中野区防災要員住宅管理規程

平成19年3月30日

訓令第9号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

庁中一般

事業所

(趣旨)

第1条 この規程は、防災要員として区に勤務する職員に使用させる中野区防災要員住宅(以下「要員住宅」という。)の維持及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 区に勤務する職員で次に掲げる者を除いた者をいう。

 日日雇い入れられる者

 一定期間を定めて雇い入れられる者

 非常勤職員

 区立小中学校に勤務する事務職員(都職員に限る。)及び教員

(2) 要員住宅 職員及び当該職員の家族を居住させるため、区が設置した居住用の建物(以下「建物」という。)及びこれに附帯する工作物その他の施設(以下「附帯設備」という。)をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。

(名称、位置等)

第3条 要員住宅の名称、位置等は、別表のとおりとする。

(管理者)

第4条 要員住宅の維持及び管理は、総務部防災危機管理担当部長(以下「防災危機管理担当部長」という。)が行う。

(平31訓令6・令3訓令5・一部改正)

(運営委員会)

第5条 要員住宅を公平かつ適正に管理するため、中野区防災要員住宅運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 使用料の額に関すること。

(2) 入居者の選考及び取消しに関すること。

(3) 入居者が従事するべき防災業務に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、総務部防災危機管理課長(以下「防災危機管理課長」という。)が必要と認める事項

3 委員会は、次に掲げる者を委員として構成する。

(1) 防災危機管理担当部長

(2) 防災危機管理課長

(3) 総務部防災担当課長

(4) 総務部職員課長

4 委員会に委員長を置き、防災危機管理担当部長をもってこれに充てる。

5 委員会は、委員長が招集し、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

6 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(平31訓令6・令3訓令5・一部改正)

(連絡責任者)

第6条 要員住宅に連絡責任者を置く。

2 連絡責任者は、当該要員住宅の入居者の互選により定める。

3 連絡責任者は、この規程及び防災危機管理担当部長の指示した事項を遵守し、かつ、入居者がこれらに違反しないよう注意しなければならない。

4 連絡責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 入居者の共同生活に必要な連絡調整に関すること。

(2) 建物、附帯設備及び土地の点検及び維持に関すること。

(3) 水害時の一時避難場所及び車両避難所の開設に伴う鍵等の管理に関すること。

(4) 災害時の要員対応の調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、防災危機管理担当部長が指示する業務

5 入居者は、前項各号に規定する事項を達成するため、連絡責任者に協力しなければならない。

(平31訓令6・令3訓令5・一部改正)

(防災業務)

第7条 要員住宅に入居した職員(以下「入居職員」という。)は、次に掲げる業務に従事しなければならない。

(1) 風水害、大規模事故及び震災の際における災対指令部指令班の業務又は防災危機管理課長の指定する業務

(2) 前号の業務に係る必要な訓練

2 入居職員は、要員住宅の所在する地域の防災訓練に参加するよう努めなければならない。

(平31訓令6・令3訓令5・一部改正)

(入居の申請の資格)

第8条 要員住宅の入居の申請をすることができる職員は、次のとおりとする。

(1) 家族用の要員住宅 世帯主(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票に記載されている世帯主をいう。以下同じ。)である者で、同居する家族(2親等以内の親族又は配偶者(事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。)に限る。)を有するもの。ただし、家族用の要員住宅に空きがあり、防災危機管理担当部長が認める場合には、単身の者(世帯主である場合に限る。)であっても、入居の申請をすることができるものとする。

(2) 単身用の要員住宅 単身の者(世帯主である場合に限る。)

(3) 前条に規定する業務を行うことができる者

(平31訓令6・令3訓令5・一部改正)

(入居の申請)

第9条 要員住宅への入居を希望する職員は、防災要員住宅入居申請書(第1号様式)及び誓約書(第2号様式)により、防災危機管理担当部長に対し申請しなければならない。

(平31訓令6・令3訓令5・一部改正)

(入居の承認)

第10条 防災危機管理担当部長は、前条の規定による申請があったときは、第8条に規定する入居の申請の資格について委員会における審議の上入居者を選定し、当該入居者に対し入居を承認するものとする。

2 防災危機管理担当部長は、前項の規定により入居の承認をしたときは、防災要員住宅入居承認書(第3号様式)を入居者に交付する。

3 防災危機管理担当部長は、入居の承認に際して管理上必要な条件を付することができる。

(平31訓令6・令3訓令5・一部改正)

(入居の時期)

第11条 要員住宅の入居の承認を受けた職員は、防災要員住宅入居承認書に記載された期間内に入居しなければならない。

2 入居者は、入居の日(以下「入居日」という。)から7日以内に、防災要員住宅入居者名簿(第4号様式)を防災危機管理担当部長に提出しなければならない。

(平31訓令6・令3訓令5・一部改正)

(入居期間)

第12条 要員住宅に入居できる期間(以下「入居期間」という。)は、入居日から4年以内とする。ただし、防災危機管理担当部長が特に認める場合は、期限を定めて延長することができる。

(平31訓令6・令3訓令5・一部改正)

(明渡し等)

第13条 防災危機管理担当部長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、要員住宅の明渡しを命ずるものとする。この場合において、第2号から第6号まで及び第9号に該当するときは1月、第7号に該当するときは3月、第8号に該当するときは6月の範囲内において明渡しを猶予することができる。

