中野区放課後子ども教室推進事業実施要綱

2007年4月1日

要綱第120号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、放課後及び学校の休業日に小学校等を活用して、地域住民の参画を得て、子どもたちとともに勉強、スポーツ、文化活動、地域住民との交流活動等を行う事業(以下「放課後子ども教室推進事業」という。)を実施することにより、子どもたちが地域社会において安心して健やかに育成される環境の整備を推進することを目的とする。

(対象)

第2条 放課後子ども教室推進事業の対象は、幼児、小学校の児童及び中学校の生徒とする。ただし、放課後子ども教室推進事業の主な対象は、小学校の児童とする。

2 区長は、できる限り多くの子どもが放課後子ども教室推進事業に参加できるよう配慮するものとする。

(内容)

第3条 放課後子ども教室推進事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 学校施設、公共施設等を活用して、放課後及び学校の休業日における地域の子どもたちの安全で安心な活動の拠点又は居場所を提供すること。

(2) 地域の多様な大人の参画を得て、子どもたちに、勉強、スポーツ、文化活動、地域住民との交流活動等の様々な体験の機会を提供すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、子どもたちが地域社会において安心して健やかに育成される環境の整備を推進するために必要な活動

2 区長は、放課後子ども教室推進事業の実施場所ごとに安全管理員を置く。

3 安全管理員は、放課後子ども教室推進事業に参加する子どもたちの安全管理に配慮する。

4 区長は、放課後子ども教室推進事業の実施場所ごとに学習アドバイザーを置くことができる。

5 学習アドバイザーは、放課後子ども教室推進事業に参加する子どもたちに学習の機会を提供する。

6 区長は、障害を有する子どもたちが放課後子ども教室推進事業に参加することができるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(実施場所)

第4条 放課後子ども教室推進事業の実施場所は、学校施設、公共施設等のうち、放課後子ども教室推進事業を安全に安心して実施できる場所として区長が別に定める場所とする。

(実施回数等)

第5条 放課後子ども教室推進事業の実施回数は、区長が別に定める。

2 放課後子ども教室推進事業は、年間を通じて、放課後及び学校の休業日に継続的に実施する。

(委託)

第6条 区長は、放課後子ども教室推進事業を次に掲げる要件に該当する団体に委託して実施することができる。

(1) 区民が自主的に組織する団体で、営利を目的としないものであること。

(2) 規約又は会則等及び会員名簿を有し、民主的な運営が行われている団体であること。

(3) 子育て支援及び青少年の健全育成を目的とし、子どもたちとともに勉強、スポーツ、文化活動、地域住民との交流活動等の様々な活動(以下「育成活動」という。)を行っていること。

(4) 地域における育成活動の実績が1年以上あり、継続的かつ計画的に当該育成活動を行っていること。

(5) 政治活動及び宗教活動を行っていないこと。

2 区長は、前項の規定により放課後子ども教室推進事業を委託して実施しようとするときは、事業の具体的な提案をする団体を公募する。

(事業の提案の申請)

第7条 前条第2項の提案をしようとする団体は、区長が別に定める期限までに、中野区放課後子ども教室推進事業提案申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して区長に申請しなければならない。

(1) 中野区放課後子ども教室推進事業実施計画書(第2号様式)

(2) 団体の規約又は会則等

(3) 団体の会員名簿

(4) 団体の活動の内容、実績等を確認できる書類

(事業の採用の決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、第12条に規定する審査委員会の審査を経て、別表に定める審査基準により、当該事業の採用又は不採用を決定する。

2 区長は、前項の規定による決定に際し必要と認めるときは、面接により当該団体に当該事業について説明を求めるものとする。

3 区長は、第1項の規定により事業の採用又は不採用の決定をしたときは、中野区放課後子ども教室推進事業採用・不採用決定通知書(第3号様式)により当該団体に通知する。

(契約及び実績報告)

第9条 区長は、前条第1項の規定による事業の採用の決定(以下「採用決定」という。)を受けた団体(以下「採用団体」という。)と当該事業に係る委託契約を締結する。

2 採用団体は、前項の委託契約を履行したときは、中野区放課後子ども教室推進事業実績報告書(第4号様式)により区長に報告しなければならない。

(決定の取消し)

第10条 区長は、採用団体が次の各号のいずれかに該当するときは、採用決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により採用決定を受けたとき。

(2) 採用決定後に第6条第1項各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

(コーディネーター)

第11条 区長は、小学校の通学区域ごとに放課後子ども教室推進事業のコーディネーターを置く。

2 コーディネーターは、次に掲げる業務を行うことにより、放課後子ども教室推進事業の総合的な調整を行うものとする。

(1) 放課後子ども教室推進事業と児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下単に「放課後児童健全育成事業」という。)との連携及び調整

(2) 保護者等に対する放課後子ども教室推進事業への参加の呼びかけ

(3) 学校、関係機関、関係団体等との連絡調整

(4) ボランティア等の地域の協力者の確保、登録等

(5) 事業の企画

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(審査委員会の設置等)

