中野区立江古田の森公園管理運営要綱
2007年3月23日
要綱第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区立江古田の森公園(以下「公園」という。)の管理運営を円滑に行うため、中野区立公園条例(昭和33年中野区条例第22号)及び中野区立公園条例施行規則(昭和33年中野区規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(運営協議会の設置)
第2条 公園の管理運営を円滑に行うため、江古田の森公園運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第3条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 公園の利用に関すること。
(2) 学習室の使用、運営に関すること。
(3) その他公園の管理運営に関し必要な事項
(構成)
第4条 協議会は、地域関係団体より選出された委員30人以内で構成する。
(役員)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は協議会を代表し、会務を統括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、必要に応じ会議に関係人の参加を求めることができる。
(事務局)
第7条 協議会の庶務は、都市基盤部が処理する。
(学習室の使用時間)
第8条 学習室の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 区長が必要と認めるときは、前項に規定する時間を変更することができる。
(様式)
第9条 規則第12条の2第1項から第4項までに規定する書類の様式は、次のとおりとする。
(1) 使用団体登録申請書 第1号様式
(2) 登録証 第2号様式
(3) 申請書 第3号様式
(4) 使用承認書 第4号様式
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2007年4月1日から施行する。
(中野区(仮称)北部防災公園運営協議会設置要綱の廃止)
2 中野区(仮称)北部防災公園運営協議会設置要綱(2005年中野区要綱第16号)は、廃止する。
附則(2011年3月9日要綱第36号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
様式 略