中野区民間保育所施設建設費補助要綱
2007年3月20日
要綱第24号
注 2019年4月から改正経過を注記した。
(目的等)
第1条 この要綱は、法人が新たに中野区内に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により設置する児童福祉施設(以下「民間保育所」という。)の施設建設(民間保育所の新築、増築及び改築をいう。以下同じ。)を行うに当たり、当該施設建設に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、民間保育所の施設整備を促進し、もって児童の保育環境の充実を図ることを目的とする。
2 この要綱の規定による補助(以下単に「補助」という。)の手続については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象者)
第2条 補助の対象者は、次条に規定する補助事業を行う法人とする。
(補助事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、中野区長が必要と認める地域に設置する民間保育所の施設建設で、国の就学前教育・保育施設整備交付金(以下「国交付金」という。)の交付対象となった事業とする。
(2022要綱98・2023要綱61・一部改正)
(補助対象経費)
第3条の2 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1に掲げる区分に応じそれぞれ対象経費の欄に定める経費のうち、区長が必要と認めるものとする。
2 補助対象経費は、当該民間保育所の施設建設に係る本体工事に着手した日の属する年度以後のもので、かつ、第6条に規定する内示の日以後の契約に基づき実施されたものに係る経費に限るものとする。
(2022要綱98・追加)
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、補助事業に要する経費の合計額から寄付金その他の収入額を差し引いた額と別表第2に掲げる項目で対象となるものに係る補助基準額を合計して得た額とを比較していずれか少ない方の額に8分の7(東京都の待機児童解消区市町村支援事業に基づく補助金において事業者負担が16分の1相当となるよう当該補助金を交付された場合は、16分の15)を乗じて得た額とする。
2 補助事業が複数年度にわたり実施される場合においては、各年度における当該民間保育所の施設建設に係る整備の進捗率に応じて補助額を案分して得た額について補助を行うものとする。
3 増築又は改築により定員の増加が図られる工事における補助額は、前2項の規定により算出した額に、当該工事により増加する定員の数を当該増築又は改築後の民間保育所の総定員数で除して得た額とする。
4 前3項の規定により算出した補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(2022要綱98・一部改正)
(補助金の交付見込額等の内示)
第5条 区長は、国交付金の交付対象となる見込みである施設建設にあっては国交付金の内定額に基づき、都補助金の交付対象となる見込みである施設建設にあっては都補助金の協議予定額に基づき、補助金の交付見込額その他必要と認める事項を第2条の法人に内示するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書抄本
(3) 施設整備費申請額算出内訳書
(4) その他区長が必要と認める書類
(2022要綱98・一部改正)
(補助決定)
第7条 区長は、前条の申請があったときは、申請の内容を審査し、補助の可否を決定するものとする。
3 区長は、補助決定をする場合において、必要な条件を付することができる。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(補助事業の実施状況の報告等)
第9条 補助決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、工事の進ちょく状況その他の補助事業の実施状況について、必要に応じて、又は区長の求めに応じて区長に報告しなければならない。
2 区長は、工事の進ちょく状況その他の補助事業の実施状況について、必要に応じて、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。
(補助事業の実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、区長が別に定める期日までに、次に掲げる書類を添えて中野区民間保育所施設建設費補助金実績報告書(第6号様式)により区長に報告しなければならない。
(1) 事業実績調書
(2) 収支決算書抄本
(3) 施設整備費精算額算出内訳書
(4) 工事請負契約書等の写し
(5) 補助事業が完了したことを確認できる書類
(6) その他区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。
(是正措置)
第12条 区長は、前条第1項の規定による審査の結果、当該補助事業が補助決定の内容又はこれに付した条件に適合しないものと認めるときは、補助事業者に対しこれらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 補助決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(概算払による補助金の交付)
第14条 区長は、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払の方法により交付することができる。
(2019要綱90・全改)
(書類の整備保管)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、2007年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日前に生じた補助事業に要する経費で区長が特に必要と認めるものについては、第4条第2項の経費とすることができる。
