中野区木造住宅建替え等助成要綱
2007年3月30日
要綱第78号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、震災時に発生する火災、倒壊等の危険性が高い区内の木造住宅の建替え又は除却(以下「建替え等」という。)に係る費用の一部を助成することにより、建替えを促進し、耐震性、防火性及び地域環境の向上を図り、もって地震に強い安全なまちづくりに資することを目的とする。
(2019要綱111・2022要綱134・一部改正)
(1) 簡易耐震診断 中野区木造住宅耐震診断事業実施要綱(2004年中野区要綱第48号)第2条第3号に規定する簡易耐震診断をいう。
(2) 耐震診断 中野区木造住宅耐震診断事業実施要綱第2条第4号に規定する耐震診断をいう。
(3) 整備地域 東京都震災対策条例(平成12年東京都条例第202号)第13条第2項第2号に規定する整備地域をいう。
(4) 木造住宅 1981年5月31日以前に木造在来工法により建築された一戸建て住宅、長屋、共同住宅その他区長が認めるものをいう。
(5) 防火地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第21項に規定する防火地域をいう。
(6) 建替え 現に存する木造住宅(以下「既存住宅」という。)を除却するとともに、当該既存住宅の敷地に住宅を新たに建築することをいう。
(7) 新防火地域 東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)第7条の3第1項の規定により都知事が指定する地域をいう。
(8) 緊急輸送道路等沿道木造住宅 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第6条第1項の規定により定める中野区耐震改修促進計画において、地震発生時に通行障害を防ぐべき道路と指定する道路の沿道の木造住宅をいう。
(2019要綱111・2022要綱134・一部改正)
(通則)
第2条の2 この要綱による助成金(以下「助成金」という。)の交付については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。
(2019要綱111・追加)
(助成の対象となる建替え等)
第3条 助成金は、木造住宅の建替え等について、次の各号のいずれにも該当する場合に交付するものとする。
(1) 区内(建替えにあっては、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する特別警戒区域内にある場合を除く。)の既存住宅の建替え等であること。
(2) 既存住宅の簡易耐震診断の結果が総合評点1.0未満であり、かつ、耐震診断の結果が上部構造評点1.0未満であること(除却にあっては、既存住宅の簡易耐震診断の結果が総合評点1.0未満であること。)。
(3) 建替え後の住宅が建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物であること。
(4) 建替え前の道路等に面して設置されている塀又は建替え後の道路等に面して設置する塀が、生垣であり、又は当該塀の高さ40センチメートル以上の部分がフェンスであること。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。
(5) 建替え後の住宅が防火地域内にある場合を除き、当該建替え後の住宅に係る敷地が中野区みどりの保護と育成に関する条例(昭和53年中野区条例第42号)第20条に規定する規則により定める面積の敷地に該当しない場合は、当該敷地の面積に1から建蔽率(法第53条第1項、第2項及び第3項の規定による同条第1項に規定する建蔽率の最高限度をいう。)を控除して得た数値を乗じて得た面積の10分の1の面積以上の部分を緑化するものであること。
(6) 建替え後の住宅が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであること。
(7) 他の法令等による助成を受けていないこと。
(2019要綱111・2020要綱115・2021要綱77・2022要綱134・2022要綱155・2024要綱129・一部改正)
(助成対象者)
第4条 助成金の交付を受けることができる者は、既存住宅の所有者(法人を除く。)その他区長が特に認める者で、特別区民税(市町村民税を含む。)及び既存住宅に係る固定資産税を滞納していないものとする。
(2019要綱111・2022要綱134・一部改正)
(助成金の額等)
第5条 助成金の種類、額等は、別表に定めるとおりとする。
(2019要綱111・全改)
(全体設計の承認)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、当該事業が複数年度にわたる場合において、当該事業の初年度の助成金の交付申請の前に、全体設計承認申請書(第1号様式)を別に定める書類を添えて提出し、当該事業に係る事業費の総額及び事業完了予定時期等について、全体設計の承認を受けなければならない。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。
(事前相談)