(1) 入居期間が満了したとき。

(2) 入居者の資格が消滅したとき。

(3) 第20条に違反したとき。

(4) 使用料及びこの規程により入居者が負担すべき費用を納付しないとき。

(5) 不正の手段をもって入居の承認を受けたとき。

(6) この規程及び防災危機管理担当部長が指示した事項に違反し、又は入居している室の使用状況が適当でないと認めるとき。

(7) 職員の身分を喪失したとき。

(8) 区において特別の事情があるとき。

(9) 第7条に定める業務に適格を欠いたと判断されるとき。

2 防災危機管理担当部長は、入居の承認を受けた職員が第11条に定める入居期限までに入居しないときは、その承認を取り消すことができる。

(平31訓令6・令3訓令5・一部改正)

(使用料)

第14条 要員住宅の使用料は、月額によるものとし、入居日の属する月から別表に定める額(満27歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては18,700円を、満27歳に達する日以後の最初の4月1日から満32歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては9,300円をその額から減じた額)を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず月の中途において入居を承認し、又は明け渡した場合は、当該月における使用すべき日数又は使用した日数が15日以下のときの当該月の使用料の額は、同項に定める月額の2分の1とする。ただし、第22条に定める防災要員住宅退寮届を期日までに提出しなかった場合は、この限りでない。

(使用料の納付)

第15条 入居者は、前条に定める使用料を納入通知書により、毎月末日までに納付しなければならない。ただし、入居者から申出のある場合は、当該入居者の当月の給与から控除する。

(使用料の納付の猶予)

第16条 防災危機管理担当部長は、入居者が使用料を納付できない事情があると認める場合は、その納付を猶予することができる。

(平31訓令6・令3訓令5・一部改正)

(実費の負担)

第17条 入居者は、使用料のほか、自己の居室に係る次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 電気、ガス及び上下水道料金(その額が特定できない場合には、それに相当する額として防災危機管理担当部長が別に定める額)

(2) ごみ及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用

(3) ふすま及び畳の張り替えに要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、防災危機管理担当部長が指定する費用

2 入居者は、前項に定める費用のほか、ケーブルテレビ利用料に相当する額として、防災危機管理担当部長が別に定める額を負担しなければならない。

(平31訓令6・令3訓令5・一部改正)

(修繕)

第18条 要員住宅の維持保全上必要な主体部分(土台、柱、壁、屋根、雨戸、板戸、門、塀、上下水道等をいう。)の修繕は、区が費用を負担して行う。

2 前項に定めるもの以外の部分の修繕は、入居者が費用を負担して行う。ただし、防災危機管理担当部長が維持保全のため特に必要と認める場合及び要員住宅に新たに入居させる際に必要と認める場合は、この限りでない。

(平31訓令6・令3訓令5・一部改正)

(損害の賠償)

第19条 入居者の責に帰すべき事由によって建物又は附帯設備を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償し、又は当該入居者の負担において補修しなければならない。

(入居者の行為の制限)

第20条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 要員住宅の全部又は一部を転貸し、又はその使用権を譲渡すること。

(2) 他の居住者に損害を与え、若しくは迷惑を及ぼす行為又は風紀衛生上有害な行為をすること。

2 入居者は、防災危機管理担当部長の承認を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 入居の承認を受けた者以外の者を同居させること。

(2) 建物及び附帯設備の模様替えその他工作を加え又は原形を変えること。

(平31訓令6・令3訓令5・一部改正)

(原状回復の義務)

第21条 入居者が入居期間の満了その他の事由により要員住宅を明け渡すときは、建物及び附帯設備を原状に回復しなければならない。ただし、特別の事由により防災危機管理担当部長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(平31訓令6・令3訓令5・一部改正)

(明渡届)

第22条 入居者が入居期間の満了その地の事由により要員住宅を明け渡すときは、明渡しをしようとする日の1月前までに、防災要員住宅明渡届(第5号様式)を防災危機管理担当部長に提出しなければならない。

(平31訓令6・令3訓令5・一部改正)

(補則)

第23条 この規程に定めるもののほか、要員住宅の維持及び管理について必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に要員住宅に入居している者で第9条に定める誓約書を提出したものは、第10条の規定により入居の承認を受けたものとみなす。この場合において、第12条の期間は、中野区職員寮管理規程(昭和53年中野区訓令第13号)第11条の規定による入居日から起算するものとする。

(平成26年3月17日訓令第1号)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の第14条第1項の規定は、平成26年4月以後の月分の使用料について適用し、同月前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条、第14条関係)

名称

位置

区分

室数

使用料

中野区防災要員沼袋住宅

中野区沼袋一丁目34番14号

家族用

3室

81,000円

2室

51,000円

単身用

5室

39,000円

中野区防災要員宮の台住宅

中野区本町四丁目7番1号

家族用

2室

46,000円

単身用

6室

30,500円

第1号様式(第9条関係)

(平31訓令6・令3訓令5・令3訓令22・一部改正)

 略

第2号様式(第9条関係)

(平31訓令6・令3訓令5・令3訓令22・一部改正)

 略

第3号様式(第10条関係)

(平31訓令6・令3訓令5・一部改正)

 略

第4号様式(第11条関係)

(平31訓令6・令3訓令5・一部改正)

 略

第5号様式(第22条関係)

(平31訓令6・令3訓令5・令3訓令22・一部改正)

 略

中野区防災要員住宅管理規程

平成19年3月30日 訓令第9号

(令和3年11月29日施行)

体系情報
第4編 員/第9章 公務災害・厚生等
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第9号
平成22年1月4日 訓令第1号
平成22年10月20日 訓令第35号
平成23年4月1日 訓令第24号
平成23年12月15日 訓令第36号
平成26年3月17日 訓令第1号
平成30年6月25日 訓令第17号
平成31年3月25日 訓令第6号
令和3年3月29日 訓令第5号
令和3年11月29日 訓令第22号