中野区違反広告物除却協力団体登録実施要綱

2007年3月28日

要綱第98号

注 2021年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第106号)に基づき区が処理することとされた屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)第7条第4項の規定による違反広告物の除却を区民の協力を得て行う制度の実施について必要な事項を定めることにより、区民と区が一体となって、良好な景観の形成及び風致の維持を図り、もって良好な生活環境の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 違反広告物 法又は東京都屋外広告物条例(昭和24年東京都条例第100号)に明らかに違反して、区の区域内の道路上に表示され、又は設置されたはり紙(ポスターを含む。以下同じ。)、はり札等(法第7条第4項前段に規定するはり札等をいう。以下同じ。)、広告旗(同項前段に規定する広告旗をいう。以下同じ。)及び立看板等(同項前段に規定する立看板等をいう。以下同じ。)をいう。

(2) 違反広告物除却協力団体 区長の指定する地区において、区長の指示に従って、無報酬で違反広告物の除却活動を行う団体をいう。

(3) 道路 都道、特別区道、区有通路及び公共溝渠をいう。

(4) ボランティア保険 ボランティア活動中の事故によって生じた損害をてん補することを約し保険料を収受する保険をいう。

(2021要綱184・一部改正)

(協力団体の要件)

第3条 違反広告物除却協力団体(以下「協力団体」という。)は、次に掲げる要件に該当する者5人以上で構成する団体でボランティア保険に加入するものとする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 18歳以上であること。

(2) 区内に住所を有する者、区内の事務所若しくは事業所に勤務する者又は区内の学校に在籍する者であること。

(3) 継続的かつ積極的に違反広告物の除却活動を行うことができること。

(4) 違反広告物の除却活動に熱意を持ち、当該除却活動がボランティア活動であることを理解していること。

(2021要綱184・一部改正)

(協力団体の登録)

第4条 協力団体は、違反広告物の除却活動を行うに当たっては、あらかじめ区長に登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする協力団体は、違反広告物除却協力団体登録申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、協力団体として登録することの可否を決定するものとする。

4 区長は、前項の規定により協力団体として登録することを決定(以下「登録決定」という。)したときは、違反広告物除却協力団体登録決定通知書(第2号様式)により、第2項の規定による申請をした協力団体に通知するとともに、違反広告物除却協力員証(第3号様式。以下「協力員証」という。)及び腕章を交付する。

5 区長は、第3項の規定により協力団体として登録しないことを決定したときは、違反広告物除却協力団体登録申請却下通知書(第4号様式)により、第2項の規定による申請をした協力団体に通知する。

(2021要綱184・一部改正)

(登録団体の登録の期間等)

第5条 前条第4項の規定による登録決定の通知を受けた協力団体(以下「登録団体」という。)の登録の期間は、当該登録を決定した日からその日の属する年度の末日までとする。

2 前項の期間は、更新することができる。

3 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定により第1項の期間を更新する場合について準用する。ただし、腕章の交付については、この限りでない。

4 前項の規定による登録の更新の申請については、当該登録の期間が満了する日の30日前までに行うものとする。

(2021要綱184・一部改正)

(協力員の任期)

第6条 登録団体の構成員(以下「協力員」という。)の任期は、前条第1項に規定する登録の期間とする。

(2021要綱184・全改)

(協力員証等の再交付)

第7条 登録団体は、協力員が協力員証又は腕章を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、速やかに違反広告物除却協力団体交付物品再交付申請書(第5号様式)により、区長に協力員証又は腕章の再交付を申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、必要があると認める場合は、協力員証又は腕章を再交付する。

(2021要綱184・一部改正)

(登録団体の変更届)

第8条 登録団体は、第4条第2項(第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請の内容に変更が生じたときは、速やかに違反広告物除却協力団体変更届(第6号様式)を区長に届け出なければならない。

2 区長は、前項の規定による届出の内容を審査し、当該内容を承認したときは、違反広告物除却協力団体変更承認通知書(第7号様式)により、前項の規定による届出をした登録団体へ通知する。

(2021要綱184・一部改正)

(登録団体の辞退届)

