中野区認証保育所等保護者補助金交付要綱
2007年3月15日
要綱第48号
注 2020年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区保育所保育料等の徴収等に関する条例(平成10年中野区条例第15号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、認証保育所及び認可外保育施設(以下「認証保育所等」という。)に在籍する児童(以下単に「児童」という。)の保護者に対して交付する補助金に関し必要な事項を定めるものとする。
(2023要綱109・一部改正)
(1) 認証保育所 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に基づく認証保育所として東京都知事が認証した保育施設をいう。
(2) 認可保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項又は第4項の規定により設置された保育所をいう。
(3) 認可外保育施設 次のいずれにも該当する保育施設をいう。
ア 法第59条の2第1項の規定による届出をしていること。
イ 「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(令和6年3月29日付けこ成保第206号こども家庭庁成育局長通知)に基づく認可外保育施設指導監督基準を満たしている旨の証明書(以下「証明書」という。)が発行されていること。
(3) 認可外保育施設 法第59条の2第1項に規定する施設のうち、施設の所在地が東京都の区域内にあるもので同項の規定により東京都知事(法第59条の4第1項に規定する児童相談所設置市については、当該児童相談所設置市の長)に届出がされたものをいう。ただし、認証保育所及び次に掲げる業務を目的とする施設を除く。
ア 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業
イ 法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業
ウ 法第6条の3第12項第1号に掲げる事業所内保育事業(事業主が雇用する労働者等以外の者が監護する乳児又は幼児の保育を実施する場合を除く。)
エ アからウまでに掲げるもののほか、区長が認めるもの
(4) 保護者 児童と同一の世帯に属する者で当該児童が在籍する認証保育所等の設置者に対し当該児童に係る保育料を納入する義務を負うものをいう。
(5) 設置者 認証保育所等を設置する者をいう。
(2021要綱13・2023要綱109・2024要綱146・一部改正)
(1) 認可外保育施設の在籍児童の保護者 次に掲げる要件
ア 設置者との間で当該認証保育所等の利用契約(1か月未満利用に係る契約を除く。以下同じ。)を締結していること。
イ 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の規定による中野区の認定を受け、かつ、認可保育所、法第34条の15第2項の規定により市町村長の認可を得て実施する法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「家庭的保育事業等」という。)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)の利用申込みについて利用保留とされており、第6条第1項の規定による申請の日の属する年度において利用承諾の辞退又は解除をしていないこと。この場合において、2月及び4月に利用申込みを行い、いずれも利用保留とされたときは、3月においても利用保留とされたものとみなす。
ウ 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第1条の5各号に規定する事由のいずれかに該当することにより、当該児童に対し家庭において必要な保育を実施することが困難であると区長が認めること。この場合において、保護者が育児休業(同条第9号に掲げる事由を除く。次条第2項において同じ。)中であるときは、府令第1条の5第1号の事由に該当するものとみなす。
エ 月の初日に証明書が発行されている認可外保育施設を利用していること。
(1) 認可保育所に在籍する児童
(2) 認定こども園に在籍する児童
(3) 家庭的保育事業等を利用する児童
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)に在籍する児童
(5) 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付要綱(昭和58年7月12日付け58総学一第138号)に規定する幼稚園類似の幼児施設で同要綱の規定により東京都知事が認定した施設に在籍する児童
(6) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する児童
(2020要綱172・2021要綱13・2023要綱109・2023要綱200・2024要綱30・2024要綱146・一部改正)
(1) 保護者の児童について、認証保育所等に月の初日に在籍した月(以下「在籍月」という。)があること。
(2) 保護者及び当該児童について、在籍月における各月初日に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき中野区の住民基本台帳に記録されていること。
(3) 設置者に対し在籍月に係る児童の保育料を納入し、かつ、その確認ができること。
2 前項の規定にかかわらず、前条第1項第1号ウ後段の規定により府令第1条の5第1号の事由に該当するものとみなされた保護者で認証保育所等に当該育児休業の対象児童が在籍している者が当該年度の翌年度の4月までに復職している場合における当該保護者に対する補助については、当該育児休業中の期間において月の初日から末日までの間、当該児童が在籍した月の1月分に係る保育料について行うものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、府令第1条の5第6号に掲げる事由に該当する保護者に対する補助については、当該求職中の期間ごとに月の初日から末日までの間、当該児童が在籍した月のうち3月分に係る保育料について行うものとする。
(2020要綱172・2021要綱13・2023要綱109・2023要綱200・2024要綱30・一部改正)
(補助額)
第5条 児童一人当たりの補助の月額は、条例第10条第2項の規定により算出した額とする。
2 前項に規定する場合において、条例第10条第2項の保育料の月額は、条例第3条第1項及び第4条の規定による保育料の月額(以下「認可保育所保育料」という。)とし、条例第10条第2項第1号の利用料の月額は保護者が納入した当該児童の認証保育所等の利用契約に基づく保育料の月額(以下「認証保育所等保育料」という。)とする。