第7条 助成金の交付を受けようとする者は、助成金の交付申請をする前にその内容等について、区長に相談するものとする。
(助成金の交付申請)
第8条 助成金の交付を受けようとする者は、当該助成金の対象となる既存住宅(以下「助成対象建築物」という。)の建替え等に着工する前に、建替え等助成申請書(第3号様式)に次に掲げる書類を添付して、区長に申請しなければならない。
(1) 助成対象建築物の全部事項証明書
(2) 土地の全部事項証明書(借地の場合は、借地承諾書)及び地図に準ずる図面の写し
(3) 申請者の住民票の写し
(4) 申請者の住民税及び助成対象建築物に係る固定資産税の納税証明書(前年度のもの)
(5) 付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、構造詳細図等
(6) 外構図(門、塀、植栽、敷地内通路、庭園等の外部構成を記載した図面をいい、塀等の構造詳細図を含む。)及び緑化計画書(建替えによる申請の場合に限る。)
(7) 委任状(代理人による申請の場合に限る。)
(8) 助成対象建築物に係る法第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認済証(以下単に「確認済証」という。)の写し(建替えによる申請の場合に限る。)
(9) 耐震補強概算工事費が分かる書類(建替えによる申請の場合に限る。)
(10) 除却概算工事費が分かる書類(除却による申請の場合に限る。)
(11) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(2019要綱111・2022要綱134・2024要綱129・一部改正)
(助成金の交付決定)
第9条 区長は、前条の規定による申請及び確認済証の写しの提出があったときは、当該申請の内容を審査し、助成金の交付の可否を決定する。
3 前項に規定する建替え等助成決定通知書の通知を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、建替え等に係る契約書の写しを速やかに区長に提出しなければならない。
4 区長は、助成金を交付することを決定する場合において、必要な条件を付することができる。
(2019要綱111・2022要綱134・一部改正)
(2019要綱111・2022要綱134・一部改正)
(1) 当該助成金の交付に係る建替え等を取りやめたとき。
(2) 当該助成金の交付に係る建替え等について、第3条各号のいずれかに該当しなくなったとき。
(3) 助成決定者が第4条に規定する者に該当しなくなったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、区長が必要と認めるとき。
(2019要綱111・一部改正)
3 区長は、除却に係る出来高実績報告に関する確認のために必要があると認めるときは、助成決定者に対して現場の確認、報告及び資料の提出を求めることができる。
4 助成決定者は、前項の規定による求めがあったときは、速やかにこれに応じなければならない。
(2019要綱111・追加)
(実績報告)
第12条 助成決定者は、当該助成金の交付に係る建替えについて法第7条第1項又は第7条の2第1項の検査を受け、法第7条第5項又は第7条の2第5項の検査済証の写し及び別に定める書類を、建替え等助成実績報告書(第9号様式)に添えて、区長に報告しなければならない。
(2019要綱111・一部改正)
(1) 偽りその他不正の手段により、当該決定を受けたとき。
(2) 天災地変等その他の事情により、助成対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(3) 助成対象事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 助成対象事業を予定の期間内に着手せず、又は完了しないとき。
(5) 助成対象事業が、この要綱に定める交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないものと認められるとき。
(6) この要綱又は法令に基づく区長の命令に違反したとき。
(2019要綱111・一部改正)
2 区長は、完了実績報告の確認のために必要があると認めるときは、助成決定者に対して、報告及び資料の提出を求めることができる。
3 助成決定者は、前項の規定による求めがあったときは、速やかにこれに応じなければならない。
(2019要綱111・一部改正)
2 助成決定者は、前項の規定による請求及び助成金の受領を当該建替え等の工事の施工者に委任することができる。
3 区長は、第1項の規定による請求があったときは、遅滞なく助成金を交付する。
(2019要綱111・2022要綱134・2023要綱170・一部改正)
(現地調査等)
第16条 区長は、助成金の交付に係る住宅について必要に応じて現地調査等を行うものとする。
2 前項の現地調査等は、過去に助成対象建築物となった住宅についても、行うことができる。
(2019要綱111・全改)
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(2019要綱111・全改)
附則
この要綱は、2007年4月1日から施行する。
附則(2010年3月23日要綱第29号)
