中野区飲食店営業等の屋外客席に関する取扱要綱
2006年12月28日
要綱第3号
注 2021年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に規定する飲食店営業その他食品を調理、又は設備を設けて客に飲食させる営業(以下「飲食店等」という。)の施設の屋外客席について、公衆衛生の確保の観点から必要な事項を定め、もって屋外客席に係る食品衛生の確保を目的とする。
(2021要綱116・一部改正)
(1) 客席 飲食店等において客に飲食させる目的で設置された椅子、テーブル、カウンター等の設備(立食形態のものを含む。)をいう。
(2) 屋内客席 屋内の客室及び客席をいう。
(3) 屋外客席 完全に区画された調理施設又は屋内客席に隣接した営業者の管理区域内にある屋外の客席であって、従事者が常時衛生的に管理できる範囲にあるものをいう。
(4) 公有地等 道路、公園等の公有地又は日常一般に開放されている場所をいう。
(5) 占用許可等 法令、条例等に基づく当該公有地等の占用、使用等の許可等をいう。
(対象)
第3条 この要綱は、屋外客席を有する飲食店等を対象とする。ただし、臨時営業、引車及び自動車による移動営業並びに天ぷら船、屋形船及び自動販売機による営業は対象としない。
(2021要綱116・一部改正)
(留意事項)
第4条 中野区保健所長(以下「保健所長」という。)は、屋外に客席を設ける営業であることに十分配慮し、屋外客席を設け飲食店等を営む者に対し、次に掲げる事項を留意させるものとする。
(1) 屋外客席は、営業者が管理する区域が明確となるよう、一定の区画をすること。
(2) 屋外客席の照明設備は、作業、清掃等を十分にすることができるよう必要な照度を確保できる機能を備えること。
(3) 衛生上の健康危害を防止する観点から、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)に基づき、食品、器具等の取扱いに係る公衆衛生上必要な措置の基準を遵守すること。
(4) 屋外客席では、従事者による調理行為は行わないこと。
(5) 屋外客席には、サラダバー、バイキング、フリードリンクコーナー、バーベキューに係る焼台等の食品取扱設備を設けないこと。ただし、フリードリンクコーナー、客が使用する焼台等の調理設備については、保健所長が取扱いについて衛生上支障がないと判断した場合、かつ、屋外客席の設置場所について他法令の基準を遵守できるよう措置を講じていると判断した場合は、この限りでない。
(6) 雨天や強風時等突発的な事象に備え、屋外客席の設備を衛生的に保管できる保管場所を確保すること。ただし、保管場所の確保に代わる対策が講じられている場合等、営業場所を所管する保健所長が、衛生上支障がないと判断した場合はこの限りでない。
(7) 道路の不正使用、排煙、臭気、騒音、排水等に係る周辺環境への影響等その他において問題が生じることがないよう、関係する他法令についても遵守すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、屋外客席の設置に当たっては、中野区保健所と十分に協議し指導に従うこと。
(2021要綱116・全改)
(事務手続)
第5条 屋外客席を併設した飲食店等の営業許可申請又は屋外客席を新たに設置する場合の変更届に当たっては、屋外客席営業設備の大要(第1号様式)を添付しなければならない。
2 前項の屋外客席営業設備の大要には、屋外客席の配置、屋外設備の保管場所、敷地境界線、道路との境界線等を記載しなければならない。
3 屋外客席を設置した飲食店等(公有地等に設置する場合を除く。)を営む者が、屋外客席の規模を変更する場合(区画の変更を伴う場合に限る。)又は屋外客席を廃止する場合は、変更届に屋外客席営業設備の大要(第1号様式)を添えて、保健所長に届け出なければならない。
(1) 占用許可等を受けていることを証明する書面の写し
(2) 占用許可等を受けた者が営業者以外の場合は当該占用許可等を受けた者からの当該公有地等の使用承諾書
(2021要綱116・旧第6条繰上)
(補則)
第6条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
(2021要綱116・旧第8条繰上)
附則
この要綱は、2007年1月1日より施行する。
附則(2015年10月13日要綱第108号)
この要綱は、2015年10月13日から施行する。
附則(2018年4月5日要綱第55号)
この要綱は、2018年4月5日から施行し、同月1日から適用する。
附則(2021年6月1日要綱第116号)
この要綱は、2021年6月1日から施行する。
様式 略