中野区民間保育施設整備事業補助金交付要綱

2007年3月20日

要綱第24号

注 2019年4月から改正経過を注記した。

(目的等)

第1条 この要綱は、中野区内において児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により設置される児童福祉施設(以下「民間保育施設」という。)のうち新たに設置されるものの施設建設(新築、増築及び改築をいう。以下同じ。)又は中野区内の既存の民間保育施設についての第3条に規定する大規模修繕に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、それらの実施の促進を図り、もって児童の保育環境を充実させることを目的とする。

2 この要綱の規定による補助(以下単に「補助」という。)の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)の定めるところによる。

(2025要綱83・一部改正)

(対象者)

第2条 補助の対象者は、次条に規定する補助事業を行う法人とする。

(補助事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、中野区長(以下「区長」という。)が必要と認める地域に設置する民間保育施設の施設建設を行う事業で国の就学前教育・保育施設整備交付金(以下「国交付金」という。)の交付対象となったもの及び国交付金の交付対象となった中野区内の既存の民間保育施設についての大規模修繕等の整備(以下「大規模修繕」という。)を行う事業で区長が必要と認めたものとする。

(2022要綱98・2023要綱61・2025要綱83・一部改正)

(補助対象経費)

第3条の2 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、施設建設の補助事業については別表第1に、大規模修繕の補助事業については別表第1の2に掲げる区分に応じそれらの表に定める経費のうち、区長が必要と認めるものとする。

2 補助対象経費は、当該施設建設又は大規模修繕に係る本体工事に着手した日の属する年度以後に支出されるもので、かつ、第6条に規定する内示の日以後の契約に基づき実施された工事に係る経費に限るものとする。

(2022要綱98・追加、2025要綱83・一部改正)

(補助額)

第4条 施設建設の補助事業に係る補助額は、補助事業に要する経費の合計額から寄附金その他の収入額を差し引いた額と別表第2に掲げる項目で当該補助事業を交付の対象とするものに係る同表に定める額を合計して得た額とを比較していずれか少ない額に補助率を乗じて得た額とする。

2 施設建設の補助事業が複数年度にわたり実施される場合においては、各年度における当該施設建設に係る整備の進捗率に応じて補助額を案分して得た額について補助を行うものとする。

3 施設建設の補助事業で増築又は改築により定員の増加が図られるものに係る工事における補助額は、前2項の規定により算出した額に、当該工事により増加する定員の数を当該増築又は改築後の民間保育施設の総定員数で除して得た額とする。

4 大規模修繕の補助事業に係る補助額は、補助事業に要する経費の合計額から寄附金その他の収入額を差し引いた額と別表第2の2に掲げる区分に応じ同表に定める額とを比較していずれか少ない額及び当該補助事業を実施する補助の対象者が3以上の建設業者等から徴した当該工事の見積書の金額のうちの最低額を比較していずれか少ない額に補助率を乗じて得た額とする。

5 第1項及び前項に規定する補助率は、8分の7とする。

6 前各項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した補助額に1,000円未満の端数が生じたときは、補助額は、当該端数を切り捨てた額とする。

(2022要綱98・2025要綱83・一部改正)

(補助額の見込額等の内示)

第5条 区長は、国交付金の交付対象となる見込みである施設建設又は大規模修繕について、国交付金の内定額に基づき補助額の見込額その他必要と認める事項を補助の対象者に内示するものとする。

(2025要綱83・一部改正)

(補助申請)

第6条 補助を受けようとする補助の対象者は、区長が別に定める期日までに、次に掲げる書類を添えて中野区民間保育施設整備事業補助金交付申請書(第1号様式)により区長に申請をしなければならない。この場合において、国交付金の交付対象となる者は、前条の規定による内示を受けていなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書抄本

(3) 施設整備費申請額算出内訳書

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(2022要綱98・2025要綱83・一部改正)

(補助決定)

