中野区福祉有償運送事業助成要綱
2007年5月15日
要綱第106号
(目的)
第1条 この要綱は、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「省令」という。)第49条第2号に規定する特定非営利活動法人等(以下「NPO法人等」という。)で中野区に住所を有するものが実施する同条第3号に規定する福祉有償運送(以下単に「福祉有償運送」という。)に対する助成金(以下単に「助成金」という。)の交付について必要な事項を定めることにより、地域福祉を推進し、もって障害者及び高齢者の自立した在宅生活の充実を図ることを目的とする。
(対象事業)
第2条 助成金の交付対象事業(以下「対象事業」という。)は、中野区福祉有償運送運営協議会における協議を経て、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の登録を受けたNPO法人等が実施する福祉有償運送とする。
(対象経費)
第3条 助成金の交付対象経費(以下「対象経費」という。)は、対象事業の実施に直接必要となる経費で、別表に定めるものとする。
2 前項の助成額は、対象事業の総事業費から当該対象事業に係る総収入額を差し引いた額を超えることはできない。
(交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとするNPO法人等は、中野区福祉有償運送事業助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に申請しなければならない。
(1) 省令第51条の6の登録証の写し
(2) 所要額調書
(3) 対象事業に係る予算書及び予算積算内訳書
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの
2 区長は、前項の規定による交付の決定に際し必要な条件を付すことができる。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、助成金を交付する。
(1) 対象事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第9条 助成団体は、助成金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき、又は対象事業を廃止したときは別に定める期日までに中野区福祉有償運送事業助成金実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添付して区長に対象事業の実績を報告しなければならない。
(1) 事業実施状況内訳書
(2) 収支決算書
(交付決定の取消し)
第11条 助成団体が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付条件に反したとき。
(3) 助成金を他の用途に使用したとき。
(4) その他法令に違反し、又は公序良俗に反する行為があったとき。
(助成金の返還)
第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、助成団体に対し、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(1) 前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているとき。
(2) 第10条の規定により交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているとき。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、2007年5月15日から施行する。
2 この要綱は、2007年4月1日以後に実施した対象事業について適用する。
附則(2009年3月31日要綱第85号)
この要綱は、2009年4月1日から施行する。
附則(2021年11月26日要綱第160号)
(施行期日)
1 この要綱は、2021年11月26日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(2024年3月19日要綱第53号)
(施行期日)
1 この要綱は、2024年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際改正前の第3号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条、第4条関係)
対象経費 | 基本額 |
1 車両の安全を維持するための経費 | 当該年度の福祉有償運送の運行回数に1,600円を乗じて得た額 |
2 利用者の安全及び利便を確保する体制を維持するための経費で次に掲げるもの (1) 運行管理を行うための事務費(通信費、印刷費、備品費、消耗品費、事務所の賃料等で区長が必要と認めるものに限る。) (2) 運行の安全及び利便を確保するための講習及び研修並びにボランティア保険等に係る経費 | 1年度につき350,000円 |
様式 略