この要綱は、2010年4月1日から施行する。
附則(2012年3月30日要綱第92号)
この要綱は、2012年4月1日から施行する。
附則(2014年4月1日要綱第64号)
1 この要綱は、2014年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、この要綱の施行の日以後に第8条の規定による助成金の交付に係る申請について適用し、同日前に同条の規定による助成金の交付に係る申請については、なお従前の例による。
3 2015年3月末日までに第12条の規定による報告のあった木造住宅の建替えに係る改正後の第5条の規定の適用については、同条中「木造住宅の建替えに係る1の事業につき400,000円」とあるのは「既存住宅又は建替え後の住宅の延べ面積が125平方メートル未満の場合にあっては400,000円、既存住宅及び建替え後の住宅の延べ面積がともに125平方メートル以上の場合にあっては800,000円」とする。
附則(2018年3月22日要綱第44号)
この要綱は、2018年4月1日から施行する。
附則(2019年3月26日要綱第111号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2019年9月30日要綱第140号)
1 この要綱は、2019年10月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日以後に助成金の交付を申請する場合について適用し、同日前に助成金の交付を申請した場合については、なお従前の例による。
附則(2020年3月31日要綱第115号)
この要綱は、2020年4月1日から施行する。
附則(2021年3月31日要綱第77号)
この要綱は、2021年4月1日から施行する。
附則(2022年3月30日要綱第134号)
(施行期日)
1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の中野区木造住宅建替え等助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に助成金の交付を申請する場合について適用し、同日前に助成金の交付を申請した場合については、なお従前の例による。
附則(2022年4月1日要綱第155号)
この要綱は、2022年4月1日から施行する。
附則(2022年9月16日要綱第183号)
(施行期日)
1 この要綱は、2022年9月16日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日以後に助成金の交付を申請する場合について適用し、同日前に助成金の交付を申請した場合については、なお従前の例による。
附則(2023年10月10日要綱第170号)
この要綱は、2023年10月10日から施行する。
附則(2024年4月1日要綱第129号)
(施行期日)
1 この要綱は、2024年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条、第8条及び別表の規定は、施行日以後に中野区木造住宅建替え等助成要綱第8条の規定による申請がされた場合について適用し、施行日前に同条の規定による申請がされた場合については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(2022要綱134・全改、2022要綱183・2024要綱129・一部改正)
助成金の種類 | 助成金の額 | 助成割合 | 助成金の限度額 |
建替え工事助成金 | 次に掲げる額のいずれか少ない額 (1) 耐震補強工事に要する費用 (2) 助成対象建築物の延べ床面積に34,100円を乗じて得た額 | 2分の1(整備地域内、東京都震災対策条例に基づく地域危険度において建物倒壊危険度、火災危険度若しくは総合危険度のいずれかがランク4以上の地域内又は新防火地域内は3分の2、防火地域内又は緊急輸送道路等沿道木造住宅は6分の5) | 1,500,000円(整備地域内、東京都震災対策条例に基づく地域危険度において建物倒壊危険度、火災危険度若しくは総合危険度のいずれかがランク4以上の地域内又は新防火地域内は2,500,000円、防火地域内又は緊急輸送道路等沿道木造住宅は4,000,000円) |
除却工事助成金 | 助成対象建築物の延べ床面積に34,100円を乗じて得た額又は除却に要する費用のいずれか少ない額(助成対象建築物について耐震診断が行われた場合は、耐震補強工事に要する費用、助成対象建築物の延べ床面積に34,100円を乗じて得た額又は除却に要する費用のいずれか少ない額) |
備考
1 助成金の額を算定する場合において、耐震補強工事に要する費用及び除却に要する費用のうち、消費税については、含まないものとする。また、算定の結果、助成金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
2 建替え工事助成金の額を算定する場合の助成対象建築物の延べ床面積については、建替え工事前の延べ床面積と建替え工事後の延べ床面積のいずれか小さい延べ床面積を用いる。また、助成対象建築物の延べ床面積のうち、人の居住の用に供する専有部分が当該延べ床面積の2分の1未満の場合は、当該専有部分の延べ床面積を助成の対象とする。