3 平成20年度保育所施設整備費及び保育所設備整備費等国庫補助金の交付対象となった民間保育所の施設建設については、第3条中「中野区次世代育成支援行動計画(次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条の規定により策定した中野区の行動計画をいう。)を基に別に定める次世代育成支援対策施設整備計画(次世代育成支援対策推進法第11条第1項に規定する交付金に関する省令(平成17年厚生労働省令第79号)第1条第1項第1号に掲げる次世代育成支援対策施設整備交付金(以下「国交付金」という。)に係る協議等について国が定める次世代育成支援対策施設整備計画協議要綱に基づき中野区が策定する整備計画をいう。)に基づき実施されるもので国交付金の交付対象となったもの又は社会福祉施設等施設整備費国庫補助金」とあるのは「平成20年度保育所施設整備費及び保育所設備整備費等国庫補助金」と読み替え、第4条第1項中「国交付金の交付対象となった施設建設にあっては次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱(以下「国交付金交付要綱」という。)に規定する算定基準に基づき、国補助金の交付対象となった施設建設にあっては社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱(以下「国補助金交付要綱」という。)に規定する算定基準」とあるのは「平成20年度保育所施設整備費及び保育所設備整備費等国庫補助金交付要綱(以下「国補助金交付要綱」という。)に規定する保育所施設整備費補助金についての交付額の算定方法」と、「交付基礎点数により算出した合計基礎点数に2,000」とあるのは「交付基準額により算出した交付額に2」と読み替えて、この要綱の規定を適用する。
4 平成27年度保育所緊急整備事業補助金の補助対象となった民間保育所の施設建設については、第3条中「中野区次世代育成支援行動計画(次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条の規定により策定した中野区の行動計画をいう。)を基に別に定める次世代育成支援対策施設整備計画(次世代育成支援対策推進法第11条第1項に規定する交付金に関する省令(平成17年厚生労働省令第79号)第1条第1項第1号に掲げる次世代育成支援対策施設整備交付金(以下「国交付金」という。)に係る協議等について国が定める次世代育成支援対策施設整備計画協議要綱に基づき中野区が策定する整備計画をいう。)」とあるのは「東京都安心こども基金(以下「基金」という。)を活用して行われる保育所緊急整備事業について中野区が策定する実施計画」と、「国交付金の交付対象となったもの又は社会福祉施設等施設整備費国庫補助金(以下「国補助金」という。)の交付対象」とあるのは「保育所緊急整備事業補助金(以下「都補助金」という。)の補助対象」と読み替え、第4条第1項中「国交付金の交付対象となった施設建設にあっては次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱(以下「国交付金交付要綱」という。)に規定する算定基準に基づき、国補助金の交付対象となった施設建設にあっては社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱(以下「国補助金交付要綱」という。)に規定する算定基準」とあるのは「東京都の定める保育所緊急整備事業補助要綱(以下「都要綱」という。)に規定する補助金交付額の算定方法」と、「交付基礎点数」とあるのは「補助基準額及び補助率」と、「合計基礎点数に2,000を乗じて」とあるのは「都補助金の補助額を当該補助率で除して」と読み替え、同条第3項中「国交付金又は国補助金の交付対象」とあるのは「都補助金の補助対象」と読み替え、第5条中「国交付金又は国補助金の交付対象として内示を受けた補助事業について」とあるのは「都補助金の協議予定額に基づき」と読み替え、第7条第3項中「国交付金交付要綱に定める国交付金の交付条件又は国補助金交付要綱に定める国補助金の交付条件」とあるのは「都要綱に定める都補助金の補助条件」と読み替えて、この要綱の規定を適用する。
附則(2007年5月1日要綱第103号)
この要綱は、2007年5月1日から施行し、改正後の中野区民間保育所施設建設費補助要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(2007年8月20日要綱第181号)
この要綱は、2007年8月20日から施行し、改正後の中野区民間保育所施設建設費補助要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(2009年4月1日要綱第105号)
1 この要綱は、2009年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条第2項の規定は、2009年4月1日以後に行う補助事業に係る補助金の交付額について適用し、同日前に行った補助事業に係る補助金の交付額については、なお従前の例による。
附則(2010年3月30日要綱第89号)
この要綱は、2010年4月1日から施行する。
附則(2010年5月7日要綱第105号)
この要綱は、2010年5月7日から施行する。
附則(2012年4月18日要綱第96号)
この要綱は、2012年4月18日から施行する。
附則(2012年11月5日要綱第174号)
この要綱は、2012年11月5日から施行する。
附則(2014年4月11日要綱第78号)
この要綱は、2014年4月11日から施行する。
附則(2015年11月17日要綱第112号)
この要綱は、2015年11月17日から施行し、改正後の中野区民間保育所施設建設費補助要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(2017年3月9日要綱第21号)
この要綱は、2017年3月9日から施行し、改正後の中野区民間保育所施設建設費補助要綱の規定は、2016年4月1日から適用する。
附則(2017年5月15日要綱第86号)
この要綱は、2017年5月15日から施行し、改正後の中野区民間保育所施設建設費補助要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(2018年3月28日要綱第86号)
この要綱は、2018年4月1日から施行する。
附則(2018年4月2日要綱第90号)
1 この要綱は、2018年4月2日から施行し、改正後の中野区民間保育所施設建設費補助要綱の規定は、同月1日から適用する。
2 改正後の第4条の規定は、2018年4月1日以後に行う補助事業に係る補助金の交付額について適用し、同日前に行った補助事業に係る補助金の交付額については、なお従前の例による。
附則(2018年12月3日要綱第181号)
この要綱は、2018年12月3日から施行する。
附則(2019年4月5日要綱第90号)
この要綱は、2019年4月5日から施行し、改正後の中野区民間保育所施設建設費補助要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(2022年3月25日要綱第98号)
