中野区広聴事務処理要綱
2007年3月30日
要綱第94号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、広聴事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「区民の声」とは、区政に関する区民からの意見、要望、苦情、提案及びこれらに準ずるものとして区長が認めたものをいう。ただし、その内容が次に掲げるものを除く。
(1) 誹謗中傷、やゆ、差別的内容又はこれらに類するもの
(2) 広告、宣伝又はこれらに類するもの
(3) 調査、アンケート又はこれらに類するもの
(4) その他区長が区民の声として扱うことが適当でないと認めるもの
(区民の声の取扱い)
第3条 区民の声は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、原則として、当該区民の声を受理した部(中野区組織条例(平成30年中野区条例第49号)第2条に規定する部並びに会計室をいう。以下同じ。)において速やかに処理するものとする。
(1) 所管外のもの
(2) 関係する部が2以上にわたるもの
(3) 住民運動及び議会活動に関するもの
(4) 区の計画策定、予算編成等区政全体において配慮を要すると認められるもの
(5) 処理方針について区長の指示を求める必要のあるもの
2 部で受理した区民の声の内容が前項各号に掲げるものに該当する場合は、当該受理に係る課(中野区組織規則(平成31年中野区規則第13号)第4条に規定する課をいう。以下同じ。)の長は、企画部広聴・広報課長に連絡するものとする。
3 企画部広聴・広報課で受理した区民の声(当該区民の声の内容が企画部広聴・広報課の所管に属する事務である場合を除く。)及び前項の規定により企画部広聴・広報課長に送付された区民の声は、企画部広聴・広報課広聴係長が、当該区民の声に係る事務を所管する課に送付し対応を依頼するなど、適切な方法により処理するものとする。
4 区民の声のうち発信者が回答を希望するものについては、その内容に応じ、適切な方法により速やかに回答するものとする。ただし、匿名、仮名又は連絡先の記載等が不完全でなされたため発信者を特定できないものについては、原則として回答しないものとする。
5 各部で処理した区民の声は、必要に応じて関連する部又は課に情報提供をするものとする。
(2019要綱36・一部改正)
(投書箱(声のポスト)の設置及び管理)
第4条 区長は、区の施策に対し区民の声を反映させるため、必要と認める区の施設に投書箱(声のポスト)を設置する。
2 投書箱(声のポスト)の維持管理は、投書箱(声のポスト)が設置された施設の管理者が行うものとする。
3 前項の施設の管理者は、原則として当該施設の開館日に投書箱(声のポスト)に差し入れられた投書を取り集めるものとする。
4 収集した投書は、前条の規定に準じて処理するものとする。
(区政への提案箱の設置)
第5条 区長は、区民の声のうち区政に関する具体的な提案について、これを受け付けるため、区政への提案箱を設置する。
2 区政への提案箱に関し必要な事項は、別に定める。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか広聴事務の処理について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2007年4月1日から施行する。
(中野区投書箱管理要綱の廃止)
2 中野区投書箱管理要綱(昭和52年中野区要綱第7号)は、廃止する。
附則(2008年3月31日要綱第52号)
この要綱は、2008年4月1日から施行する。
附則(2010年12月24日要綱第175号)
この要綱は、2010年12月24日から施行する。
附則(2011年3月28日要綱第68号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2012年1月5日要綱第11号)
この要綱は、2012年1月5日から施行する。
附則(2016年6月9日要綱第114号)
この要綱は、2016年6月9日から施行する。
附則(2019年3月29日要綱第36号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。