第12条 第8条第1項の規定により審査を行うため、審査委員会を設置する。

2 審査委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 子ども教育部子ども家庭支援担当部長

(2) 教育委員会事務局学校再編・地域連携担当課長

(3) 地域支えあい推進部区民活動推進担当課長

(4) 中野区立小学校校長会が推薦する者

(5) 中野区立中学校校長会が推薦する者

(6) 前各号に掲げるもののほか、子ども教育部子ども家庭支援担当部長が必要と認める者

3 審査委員会は、子ども教育部子ども家庭支援担当部長が招集する。

(2019要綱54・一部改正)

(運営委員会の設置)

第13条 放課後子ども教室推進事業及び放課後児童健全育成事業の運営方法等を検討するため、中野区放課後子ども教室推進事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(運営委員会の所掌事項)

第14条 運営委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 放課後子ども教室推進事業の計画、企画、実施、運営、広報、安全管理及び成果の検証及び評価

(2) 児童館、学校及び地域が連携した子育て・子育ち支援の取組みの推進

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(運営委員会の委員)

第15条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 中野区立小学校PTA連合会が推薦する者

(2) 中野区立中学校PTA連合会が推薦する者

(3) 子ども教育部子ども家庭支援担当部長

(4) 教育委員会事務局学校再編・地域連携担当課長

(5) 地域支えあい推進部区民活動推進担当課長

(6) 中野区立小学校校長会が推薦する者

(7) 中野区立中学校校長会が推薦する者

(8) 前各号に掲げるもののほか、子ども教育部子ども家庭支援担当部長が必要と認める者

(2019要綱54・一部改正)

(運営委員会の委員の任期)

第16条 運営委員会の委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(運営委員会の委員長及び副委員長)

第17条 運営委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、子ども教育部子ども家庭支援担当部長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は、委員の互選により定める。

4 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(2019要綱54・一部改正)

(運営委員会の会議)

第18条 運営委員会は、委員長が招集する。

2 運営委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 運営委員会は、年間を通じて定期的に開催するよう努めるものとする。

(運営委員会の庶務)

第19条 運営委員会の庶務は、子ども教育部育成活動推進課において処理する。

(2019要綱54・一部改正)

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2019要綱54・一部改正)

1 この要綱は、2007年6月1日から施行する。ただし、第12条から第20条まで及び次項の規定は、同年4月1日から施行する。

2 第6条第2項の規定による団体の公募、第7条の規定による事業の提案の申請及び第8条の規定による事業の採用の決定並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(2008年3月24日要綱第31号)

この要綱は、2008年4月1日から施行する。

(2009年3月27日要綱第107号)

この要綱は、2009年4月1日から施行する。

(2010年3月30日要綱第83号)

この要綱は、2010年4月1日から施行する。

(2011年3月30日要綱第59号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2012年9月10日要綱第152号)

この要綱は、2012年9月10日から施行する。

(2014年3月28日要綱第91号)

この要綱は、2014年4月1日から施行する。

(2015年4月1日要綱第66号)

この要綱は、2015年4月1日から施行する。

(2017年3月30日要綱第41号)

この要綱は、2017年4月1日から施行する。

(2018年3月29日要綱第40号)

この要綱は、2018年4月1日から施行する。

(2019年3月26日要綱第54号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2021年11月25日要綱第152号)

(施行期日)

1 この要綱は、2021年11月25日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の中野区未熟児養育事業実施要綱、中野区療育給付事業実施要綱、中野区放課後子ども教室推進事業実施要綱、中野区乳幼児親子支援活動助成金交付要綱、子育て支援地域づくり啓発助成金交付要綱、中野区立障害児通所支援施設医療的ケア実施要綱又は中野区障害児通所支援施設第三者評価受審費補助金交付要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第8条関係)

項目

内容

委託の可能性

放課後子ども教室推進事業の目的と整合していること。

提案する事業の内容が具体的であること。

委託の効果

地域の子どもたち及び大人の積極的な参画及び交流により、地域社会において子どもたちを安心して健やかに育成する環境の整備を推進する事業であること。

地域の子どもたちの居場所の提供に貢献する事業であること。

当該団体の特性を生かした事業であること。

費用対効果が高い事業であること。

団体の事業遂行能力

提案する事業と同様の活動の実績があること。

提案する事業の実施に必要な人材等の配置が可能であること。

様式 略

中野区放課後子ども教室推進事業実施要綱

平成19年4月1日 要綱第120号

(令和3年11月25日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
平成19年4月1日 要綱第120号
平成20年3月24日 要綱第31号
平成21年3月27日 要綱第107号
平成22年3月30日 要綱第83号
平成23年3月30日 要綱第59号
平成24年9月10日 要綱第152号
平成26年3月28日 要綱第91号
平成27年4月1日 要綱第66号
平成29年3月30日 要綱第41号
平成30年3月29日 要綱第40号
平成31年3月26日 要綱第54号
令和3年11月25日 要綱第152号