中野区国民健康保険療養費の支給に関する要綱

2007年3月30日

要綱第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条及び第54条の3第3項から第5項まで並びに中野区国民健康保険条例(昭和34年中野区条例第13号)第9条の5に規定する療養費の支給に必要な事項を定めるものとする。

(支給要件)

第2条 療養費は、次の各号に該当する場合に支給するものとする。

(1) 保険医療機関がない場合、又は保険医療機関まで相当の距離があり、応急措置として売薬を服用し、若しくはやむを得ず保険医以外の医師の診療を受けた場合

(2) 骨折、脱臼、打撲又は捻挫により柔道整復師による施術を受けた場合(脱臼又は骨折に対する施術は、医師の同意を必要とする。)

(3) はり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師(以下「はり師等」という。)の施術を医師の同意を得て受けた場合

(4) コルセット等の治療用装具で、療養費払いの取扱いが行なわれている場合

(5) 輸血のため生血を求めた場合

(6) 交通事故のため第三者により保険医療機関以外の医療機関に運び込まれ、診療を受けた場合

(7) 旅行中に急病にかかり保険医療機関がないため、保険医療機関以外の医療機関で治療又は薬剤の支給を受けた場合

(8) 旅行中に急病にかかり被保険者証を提示することなく保険医療機関で治療又は薬剤の支給を受けた場合

(9) 被保険者資格は取得したが、被保険者証の交付を受けるまでの間に保険医療機関で受診した場合

(10) 海外渡航中に疾病及び負傷で治療を受けた場合(治療が目的で海外渡航した場合を除く。)

(11) 他の法令による医療に関する給付との調整が行なわれた場合(給付の内容が法の給付水準に満たないときに限る。)

(12) 前各号に準じる事由があると区長が認めた場合

(支給申請)

第3条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の規定により、療養費支給申請書に費用の額に関する証拠書類等を添えて区長へ提出する。

2 世帯主は、第2条第2号の柔道整復師による施術を受けようとするときは、受けるべき療養費の受領を柔道整復師に委任することができる。

3 世帯主は、第2条第3号のはり師等の施術に係る療養費の支給を受けようとするときは医師の同意書を添えなければならない。

4 世帯主は、前項の施術を受けようとするときは、受けるべき療養費の受領をはり師等に委任することができる。

5 世帯主は、第2条第4号のコルセット等の治療用装具に係る療養費の支給を受けようとするときは、医師の証明書を添えなければならない。

6 世帯主は、第2条第10号の海外での治療に係る療養費の支給を受けようとするときは、次の各号の書類を添えなければならない。

(1) 療養の内容等がわかる医師の診療内容明細書及び領収明細書

(2) 治療を受けた日に海外渡航中であったことが確認できるパスポートの写し

7 前項各号の書類が外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文を添付するものとする。

(療養費の額)

第4条 療養費の支給額は、東京都国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)の審査により算定した費用額(現に被保険者が医療機関等に支払った額が費用額に満たない場合は、当該支払った額)から一部負担金及び標準負担額を控除した額を基準として区長が決定する。

2 第2条第2号の柔道整復師による施術に係る費用額は、柔道整復師の施術料金の算定基準(昭和33年9月30日保発第64号)により算定する。

3 第2条第3号のはり師等による施術に係る費用額は、はり師等にかかわる厚生労働省保険局長通知により算定する。

4 第2条第4号のコルセット等の治療用装具に係る費用額は、身体障害者福祉法に基づく補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和48年厚生省告示第171号)及び児童福祉法に基づく補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和48年厚生省告示第187号)により算定する。

5 第2条第10号の海外での治療に係る費用額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和33年厚生省告示第177号)により算定する。

6 前項により費用の額を算定することが困難な場合は、国保連の審査に基づいた額(海外療養費標準額から算定した額をいう。)と支給を決定する日における外国為替換算率を用いて算定した額とを比較して少ない方の額とする。この場合において算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(支給方法)

第5条 区長は、療養費の支給を決定したときは、世帯主名義の金融機関(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行を除く。以下同じ。)の口座に振り込むものとする。

2 前項の規定にかかわらず、世帯主が柔道整復師及びはり師等に受けるべき療養費の受領を委任した場合については、当該柔道整復師及びはり師等の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

この要綱は、2007年4月1日から施行する。

(2007年9月7日要綱第137号)

この要綱は、2007年10月1日から施行する。

中野区国民健康保険療養費の支給に関する要綱

平成19年3月30日 要綱第62号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 区民部
沿革情報
平成19年3月30日 要綱第62号
平成19年9月7日 要綱第137号