第9条 登録団体は、第5条第1項に規定する登録の期間において、違反広告物の除却活動を辞退しようとするときは、速やかに違反広告物除却協力団体辞退届(第8号様式)を区長に届け出なければならない。

(2021要綱184・全改)

(登録団体の取消し)

第10条 区長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第4項の規定による登録決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 第4条第2項又は第8条第1項の規定による申請の内容に虚偽のあることが判明したとき。

(3) 適切な違反広告物の除却活動を行っていないと認めるとき。

(4) 前条の規定による届出がなされたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 区長は、前項の規定により登録決定を取り消したときは、違反広告物除却協力団体登録取消通知書(第9号様式)により、当該登録団体に通知するものとする。

(2021要綱184・全改)

(協力員証等の返還)

第11条 登録団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに協力員証及び腕章を区長に返還しなければならない。

(1) 協力員が第3条各号に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 第5条第1項に規定する登録の期間が満了するとき。

(3) 前条第1項の規定により登録決定を取り消されたとき。

(2021要綱184・全改)

(違反広告物の除却活動)

第12条 登録団体は、毎月末日までに、その翌月に行う違反広告物の除却活動について違反広告物除却活動月間予定表(第10号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、登録団体が違反広告物の除却活動を行う日時及び地区をあらかじめ指定するとともに、当該除却活動を行うに当たって必要な指示をする。

3 違反広告物の除却活動は、原則として5名以上の協力員で行うものとする。

4 協力員は、違反広告物の除却活動を行うに当たっては、協力員証を携帯し、腕章を着用しなければならない。

5 登録団体は、はり紙その他の違反広告物で区長が指示するものを除却するものとする。

6 登録団体は、違反広告物に該当するかどうか判断することが困難なはり紙、はり札等、広告旗及び立看板等を発見したときは、区長に報告するものとする。

7 登録団体は、違反広告物を除却する場合において、当該違反広告物を表示した者等との間に問題が生じたときは、速やかに区長に報告し、その指示に従うものとする。

8 登録団体は、除却した違反広告物を区長が指定する場所に運搬し、可燃物、不燃物等に分別し、及び区長に引き渡すものとする。

9 登録団体は、その日の違反広告物の除却活動が終了したときは、違反広告物除却活動報告書(第11号様式)により、区長に報告するものとする。

(2021要綱184・一部改正)

(関係機関等との連携)

第13条 区長は、登録団体が違反広告物の除却活動を行うに当たっては、道路管理者、警察署、道路占用者及び公園管理者(以下「関係機関等」という。)との連絡及び立会等を行い、関係機関等との連携を図るものとする。

(2021要綱184・一部改正)

(登録団体の知識の習得)

第14条 区長は、登録団体が違反広告物の除却に関する知識を習得するために必要な措置を行う。

(2021要綱184・一部改正)

(ボランティア保険の保険料の助成)

第15条 区長は、登録団体が違反広告物の除却活動を行うに当たって加入したボランティア保険の保険料を助成する。

2 助成金の額は、当該ボランティア保険の保険料の額に相当する額とし、協力員の数に350円を乗じて得た額を上限とする。

(2021要綱184・一部改正)

(助成金の交付申請)

第16条 助成金の交付を受けようとする登録団体は、違反広告物除却協力団体助成金交付申請書(第12号様式)により、区長に申請しなければならない。

(2021要綱184・一部改正)

(助成金の交付決定)

第17条 区長は、前条の規定による申請があった場合において、助成金の交付を決定したときは、違反広告物除却協力団体助成金交付決定通知書(第13号様式)により、当該申請をした登録団体に通知する。

(2021要綱184・一部改正)

(助成金の請求)

第18条 前条の規定による助成金の交付決定の通知を受けた登録団体は、違反広告物除却協力団体助成金交付請求書(第14号様式)により、区長に助成金の交付を請求しなければならない。

(2021要綱184・一部改正)

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2007年4月1日から施行する。

(2019年3月25日要綱第52号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2021年12月21日要綱第184号)

この要綱は、2021年12月21日から施行する。ただし、第3条第1号の改正規定は、2022年4月1日から施行する。

様式 略

中野区違反広告物除却協力団体登録実施要綱

平成19年3月28日 要綱第98号

(令和4年4月1日施行)