第7条 区長は、前条の申請があったときは、申請の内容を審査し、補助の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助の可否を決定したときは、補助を行う決定(以下「補助決定」という。)にあっては中野区民間保育施設整備事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助を行わない決定にあっては中野区民間保育施設整備事業補助金交付却下通知書(第3号様式)により前条の規定による申請をした者に通知するものとする。

3 区長は、補助決定をする場合において、必要な条件を付することができる。

(2025要綱83・一部改正)

(補助事業に係る計画変更等の承認)

第8条 第5条の規定による内示又は補助決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、中野区民間保育施設整備事業補助金変更等承認申請書(第4号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、第1号又は第2号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、当該計画変更等を承認するときは、中野区民間保育施設整備事業補助金変更等承認通知書(第5号様式)により同項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(2025要綱83・一部改正)

(補助事業の実施状況の報告等)

第9条 補助決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、工事の進ちょく状況その他の補助事業の実施状況について、必要に応じて、又は区長の求めに応じて区長に報告しなければならない。

2 区長は、工事の進ちょく状況その他の補助事業の実施状況について、必要に応じて、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。

(補助事業の実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、区長が別に定める期日までに、次に掲げる書類を添えて中野区民間保育施設整備事業補助金実績報告書(第6号様式)により区長に報告しなければならない。

(1) 事業実績調書

(2) 収支決算書抄本

(3) 施設整備費精算額算出内訳書

(4) 工事請負契約書等の写し

(5) 補助事業が完了したことを確認できる書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(2025要綱83・一部改正)

(補助額の確定)

第11条 区長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該補助事業が補助決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審査し、これらに適合するものと認めるときは、補助額を確定するとともに、中野区民間保育施設整備事業補助金交付額確定通知書(第7号様式)により補助事業者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。

(2025要綱83・一部改正)

(是正措置)

第12条 区長は、前条第1項の規定による審査の結果、当該補助事業が補助決定の内容又はこれに付した条件に適合しないものと認めるときは、補助事業者に対しこれらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

(補助決定等の取消し)

第13条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助決定又は第11条の規定による補助額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 補助決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(2025要綱83・一部改正)

(概算払による補助金の交付)

第14条 区長は、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払の方法により支払うことができる。

(2019要綱90・全改、2025要綱83・一部改正)

(補助金の返還)

第15条 区長は、第11条の規定により補助額の確定をした場合において既に当該確定した額を超える額の補助金が支払われているとき又は第13条の規定による取消しをした場合において当該取消しに係る部分に関し既に補助金が支払われているときは、その返還を命ずるものとする。

(2025要綱83・一部改正)

(消費税及び地方消費税の仕入控除税額の報告等)

第16条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定したときは、速やかに区長に報告しなければならない。

2 区長は、前項の規定による報告があったときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部に相当する額の補助金の返還を命ずるものとする。

(2025要綱83・追加)

(財産処分の制限)

第17条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分しようとするときは、区長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、当該処分に係る財産について、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)に定める処分制限期間が経過したときは、この限りでない。

2 区長は、前項の規定により承認をした財産の処分により補助事業者が収入を得たときは、その全部又は一部を中野区に納付させることができる。

(2025要綱83・追加)

(書類の整備保管)

第18条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(2025要綱83・旧第16条繰下)

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2025要綱83・旧第17条繰下・一部改正)

1 この要綱は、2007年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に生じた補助事業に要する経費で区長が特に必要と認めるものについては、第4条第2項の経費とすることができる。

