中野区立江古田の森公園管理運営要綱

2007年3月23日

要綱第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区立江古田の森公園(以下「公園」という。)の管理運営を円滑に行うため、中野区立公園条例(昭和33年中野区条例第22号)及び中野区立公園条例施行規則(昭和33年中野区規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定める。

(運営協議会の設置)

第2条 公園の管理運営を円滑に行うため、江古田の森公園運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 公園の利用に関すること。

(2) 学習室の使用、運営に関すること。

(3) その他公園の管理運営に関し必要な事項

(構成)

第4条 協議会は、地域関係団体より選出された委員30人以内で構成する。

(役員)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は協議会を代表し、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、必要に応じ会議に関係人の参加を求めることができる。

(事務局)

第7条 協議会の庶務は、都市基盤部が処理する。

(学習室の使用時間)

第8条 学習室の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 区長が必要と認めるときは、前項に規定する時間を変更することができる。

(様式)

第9条 規則第12条の2第1項から第4項までに規定する書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 使用団体登録申請書 第1号様式

(2) 登録証 第2号様式

(3) 申請書 第3号様式

(4) 使用承認書 第4号様式

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2007年4月1日から施行する。

(中野区(仮称)北部防災公園運営協議会設置要綱の廃止)

2 中野区(仮称)北部防災公園運営協議会設置要綱(2005年中野区要綱第16号)は、廃止する。

(2011年3月9日要綱第36号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

様式 略

中野区立江古田の森公園管理運営要綱

平成19年3月23日 要綱第58号

(平成23年4月1日施行)