3 第1項の規定にかかわらず、認可保育所保育料が認証保育所等保育料と62,000円とを比較して低い方の額を超えるときは、補助の対象としない。
(2024要綱30・一部改正)
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年度、中野区認証保育所等保護者補助金交付申請書兼口座振替依頼書(第1号様式。以下「申請書」という。)により、区長が別に定める期日までに区長に申請しなければならない。
2 申請書には、当該児童に係る認可保育所保育料の額の算定に当たり必要となる前年度分及び当該年度分の住民税課税証明書等区長が必要と認める書類を添付しなければならない。ただし、区の機関の保有する情報により必要な情報を確認することができるときは、この限りでない。
(2020要綱172・一部改正)
(交付決定)
第7条 区長は、前条第1項の規定による申請があったときは、申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 区長は、前項の規定による審査に当たり必要と認めるときは、申請者に対し必要な書面の提出を求めることができる。
3 区長は、第1項の規定による審査に当たり、認証保育所を利用している場合にあっては当該施設の設置者に対し申請者に係る認証保育所等保育料の納入の状況を証する書類の提出を、認可外保育施設を利用している場合にあっては申請者に対し認証保育所等保育料の納入の状況を証する書類の提出を求めることにより、認証保育所等保育料の納入についての確認を行う。
(2020要綱172・一部改正)
(請求等の手続の委任)
第8条 交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、当該補助金の請求及び返納に関する手続を区長の指定する者に委任することができる。
(補助金の交付等)
第10条 補助金は、4月分から7月分まで、8月分から11月分まで及び12月分から翌年3月分までの3回に分けて交付するものとする。
3 補助金の支出は、口座振替の方法により行う。
(交付決定の取消し)
第11条 区長は、補助対象者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときその他区長が必要と認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第12条 区長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。
(2020要綱172・一部改正)
(報告及び調査)
第13条 区長は、補助金の交付に関し必要と認めるときは、補助対象者及び設置者に対し報告を求め、及び調査をすることができる。
(振込先口座の変更の届出)
第14条 補助対象者は、指定した補助金の振込先口座に変更があるときは、中野区認証保育所等保護者補助金振込先口座変更届(第7号様式)により区長に届け出なければならない。
(2020要綱172・追加)
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助に関し必要な事項は、別に定める。
(2020要綱172・旧第15条繰下)
附則
1 この要綱は、2007年4月1日から施行する。
2 区長が別に定める震災に伴う被災者の支援のため、当該支援の対象者に該当する保護者で別に定めるものについては、当分の間、別に定めるところによりこの要綱による補助の対象とすることができる。
3 この要綱の規定にかかわらず、前項の規定により補助を行う場合の補助金の額、手続等については、別に定めるところによる。
附則(2009年3月27日要綱第41号)
この要綱は、2009年4月1日から施行する。
附則(2011年3月30日要綱第62号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2011年9月30日要綱第191号)
この要綱は、2011年9月30日から施行し、改正後の中野区認証保育所等保護者補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(2012年4月18日要綱第95号)
この要綱は、2012年4月18日から施行する。
附則(2012年7月9日要綱第135号)
この要綱は、2012年7月9日から施行する。
附則(2013年4月1日要綱第70号)
この要綱は、2013年4月1日から施行する。
附則(2013年4月17日要綱第76号)
この要綱は、2013年4月17日から施行し、改正後の中野区認証保育所等保護者補助金交付要綱の規定は、同月1日から適用する。
附則(2014年2月27日要綱第13号)
1 この要綱は、2014年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条の規定は、2014年4月以後の月分の認証保育所等保育料に係る補助額について適用し、同月前の月分の認証保育所等保育料に係る補助額については、なお従前の例による。
附則(2015年3月31日要綱第51号)
この要綱は、2015年4月1日から施行する。
附則(2017年9月8日要綱第111号)
この要綱は、2017年9月8日から施行し、改正後の中野区認証保育所等保護者補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(2018年8月24日要綱第142号)
1 この要綱は、2018年8月24日から施行し、改正後の中野区認証保育所等保護者補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
2 2018年3月1日現在において、この要綱による改正前の中野区認証保育所等保護者補助金交付要綱第2条第3号に規定する認可外保育施設を利用しており、同要綱の規定により補助金の交付を受けている者に係る同年4月1日以後の補助金については、この要綱による改正後の中野区認証保育所等保護者補助金交付要綱第2条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(2020年9月2日要綱第172号)
この要綱は、2020年9月2日から施行する。
附則(2021年3月18日要綱第13号)
この要綱は、2021年4月1日から施行する。
附則(2023年3月20日要綱第109号)
この要綱は、2023年4月1日から施行する。
附則(2023年12月25日要綱第200号)
この要綱は、2023年12月25日から施行する。
附則(2024年3月6日要綱第30号)
この要綱は、2024年4月1日から施行する。
附則(2024年5月14日要綱第146号)
この要綱は、2024年10月1日から施行する。