3 平成20年度保育所施設整備費及び保育所設備整備費等国庫補助金の交付対象となった民間保育所の施設建設については、第3条中「中野区次世代育成支援行動計画(次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条の規定により策定した中野区の行動計画をいう。)を基に別に定める次世代育成支援対策施設整備計画(次世代育成支援対策推進法第11条第1項に規定する交付金に関する省令(平成17年厚生労働省令第79号)第1条第1項第1号に掲げる次世代育成支援対策施設整備交付金(以下「国交付金」という。)に係る協議等について国が定める次世代育成支援対策施設整備計画協議要綱に基づき中野区が策定する整備計画をいう。)に基づき実施されるもので国交付金の交付対象となったもの又は社会福祉施設等施設整備費国庫補助金」とあるのは「平成20年度保育所施設整備費及び保育所設備整備費等国庫補助金」と読み替え、第4条第1項中「国交付金の交付対象となった施設建設にあっては次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱(以下「国交付金交付要綱」という。)に規定する算定基準に基づき、国補助金の交付対象となった施設建設にあっては社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱(以下「国補助金交付要綱」という。)に規定する算定基準」とあるのは「平成20年度保育所施設整備費及び保育所設備整備費等国庫補助金交付要綱(以下「国補助金交付要綱」という。)に規定する保育所施設整備費補助金についての交付額の算定方法」と、「交付基礎点数により算出した合計基礎点数に2,000」とあるのは「交付基準額により算出した交付額に2」と読み替えて、この要綱の規定を適用する。

4 平成27年度保育所緊急整備事業補助金の補助対象となった民間保育所の施設建設については、第3条中「中野区次世代育成支援行動計画(次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条の規定により策定した中野区の行動計画をいう。)を基に別に定める次世代育成支援対策施設整備計画(次世代育成支援対策推進法第11条第1項に規定する交付金に関する省令(平成17年厚生労働省令第79号)第1条第1項第1号に掲げる次世代育成支援対策施設整備交付金(以下「国交付金」という。)に係る協議等について国が定める次世代育成支援対策施設整備計画協議要綱に基づき中野区が策定する整備計画をいう。)」とあるのは「東京都安心こども基金(以下「基金」という。)を活用して行われる保育所緊急整備事業について中野区が策定する実施計画」と、「国交付金の交付対象となったもの又は社会福祉施設等施設整備費国庫補助金(以下「国補助金」という。)の交付対象」とあるのは「保育所緊急整備事業補助金(以下「都補助金」という。)の補助対象」と読み替え、第4条第1項中「国交付金の交付対象となった施設建設にあっては次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱(以下「国交付金交付要綱」という。)に規定する算定基準に基づき、国補助金の交付対象となった施設建設にあっては社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱(以下「国補助金交付要綱」という。)に規定する算定基準」とあるのは「東京都の定める保育所緊急整備事業補助要綱(以下「都要綱」という。)に規定する補助金交付額の算定方法」と、「交付基礎点数」とあるのは「補助基準額及び補助率」と、「合計基礎点数に2,000を乗じて」とあるのは「都補助金の補助額を当該補助率で除して」と読み替え、同条第3項中「国交付金又は国補助金の交付対象」とあるのは「都補助金の補助対象」と読み替え、第5条中「国交付金又は国補助金の交付対象として内示を受けた補助事業について」とあるのは「都補助金の協議予定額に基づき」と読み替え、第7条第3項中「国交付金交付要綱に定める国交付金の交付条件又は国補助金交付要綱に定める国補助金の交付条件」とあるのは「都要綱に定める都補助金の補助条件」と読み替えて、この要綱の規定を適用する。

(2007年5月1日要綱第103号)

この要綱は、2007年5月1日から施行し、改正後の中野区民間保育所施設建設費補助要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(2007年8月20日要綱第181号)

この要綱は、2007年8月20日から施行し、改正後の中野区民間保育所施設建設費補助要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(2009年4月1日要綱第105号)

1 この要綱は、2009年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条第2項の規定は、2009年4月1日以後に行う補助事業に係る補助金の交付額について適用し、同日前に行った補助事業に係る補助金の交付額については、なお従前の例による。

(2010年3月30日要綱第89号)

この要綱は、2010年4月1日から施行する。

(2010年5月7日要綱第105号)

この要綱は、2010年5月7日から施行する。

(2012年4月18日要綱第96号)

この要綱は、2012年4月18日から施行する。

(2012年11月5日要綱第174号)

