中野区職員の人事考課に関する規程

平成19年3月30日

訓令第16号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

庁中一般

事業所

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第1項及び第23条の3の規定に基づき、職員の業績、能力等を客観的かつ継続的に把握し、これを職員の能力開発、処遇、配置管理等に反映させることにより、職員一人ひとりの能力向上及び組織力の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事考課 人事評価、自己申告及び人材活用情報をいう。

(2) 人事評価 職員の担当職務における業績(以下「業績」という。)及びこれを得る過程で発揮された能力及び現れた態度(以下「能力・態度」という。)をこの規程の定めるところにより評定し、記録することをいう。

(3) 自己申告 職員が、組織目標を踏まえて自らの職務等における目標を設定し、その達成状況等について自ら申告し、及び評価するとともに、職務等に関する意向を表明し、記録することをいう。

(4) 人材活用情報 職員の異動、行動特性等に関する情報をいう。

(5) 部長 中野区組織規則(平成31年中野区規則第13号。以下「組織規則」という。)第5条第1項に規定する部長、組織規則第6条第1項に規定する担当部長、同条第3項に規定する室長、区議会事務局長及び教育委員会事務局次長をいう。

(6) 課長 組織規則第8条第1項に規定する課長、組織規則第9条第1項及び第2項に規定する担当課長、会計室長、区議会事務局次長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長並びに中野区立学校の校長及び園長をいう。

(7) 評定補助者 中野区保育所処務規程(平成31年中野区訓令第28号)第3条第1項に規定する園長、中野区立児童館等処務規程(平成31年中野区訓令第17号)第3条第1項に規定する館長、同規程第4条第1項に規定する所長(中野区立キッズ・プラザに係るものに限る。)及び特に区長が指定する者をいう。

(平31訓令18・令元訓令7・令5訓令16・一部改正)

(対象となる職員の範囲)

第3条 人事考課は、常勤の一般職に属する職員及び地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員について実施する。ただし、区長が別に定める職員にあっては、この限りでない。

(令5訓令16・一部改正)

(人事評価の種類)

第4条 人事評価の種類は、定期評定及び特別評定とする。

(定期評定)

第5条 定期評定は、次に掲げる職員を除く職員について、業績については3月31日を、能力・態度については12月31日を基準日として実施する。

(1) 条件付採用期間中の職員

(2) 休職その他の事由により、区長が公正な評定を実施することが困難であると認める職員

(特別評定)

第6条 特別評定は、次に掲げる職員について、区長が別に定める日を基準日として実施する。

(1) 前条第1号に掲げる職員で、採用された日から起算して5月を経過するもの(次号に掲げる職員を除く。)

(2) 前条第1号に掲げる職員のうち条件付採用期間が延長された職員で、区長が必要があると認めるもの

(3) 前条第2号に掲げる職員で、区長が定期評定を実施することが困難であると認めた理由が消滅し、評定を実施する必要があると認めるもの

(4) 前3号に掲げる職員のほか、区長が必要があると認める職員

(人事評価の評定期間)

第7条 定期評定の対象となる期間(以下「対象期間」という。)は、前回の定期評定の基準日の翌日(同日以後に採用された職員については、当該職員の採用された日)から定期評定の基準日までとする。

2 特別評定の対象期間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める期間とする。

(1) 前条第1号及び第2号に掲げる職員 採用の日から当該特別評定の基準日の前日まで

(2) 前条第3号及び第4号に掲げる職員 区長が別に定める期間

(令5訓令16・一部改正)

(定期評定の評定者)

第8条 定期評定の評定を実施する者は、評定を受ける者(以下「被評定者」という。)の上司のうち、次の表に定める者とする。

第1次評定者

第2次評定者

課長

部長

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるところによる。

(1) 会計室、選挙管理委員会事務局及び監査事務局に所属する職員の場合 会計室長、選挙管理委員会事務局長及び監査事務局長が第2次評定を行う。

(2) 保育園、児童館、ふれあいの家若しくはキッズ・プラザに所属する職員又は区長が指定する職員の場合 第1次評定者による評定の前に評定補助者による評定の補助を行う。

3 区長は、第1次評定者、第2次評定者又は調整者が事故その他の事由により評定を実施することが困難であると認めるときは、別に指定する者を第1次評定者、第2次評定者又は調整者とすることができる。

(平31訓令18・一部改正)

(評定者等の職責等)

第9条 評定者は、被評定者の業績及び能力・態度について公正な評価を実施し、別に定める人事評価シートに記録するものとする。

2 評定補助者は、第1次評定者の指示に基づき、被評価者の勤務実績等(以下単に「勤務実績等」という。)について客観的かつ継続的な把握するとともに、第1次評定者の求めに応じて、勤務実績等について第1次評定者に報告しなければならない。

3 第1次評定者は、評定後、人事評価シートを第2次評定者に提出するものとする。この場合において、第1次評定者は、第2次評定者に対し評定結果等について説明するとともに、必要な意見交換を行うものとする。

4 第2次評定者は、評定結果を確認し、適当でないと認めるときは、第1次評定者に再評定を指示するものとする。この場合において、第2次評定者は、第1次評定者に対し必要な指導及び助言を行わなければならない。

5 第2次評定者は、第1次評定者の評定結果及びその説明を踏まえて評定を行う。

6 調整者は、第2次評定者の評定結果が適当でないと認めるときは、第1次評定者に再評定を指示するものとする。この場合において、第2次評定者は、第1次評定者に対し必要な指導及び助言を行わなければならない。

7 調整者は、第1次評定者及び第2次評定者の評定結果及びその説明を踏まえて、必要な調整をした上で評定を確定させる。

8 調整者は、前項の調整を行った場合は、直ちにその内容を第2次評定者に通知する。

(定期評定結果の開示)

第10条 第1次評定者は、別に定めるところにより、評定結果を被評定者に開示するものとする。

2 第2次評定者は、開示された評定の結果に対する被評定者からの苦情について適切な措置を講ずるものとする。

(評定記録の効力)

第11条 人事評価シートその他の評定の記録(以下「評定記録」という。)は、当該評定記録に係る被評定者に対し新たに評定が実施されるまでの間の当該被評定者の業績を示したものとみなす。

(評定記録の確認等)

第12条 区長は、評定記録の内容について確認し、適当でないと認めたときは、評定者に再度評定させるものとする。

(自己申告)

第13条 自己申告は、4月1日、12月1日及び12月31日を基準日として、別に定める目標管理シート、自己採点シート及び職務意向申告シートに基づいて実施する。

(人材活用情報)

第14条 人材活用情報は、1月1日を基準日として、別に定める人材活用情報シートにより記録し、整理する。

(書類の保管)

第15条 人事考課に関する書類その他の資料は、別に定めるところにより保管するものとする。

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか、人事考課の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第18号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

中野区職員の人事考課に関する規程

平成19年3月30日 訓令第16号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第4編 員/第1章 定数・任用等
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第16号
平成21年4月1日 訓令第11号
平成22年11月2日 訓令第36号
平成25年5月17日 訓令第10号
平成28年4月1日 訓令第2号
平成31年3月29日 訓令第18号
令和元年12月26日 訓令第7号
令和5年12月1日 訓令第16号