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この要綱による補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号。以下「規則」という。)の定めるところによる。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業者が行う補助事業に要する経費のうち、次に掲げる費目に係るものとする。
(1) 設計費
(2) 土木工事費(土木費、線路設備費、電路設備費及び停車場設備費をいう。)
(3) 附帯工事費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条の補助対象経費の10分の2以内とする。
(交付申請)
第5条 事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、野方駅総合改善事業費補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して区長に申請しなければならない。
(1) 野方駅総合改善事業実施計画書(第2号様式。以下「実施計画書」という。)
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による交付の決定(以下「交付決定」という。)に当たって、必要があるときは条件を付することができる。
3 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、区長が必要と認める書類を提出し、その承認を受けなければならない。
2 補助事業者は、補助事業の実施状況について、区長の求めがあったときは、前項に規定する書類により速やかに区長に報告しなければならない。
3 補助事業者は、補助事業が交付決定年度内に完了しないと見込まれるときは、当該交付決定年度の第3四半期の末日までに、状況報告書に野方駅総合改善事業実施状況表(第9号様式)を添付して速やかに区長に報告し、その指示を受けなければならない。
4 補助事業者は、補助事業の遂行が困難となったときは、状況報告書に野方駅総合改善事業実施状況表(第10号様式)を添付して速やかに区長に報告し、その指示を受けなければならない。
(補助金の請求等)
第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、野方駅総合改善事業費補助金請求書(第14号様式)により区長に請求しなければならない。
2 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後に交付する。
(概算払)
第12条 前条第2項の規定にかかわらず、区長は、必要と認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
2 補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、野方駅総合改善事業費補助金概算払請求書(第15号様式)により区長に請求しなければならない。
(1) 区長が第7条第3項の承認をしたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。
(違約加算金の計算)
第14条 規則第15条第1項の規定により違約加算金を納付させる場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。
(延滞金の計算)
第15条 規則第15条第2項の規定により延滞金を納付させる場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の補助金等の一時停止等)
第16条 区長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、当該補助事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
(帳簿の整理等)
第17条 補助事業者は、他の経理と区分して補助事業に係る収入額及び支出額を記載した帳簿を備え、補助金の使途が明らかになるように会計年度ごとに整理しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業によって取得した財産(以下「取得財産」という。)の取得時期、所在場所、価格等について記載した帳簿を備え、取得財産の状況が明らかになるように整理しなければならない。
3 補助事業者は、次に掲げる帳簿等を、国要綱第15条の規定により国土交通大臣が別に定める期間保存しなければならない。
(1) 前2項の帳簿
(2) 取得財産の得喪に関する書類
(3) 取得財産の現状を把握するのに必要な書類及び資料等
(取得財産の管理等)
第18条 補助事業者は、取得財産について、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
(監督)
第19条 区長は、必要と認めるときは、補助事業者に対して補助事業の実施状況及び補助金の整理について検査を行い、又は報告を求めることができる。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2007年11月5日から施行する。
様式 略