この要綱は、2012年11月5日から施行する。

(2014年4月11日要綱第78号)

この要綱は、2014年4月11日から施行する。

(2015年11月17日要綱第112号)

この要綱は、2015年11月17日から施行し、改正後の中野区民間保育所施設建設費補助要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(2017年3月9日要綱第21号)

この要綱は、2017年3月9日から施行し、改正後の中野区民間保育所施設建設費補助要綱の規定は、2016年4月1日から適用する。

(2017年5月15日要綱第86号)

この要綱は、2017年5月15日から施行し、改正後の中野区民間保育所施設建設費補助要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(2018年3月28日要綱第86号)

この要綱は、2018年4月1日から施行する。

(2018年4月2日要綱第90号)

1 この要綱は、2018年4月2日から施行し、改正後の中野区民間保育所施設建設費補助要綱の規定は、同月1日から適用する。

2 改正後の第4条の規定は、2018年4月1日以後に行う補助事業に係る補助金の交付額について適用し、同日前に行った補助事業に係る補助金の交付額については、なお従前の例による。

(2018年12月3日要綱第181号)

この要綱は、2018年12月3日から施行する。

(2019年4月5日要綱第90号)

この要綱は、2019年4月5日から施行し、改正後の中野区民間保育所施設建設費補助要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(2022年3月25日要綱第98号)

(施行期日)

1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中野区民間保育所施設建設費補助要綱の規定は、2022年4月1日以後に行う補助事業に係る補助金の交付について適用し、同日前に行った補助事業に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(2023年3月24日要綱第61号)

(施行期日)

1 この要綱は、2023年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中野区民間保育所施設建設費補助要綱の規定は、2023年4月1日以後に行う補助事業に係る補助金の交付について適用し、同日前に行った補助事業に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(2025年3月31日要綱第83号)

(施行期日)

1 この要綱は、2025年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中野区民間保育施設整備事業補助金交付要綱の規定は、施行日以後に同要綱第6条の規定による申請がされた場合について適用し、施行日前に同条の規定による申請がされた場合については、なお従前の例による。

別表第1(第3条の2関係)

(2022要綱98・追加、2023要綱61・2025要綱83・一部改正)

区分

対象経費

本体工事費

施設建設に必要な工事費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に係る経費であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)

特殊附帯工事

特殊附帯工事(次世代育成支援対策施設整備交付金及び就学前教育・保育施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて(令和5年8月22日付けこ成事第423号こども家庭庁成育局長通知)に基づき行われるものに限る。)に必要な工事費又は工事請負費

設計料

実施設計に係る経費

開設準備経費

開設準備に必要な経費(備品類の購入費、開設前の職員研修費用等開設準備に必要な経費等)

土地借料

新たに土地を賃借して施設建設する場合に必要となる契約日から開設の前日までの賃借料(敷金を除き、礼金を含む。)

地域の余裕スペース活用推進費

地域の余裕スペース(学校、公営住宅、公民館、公有地、公園等の都市施設等)を活用して保育所を整備する場合に、当該用地を保育所用地に転用するために発生した工事費等

解体撤去工事費

保育所を増築し、又は改築するに当たり既存の自己所有物件の全部又は一部を解体撤去する必要がある場合の解体工事費。ただし、新築の場合は、対象外とする。

仮設施設整備工事費

保育所を増築し、又は改築するに当たり仮設施設整備の必要がある場合の当該仮設施設に係る賃借料及び工事費。ただし、新築の場合は、対象外とする。

別表第1の2(第3条の2関係)

(2025要綱83・追加)

区分

対象経費

大規模修繕費

老朽化又は劣化に伴い改修が必要な中野区内の既存の民間保育施設の設備等の整備に要する経費で、国交付金における大規模修繕等の整備区分に係る国交付金の交付の要件を満たすもの

別表第2(第4条関係)

(2022要綱98・追加、2023要綱61・2025要綱83・一部改正)