(施行期日)
1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の中野区民間保育所施設建設費補助要綱の規定は、2022年4月1日以後に行う補助事業に係る補助金の交付について適用し、同日前に行った補助事業に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(2023年3月24日要綱第61号)
(施行期日)
1 この要綱は、2023年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の中野区民間保育所施設建設費補助要綱の規定は、2023年4月1日以後に行う補助事業に係る補助金の交付について適用し、同日前に行った補助事業に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
別表第1(第3条の2関係)
(2022要綱98・追加、2023要綱61・一部改正)
区分 | 対象経費 |
本体工事費 | 施設建設に必要な工事費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に係る経費であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。) |
特殊附帯工事 | 特殊附帯工事費に必要な工事費又は工事請負費。なお、特殊附帯工事の内容については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」(平成20年6月12日雇児発第0612004号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)を準用するものとする。 |
設計料 | 実施設計に係る経費 |
開設準備経費 | 開設準備に必要な経費(備品類の購入費、開設前の職員研修費用等開設準備に必要な経費等) |
土地借料 | 新たに土地を賃借して施設建設する場合に必要となる契約日から開設の前日までの賃借料(敷金を除き、礼金を含む。) |
定期借地権設定のための一時金 | 定期借地権契約により土地を確保し、施設建設する場合に必要となる権利金、前払地代等の一時金 |
地域の余裕スペース活用推進費 | 地域の余裕スペース(学校、公営住宅、公民館、公有地、公園等の都市施設等)を活用して保育所を整備する場合に、当該用地を保育所用地に転用するために発生した工事費等 |
解体撤去工事費 | 保育所を増築し、又は改築するに当たり既存の自己所有物件の全部又は一部を解体撤去する必要がある場合の解体工事費。ただし、新築の場合は、対象外とする。 |
仮設施設整備工事費 | 保育所を増築し、又は改築するに当たり仮設施設整備の必要がある場合の当該仮設施設に係る賃借料及び工事費。ただし、新築の場合は、対象外とする。 |
別表第2(第4条関係)
(2022要綱98・追加、2023要綱61・一部改正)
施設整備事業 | 区分 | 本体工事費 | 解体撤去工事費 | 仮設施設整備工事費 | ||
定員 | 20人以下 | 131,100,000円 | 2,623,000円 | 4,674,000円 | ||
21人~30人 | 137,400,000円 | 2,974,000円 | 5,703,000円 | |||
31人~40人 | 159,750,000円 | 3,966,000円 | 6,912,000円 | |||
41人~70人 | 182,100,000円 | 4,992,000円 | 9,601,000円 | |||
71人~100人 | 236,550,000円 | 7,041,000円 | 14,406,000円 | |||
101人~130人 | 284,700,000円 | 8,451,000円 | 17,287,000円 | |||
131人~160人 | 329,550,000円 | 10,563,000円 | 21,609,000円 | |||
特殊附帯工事 | 18,060,000円 | |||||
設計料加算 | 施設整備事業、特殊附帯工事及び地域の余裕スペース活用推進加算のうち対象となるものに係る補助基準額を合計して得た額の5パーセント(1,000円未満切り捨て) | |||||
開設準備費加算 | 次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算 | |||||
20人以下 | 61,000円 | |||||
21人~30人 | 46,000円 | |||||
31人~40人 | 37,000円 | |||||
41人~70人 | 33,000円 | |||||
71人~100人 | 25,000円 | |||||
101人~130人 | 22,000円 | |||||
131人~160人 | 21,000円 | |||||
土地借料加算 | 52,050,000円 | |||||
定期借地権設定のための一時金加算 | 当該保育所等が所在する地域を所管する国税局長が定める路線価に基づき相続税における評価額の算出方法により算出された額(路線価が定められていない地域においては、固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を乗じた額)に2分の1を乗じた額(1,000円未満切捨て) | |||||
地域の余裕スペース活用推進加算 | 18,600,000円 | |||||
高騰加算 | 区分 | 本体工事費 | 解体撤去工事費 | 仮設施設整備工事費 | ||
定員 | 20人以下 | 32,775,000円 | 655,000円 | 1,168,000円 | ||
21人~30人 | 34,350,000円 | 743,000円 | 1,425,000円 | |||
31人~40人 | 39,937,000円 | 991,000円 | 1,728,000円 | |||
41人~70人 | 45,525,000円 | 1,248,000円 | 2,400,000円 | |||
71人~100人 | 59,137,000円 | 1,760,000円 | 3,601,000円 | |||
101人~130人 | 71,175,000円 | 2,112,000円 | 4,321,000円 | |||
131人~160人 | 82,387,000円 | 2,640,000円 | 5,402,000円 | |||
特殊附帯工事 | 4,515,000円 | |||||
地域の余裕スペース活用推進加算 | 4,650,000円 |
様式 略