○中野区高齢者火災安全システム事業実施要綱
2007年3月30日
要綱第116号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者のみで構成される世帯に対し、家庭内での火災による緊急事態に備えるとともに、火災発生時の速やかな消火活動、高齢者の救助等を行うため、火災安全システムを給付し、もって在宅高齢者の生活の安全を確保することを目的とする。
(1) 機器 火災警報器及び専用通報機をいう。
(2) 火災安全システム 専用通報機を火災警報器と接続し、火災発生時に専用通報機と接続した火災警報器からの信号を東京消防庁に自動通報することにより、当該高齢者を救援するシステムをいう。
(3) 高齢者 65歳以上の者をいう。
(対象世帯)
第3条 火災安全システムの給付を受けることができる世帯は、区内に住所を有する高齢者のみで構成される世帯で、当該世帯に属する者の心身機能の低下や居住環境等から防災上必要と認められるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めた世帯は、火災安全システムの給付を受けることができる。
(機器の種別)
第4条 機器の性能等は、別表のとおりとする。
(給付の基準)
第5条 給付品目は、1世帯につき同品目1件とする。ただし、区長が必要と認めたときは、この限りではない。
(申請)
第6条 火災安全システムを利用しようとする者は、福祉サービス申請書(第1号様式)により区長に申請するものとする。
2 区長は、前項の規定により火災安全システムの利用の承認を受けた者(以下「火災安全システム利用者」という。)を火災安全システム利用者登録カードに登録するものとする。
(費用負担)
第8条 利用者は、別に定める基準により、機器の設置等に要する費用を負担するものとする。
(機器の管理)
第9条 利用者は、善良な管理者の注意をもって機器を使用しなければならない。
2 利用者は、機器の現状を変更し、又は機器を貸与し、その他この事業以外の目的に使用してはならない。
(届出)
第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該事項を区長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 緊急連絡先を変更したとき。
(3) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(機器の返還)
第11条 区長は、利用者がこの要綱の規定に違反したときは、機器を返還させるものとする。
(関係機関との連携)
第12条 区長は、東京消防庁その他関係機関と密接な連携を保ち、その協力を得て、火災安全システムの円滑な推進を図るものとする。
(東京消防庁)
第13条 区長は、火災安全システム利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、東京消防庁が定める様式により、速やかに東京消防庁に通知するものとする。
(1) 火災安全システム利用者を決定したとき。
(2) 既に通知した火災安全システム利用者に係る登録の内容を変更したとき。
(3) 火災安全システムの接続配線工事を計画したとき及び接続配線工事を完了したとき。
(4) 第11条の規定により機器を返還させたとき及び火災安全システム利用者から異動等により機器を必要としなくなった旨の届出があったとき。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この事業の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2007年4月1日から施行する。
附則(2008年3月26日要綱第21号)
この要綱は、2008年4月1日から施行する。
附則(2014年4月1日要綱第94号)
この要綱は、2014年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
火災警報器 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせることができるもので、専用通報機と接続することにより、火災発生時に火災の発生を知らせる信号を東京消防庁に自動通報することが可能なもの。また、消防法(昭和23年法律第186号)第21条の2第2項による型式承認を受けたもの。 |
専用通報機 | 火災警報器と接続することにより、火災発生時に火災の発生を知らせる信号を東京消防庁に自動通報することが可能なもので、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の4第1項による認定を受けたもの。 |
様式 略