中野区地方公共団体組織認証基盤における登録分局の運営に関する要綱
2007年3月30日
要綱第68号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公共団体組織認証基盤における中野区登録分局(以下「登録分局」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(準拠規定)
第2条 この要綱に定めるもののほか、登録分局の運営については、地方公共団体組織認証基盤の運営に関する基本綱領(平成18年4月1日総合行政ネットワーク運営協議会制定)並びに財団法人地方自治情報センターによるLGPKI登録分局運営の手引及びLGPKI証明書利用者の手引の定めるところによる。
(1) 証明書 公開かぎ暗号で利用される電子的なかぎ対の公開される方のかぎ及び発行対象を識別する情報を含むデータに地方公共団体組織認証基盤の運営を行う総合行政ネットワーク運営主体が、発行対象の正当性を保証する電子署名を付与して発行するデータをいう。
(2) 秘密かぎ 証明書の発行を受けたもののみが利用可能な電子的なかぎをいう。
(3) かぎ格納媒体 秘密かぎの格納媒体をいう。
(4) PIN 秘密かぎを利用する際に必要な符号をいう。
(5) 部 中野区組織条例(平成30年中野区条例第49号)第2条に規定する部並びに会計室、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局及び区議会事務局をいう。
(6) 申請承認者 前号に規定する部の長をいう。ただし、教育委員会事務局にあっては、教育委員会事務局次長をいう。
(7) 課 中野区組織規則(平成31年中野区規則第13号)第4条に規定する課並びに会計室、選挙管理委員会事務局、監査事務局及び区議会事務局をいう。
(8) 証明書管理者 中野区組織規則第8条第1項に規定する課長をいう。ただし、会計室にあっては会計室長、選挙管理委員会事務局にあっては選挙管理委員会事務局長、監査事務局にあっては監査事務局長、区議会事務局にあっては区議会事務局次長をいう。
(2019要綱36・一部改正)
(登録分局の体制)
第4条 登録分局に、次に掲げる者を置く。
(1) 登録分局責任者
(2) 審査承認者
(3) 審査担当者
(4) 受付担当者
2 登録分局責任者及び審査承認者は、総務部総務課長をもって充てる。
3 審査担当者は、総務部総務課文書・情報公開係長をもって充てる。
(2019要綱36・一部改正)
(証明書管理者)
第5条 証明書管理者は、証明書の申請事務を統括する。
2 証明書の申請は、申請承認者の承認を得て行う。
(1) かぎ格納媒体の紛失又は盗難、PINの漏えい等により、秘密かぎの危たい化の疑いが生じたとき。
(2) かぎ格納媒体の不良又は破損があったとき。
(1) かぎ格納媒体を廃棄したとき。
(2) かぎ格納媒体の保管場所を変更したとき。
(3) 証明書管理者を変更したとき。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、地方公共団体組織認証基盤における登録分局の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2007年4月1日から施行する。
附則(2008年3月31日要綱第39号)
この要綱は、2008年4月1日から施行する。
附則(2010年10月13日要綱第161号)
この要綱は、2010年10月13日から施行する。
附則(2019年3月29日要綱第36号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
様式 略