施設整備事業

区分

本体工事費

解体撤去工事費

仮設施設整備工事費

定員

20人以下

148,350,000円

2,970,000円

5,290,000円

21人以上30人以下

155,550,000円

3,366,000円

6,454,000円

31人以上40人以下

180,750,000円

4,488,000円

7,822,000円

41人以上70人以下

206,100,000円

5,560,000円

10,867,000円

71人以上100人以下

267,750,000円

7,968,000円

16,303,000円

101人以上130人以下

322,200,000円

9,565,000円

19,567,000円

131人以上160人以下

373,050,000円

11,955,000円

24,457,000円

161人以上190人以下

423,600,000円

14,347,000円

26,742,000円

191人以上220人以下

470,850,000円

16,738,000円

31,201,000円

221人以上250人以下

521,550,000円

19,132,000円

35,658,000円

251人以上

579,600,000円

21,523,000円

40,114,000円

特殊附帯工事

20,430,000円

設計料加算

施設整備事業、特殊附帯工事及び地域の余裕スペース活用推進加算のうち対象となるものに係る補助基準額を合計して得た額の5パーセント(1,000円未満切り捨て)

開設準備費加算

次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算

20人以下

69,000円

21人以上30人以下

54,000円

31人以上40人以下

43,000円

41人以上70人以下

37,000円

71人以上100人以下

30,000円

101人以上130人以下

25,000円

131人以上160人以下

24,000円

161人以上

21,000円

土地借料加算

29,850,000円

地域の余裕スペース活用推進加算

4,770,000円

高騰加算

区分

本体工事費

解体撤去工事費

仮設施設整備工事費

定員

20人以下

37,087,000円

742,000円

1,322,000円

21人以上30人以下

38,887,000円

841,000円

1,613,000円

31人以上40人以下

45,187,000円

1,122,000円

1,955,000円

41人以上70人以下

51,525,000円

1,390,000円

2,716,000円

71人以上100人以下

66,937,000円

1,992,000円

4,075,000円

101人以上130人以下

80,550,000円

2,391,000円

4,891,000円

131人以上160人以下

93,262,000円

2,988,000円

6,114,000円

161人以上190人以下

105,900,000円

3,586,000円

6,685,000円

191人以上220人以下

117,712,000円

4,184,000円

7,800,000円

221人以上250人以下

130,387,000円

4,783,000円

8,914,000円

251人以上

144,900,000円

5,380,000円

10,028,000円

特殊附帯工事

5,107,000円

地域の余裕スペース活用推進加算

1,192,000円

別表第2の2(第4条関係)

(2025要綱83・追加)

区分

金額

定員が20人以下

59,340,000円

定員が21人以上30人以下

62,220,000円

定員が31人以上40人以下

72,300,000円

定員が41人以上70人以下

82,440,000円

定員が71人以上100人以下

107,100,000円

定員が101人以上130人以下

128,880,000円

定員が131人以上160人以下

149,220,000円

定員が161人以上190人以下

169,440,000円

定員が191人以上220人以下

188,340,000円

定員が221人以上250人以下

208,620,000円

定員が251人以上

231,840,000円

様式 略

中野区民間保育施設整備事業補助金交付要綱

平成19年3月20日 要綱第24号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
平成19年3月20日 要綱第24号
平成19年5月1日 要綱第103号
平成19年8月20日 要綱第181号
平成21年4月1日 要綱第105号
平成22年3月30日 要綱第89号
平成22年5月7日 要綱第105号
平成24年4月18日 要綱第96号
平成24年11月5日 要綱第174号
平成26年4月11日 要綱第78号
平成27年11月17日 要綱第112号
平成29年3月9日 要綱第21号
平成29年5月15日 要綱第86号
平成30年3月28日 要綱第86号
平成30年4月2日 要綱第90号
平成30年12月3日 要綱第181号
平成31年4月5日 要綱第90号
令和4年3月25日 要綱第98号
令和5年3月24日 要綱第61号
令和7年3月31日 要綱第83号