中野区精神保健福祉支援プログラム実施要綱
2007年3月28日
要綱第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者その他生活に困窮する者で、精神障害又は精神疾患を持つ可能性のあるもの(以下「被保護者等」という。)に対し、社会的な自立を促進するために実施する精神保健福祉支援プログラム(以下「プログラム」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 プログラムの対象者は、被保護者等で、精神的疾患が原因で安定した居宅生活が営めないものとする。
(プログラムの内容)
第3条 プログラムの内容は、次のとおりとする。
(1) 居宅生活支援 医療機関への未受診、服薬管理ができない等自己管理が不安定な対象者に対して、精神保健福祉士、保健師及び看護師(以下「精神保健福祉士等」という。)による相談及び助言を通じて安定した居宅生活が送れるよう支援する。
(2) 社会復帰促進支援 就労、作業所における訓練、ボランティア活動等、社会参加が可能な対象者に対して、精神保健福祉士等による相談及び助言を通じて社会的生活を支援する。
(3) 退院促進支援 病状が安定し、地域への受け入れ条件が整うことにより退院が可能な対象者に対して、社会資源の活用等を通じて退院を促進する。
(プログラムの委託)
第4条 このプログラムは、前条に規定するサービスを提供することができる事業者に委託することにより行う。
(実施方法)
第5条 プログラムを受けようとする対象者は、精神保健福祉支援プログラム申込書(第1号様式)により申し込むものとする。
(支援の期間)
第6条 支援の期間は1年以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、福祉事務所長が支援の継続を必要と認めたときは、延長できる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、プログラムの実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2007年4月1日から施行する。
附則(2012年3月28日要綱第49号)
この要綱は、2012年4月1日から施行する。
様式 略