中野区地域介護・福祉空間整備等事業及び地域介護・福祉空間推進事業補助要綱

2006年12月8日

要綱第222号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区が策定した地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日付け老発第0529001号)第2条第1号に規定する先進的事業支援整備計画で、高齢者ができる限り在宅に近い居住環境で生活が営めるようにするための施設の整備を行う法人を対象に整備費等の一部を予算の範囲内で補助することにより、高齢者の福祉に資する施設の整備を促進することを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱による補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号。以下「補助規則」という。)に定めるところによる。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次に掲げる法人その他の団体(以下「法人等」という。)とする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人

(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条に規定する特定非営利活動法人

(4) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人及び一般財団法人

(5) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に規定する消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会

(6) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社

(7) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第4号に規定する企業組合

(8) 前各号に掲げるもののほか、法令に基づく法人格を有するもので区長が適当と認めるもの

(補助対象事業)

第4条 補助対象となる事業は、法人等が中野区内に設置する施設で実施する別表の事業種別の欄に掲げる事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、前条に規定する事業に係る経費のうち、次に掲げる経費を対象とする。ただし、別の補助金等における補助の対象とする経費を除く。

(1) 施設の整備に必要な工事費又は工事請負費

(2) 工事事務費。ただし、工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監理料等をいい、その額は補助対象の工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度とする。

(補助金の額)

第6条 この要綱による補助金の額は、前条に定める経費の合計額と、別表に掲げる施設種別ごとに定める交付基準単価に、同表に定める補助率を乗じて得た額とを比較していずれか少ない額とする。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付申請は、法人等が中野区地域介護・福祉空間整備等事業及び地域介護・福祉空間推進事業補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、区長に提出して行うものとする。

(補助金の交付決定)

第8条 区長は、前条の交付申請があった場合において、当該申請に係る事業の内容を適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、中野区地域介護・福祉空間整備等事業及び地域介護・福祉空間推進事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により法人等に通知する。

(補助条件)

第9条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付する。

(1) 民間補助金との重複禁止

この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金又は公益財団法人日本財団の補助金の交付を受けてはならない。

(2) 承認事項

次のいずれかに該当するときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)するとき。

 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(3) 事故報告

補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、その理由及び遂行の見通し等を速やかに書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(4) 財産処分の制限

補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価300,000円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号。以下「厚労省告示」という。)に定める期間を経過するまで、区長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(5) 財産の管理義務

補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(6) 消費税仕入控除税額の報告

 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第3号様式)により区長に報告しなければならない。

 前条の規定により補助金の交付を決定する旨の通知を受けた法人等が、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わない組織の一部であり、同一組織において消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、当該申告の内容に基づき報告を行うこととする。

 又はに基づく報告が区長にあった場合、仕入控除税額の全部又は一部を中野区に納付させることがある。

(7) 財産処分に伴う収入の納付

区長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を中野区に納付させることがある。

(8) 関係書類の管理保管等

 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。

 補助事業により取得し、又は効用の増加した単価300,000円以上の財産がある場合は、の規定による期間を経過後、当該財産の処分が完了する日又は厚労省告示に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

 補助事業に係る支払領収書については、支払い完了後速やかに提示しなければならない。

(9) 契約の相手方等からの資金提供の禁止

補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から寄附金等の資金の提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。

(10) 一括下請負の禁止

補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約についても契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(11) 契約手続の取扱い

補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、原則として、区長が定める契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(12) 事情変更による決定の取消し等

この補助金の交付の決定後、事情変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(13) 補助事業の完了の時期

補助事業は、補助金の交付の決定に係る会計年度中に完了しなければならない。

(14) 状況報告

補助事業の進捗状況について、定期に報告しなければならない。

(15) 補助事業の遂行命令

この要綱の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、これらに従って補助事業を遂行することを命ずることがある。この命令に違反したときは、補助事業の一時停止を命ずることがある。

(実績報告)

第10条 法人等は、補助事業が完了したとき、補助事業が予定の期間内に完了しないまま補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき、又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、その事実があったときから1月以内に中野区地域介護・福祉空間整備等事業及び地域介護・福祉空間推進事業補助金実績報告書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 区長は、前条の規定に基づき提出された実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、中野区地域介護・福祉空間整備等事業及び地域介護・福祉空間推進事業補助金確定通知書(第5号様式)により法人等に通知する。

2 前項の調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための処置をとるべきことを命ずることがある。この命令により必要な処置を行った場合は、前条に基づく実績報告を改めて区長に提出しなければならない。

(支払請求)

第12条 補助金の額の確定通知を受けた法人等は、中野区地域介護・福祉空間整備等事業及び地域介護・福祉空間推進事業補助金請求書(第6号様式)により補助金の支払請求を行うものとする。

(決定の取消し)

第13条 区長は、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は規則に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、第11条の規定に基づき交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。

(補助金の返還)

第14条 前条の規定に基づき補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長の指示するところにより、その補助金を返還しなければならない。

(違約加算金)

第15条 第13条の規定に基づき補助金の交付決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(延滞金)

第16条 補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(他の補助金等の一時停止等)

第17条 補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、他に同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。

この要綱は、2006年12月8日から施行し、同年9月29日から適用する。

(2008年6月16日要綱第130号)

この要綱は、2008年6月16日から施行する。

(2014年3月3日要綱第40号)

この要綱は、2014年4月1日から施行する。

(2017年4月3日要綱第46号)

この要綱は、2017年4月3日から施行し、同年1月12日から適用する。

別表(第4条、第6条関係)

事業種別

施設種別

交付基準単価

補助率

認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業

1 地域密着型特別養護老人ホーム

2 小規模(定員29人以下)な介護老人保健施設

3 小規模(定員29人以下)な軽費老人ホーム

14,700,000円

10/10

1 養護老人ホーム認知症高齢者グループホーム

2 小規模多機能型居宅介護事業所

7,370,000円

防犯対策強化事業

1 特別養護老人ホーム

2 介護老人保健施設

3 養護老人ホーム

4 軽費老人ホーム

5 老人短期入所施設(併設を含む。)

6 地域密着型特別養護老人ホーム

7 小規模(定員29人以下)な介護老人保健施設

8 小規模(定員29人以下)な養護老人ホーム

9 小規模(定員29人以下)な軽費老人ホーム

10 認知症高齢者グループホーム

11 小規模多機能型居宅介護事業所

12 看護小規模多機能型居宅介護事業所

13 有料老人ホーム

1,800,000円

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様式 略

中野区地域介護・福祉空間整備等事業及び地域介護・福祉空間推進事業補助要綱

平成18年12月8日 要綱第222号

(平成29年4月3日施行)