中野区要約筆記者派遣事業実施要綱

2007年3月19日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚、言語機能、音声機能等に係る障害のため意思疎通を図ることに支障がある者(以下「聴覚障害者等」という。)の団体又は個人に要約筆記者を派遣し、円滑に意思疎通を図ることができる環境を整備することにより、もって聴覚障害者等の自立及び社会参加の促進に資することを目的とする。

(2020要綱101・全改)

(要約筆記者)

第2条 この要綱において「要約筆記者」とは、都道府県が実施する要約筆記者養成講習会を修了した者で、第4条の社会福祉法人又は身体障害者福祉団体等に要約筆記者として登録した者をいう。

(2020要綱101・一部改正)

(要約筆記者の派遣対象者)

第3条 要約筆記者を派遣することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 区内に住所を有する者で要約筆記を必要とする聴覚障害者等

(2) 前号の聴覚障害者等を主たる構成員とする団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要があると認める者

(2020要綱101・一部改正)

(委託)

第4条 区長は、要約筆記者派遣事業を社会福祉法人又は身体障害者福祉団体等に委託して実施するものとする。

(2020要綱101・一部改正)

(派遣の申込み)

第5条 要約筆記者の派遣を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、要約筆記者派遣申込書(第1号様式)により、区長に申し込まなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、区長がやむを得ない事情があると認めた場合は、電話等の方法により派遣の申込みをすることができる。

(2020要綱101・一部改正)

(派遣の決定)

第6条 区長は、前条の申込みがあったときは、派遣の申込み理由が別表に定める派遣の対象事項の範囲内にあることを確認し、要約筆記者を派遣するものとする。この場合において、申込者が派遣を希望する日時に要約筆記者を派遣することができないときは、区長は、申込者と協議し、日時の変更を行うものとする。

(派遣の通知)

第7条 区長は、前条の規定により要約筆記者の派遣を決定したときは、要約筆記者派遣決定通知書(第2号様式)により申込者に通知するとともに、要約筆記者派遣事業の受託者に要約筆記者派遣依頼書(第3号様式)を送付するものとする。

(要約筆記者の守秘義務)

第8条 要約筆記者は、その活動に関して知り得た個人又は団体の秘密を他に漏らしてはならない。

(協議会の設置)

第9条 この要綱に基づく事業の適正かつ円滑な運営を図るため、中野区要約筆記者派遣事業運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会の協議事項)

第10条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 要約筆記者の派遣に関すること。

(2) その他要約筆記事業の運営に関すること。

(協議会の構成)

第11条 協議会は、次の委員により構成し、健康福祉部障害福祉課長(以下「課長」という。)が招集する。

(1) 課長

(2) 課長が指定する係長

(3) 中野区聴覚障害者福祉協会会長

(4) 中野区聴覚障害者福祉協会役員 3人

(5) 課長が指定する職員 1人

2 委員は、協議会において知り得た個人又は団体の秘密を漏らしてはならない。

(2019要綱59・一部改正)

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2007年4月1日から施行する。

(2019年3月29日要綱第59号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2020年4月1日要綱第101号)

この要綱は、2020年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

対象事項

事例

1 生命及び健康に関すること

病気、出産、健康管理

2 行政に関すること

会議、交渉、懇談会

3 福祉に関すること

申請、相談、入園、父母会

4 職業及び仕事に関すること

就職、転職、職場議、労働条件

5 住居に関すること

借家、借間、入居説明会

6 教育に関すること

入学、父母会、教育相談

7 文化、教養及びスポーツに関すること

説明会、打合せ会

8 人間関係の保持に関すること

説明会、打合せ会

9 その他区長が必要と認める事項

訴訟、公民権の行使

備考 対象事項が営業活動、特定宗教団体への加入の勧告並びに特定政党への加入及び投票の勧誘に当たるときは、派遣の対象としない。

様式 略

中野区要約筆記者派遣事業実施要綱

平成19年3月19日 要綱第19号

(令和2年4月1日施行)