中野区私立幼稚園等教育環境整備補助金交付要綱
2006年12月7日
要綱第221号
注 2019年10月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、区内の私立幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所型認定こども園及び幼稚園類似施設(以下「私立幼稚園等」という。)の設置者が実施する行事、研修等に対し補助金を交付することにより、私立幼稚園等における教育環境の整備に資することを目的とする。
(2024要綱60・一部改正)
(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項の認可を受けて設置された私立の幼稚園をいう。
(2) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。
(3) 保育所型認定こども園 中野区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例(令和3年中野区条例第40号)第3条第2号に掲げる保育所型認定こども園をいう。
(4) 幼稚園類似施設 幼稚園に類似した施設で学校教育法第4条第1項の認可を受けていないもののうち、別に定める基準により区長が認める施設をいう。
(5) 設置者 私立幼稚園若しくは幼保連携型認定こども園の設置者(私立幼稚園を管理し、その経費を負担する者を含む。)、保育所型認定こども園の設置者又は幼稚園類似施設を管理し、その経費を負担する者をいう。
(6) 園児 学校教育法第26条に規定する幼稚園の入園資格を有し、私立幼稚園等に在籍する者をいう。ただし、幼保連携型認定こども園又は保育所型認定こども園に在籍する者については、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号の規定に該当する旨の認定を受けた者に限る。
(7) 行事 入園式、運動会、遠足、遊戯会、発表会、誕生会等の行事及びこれに類するものをいう。
(8) 研修 私立幼稚園等の教員又は園児の保護者を対象とし、幼児教育の振興を目的とする研修及びこれに類するものをいう。
(9) 災害共済給付 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)の規定により独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付(幼稚園類似施設にあっては、これに類するもの)をいう。
(10) 尿検査 園児を対象とする尿の検査をいう。
(11) 新規採用者 私立幼稚園等において新たに採用された者であって、次に掲げる全ての要件を満たすものをいう。
ア 補助金の交付を受けようとする日の属する年度(以下「当該年度」という。)の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間に当該私立幼稚園等に採用されていること。
イ 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第5条の規定により幼稚園教諭の普通免許状の授与を受けていること。
ウ 当該私立幼稚園等において、常態的に1日6時間以上かつ月20日以上の勤務をしていること。
エ 当該私立幼稚園等の役員でないこと。
(12) 職員健康診断 私立幼稚園等に勤務する職員を対象とする健康診断をいう。
(2019要綱145・2024要綱60・一部改正)
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、次に掲げる経費で私立幼稚園等の設置者が負担するもののうち、区長が必要と認めるものとする。
(1) 当該年度に私立幼稚園等が実施した行事に係る経費(園児に配布する記念品等の購入に係る経費を除く。)
(2) 当該年度に私立幼稚園等が実施した研修に係る経費
(3) 当該年度に私立幼稚園等が支払った災害共済給付に係る共済掛金(幼稚園類似施設にあっては、これに類するもの)
(4) 当該年度に私立幼稚園等が実施した尿検査に係る経費
(5) 新規採用者を採用した私立幼稚園等が支払った当該新規採用者に対する就職祝金(新規採用者が業務を行うに当たり支出した経費(当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間に支出した経費であって、区長が認めるものに限る。)を補塡する目的で、私立幼稚園等が新規採用者に支払うものをいう。)に係る経費
(6) 当該年度に私立幼稚園等が支払った職員健康診断に係る経費
(2019要綱145・2024要綱60・一部改正)
(2) 前条第2号に掲げる経費 当該経費に係る額の合計額に相当する額
(3) 前条第5号に掲げる経費 当該経費に係る額の合計額に相当する額
(4) 前条第6号に掲げる経費 当該経費に係る額の合計額に相当する額
(2) 前条第2号に掲げる経費 200,000円
(3) 前条第5号に掲げる経費 新規採用者1人当たり100,000円(私立幼稚園等1園当たり200,000円)
(4) 前条第6号に掲げる経費 200,000円
(2019要綱145・2024要綱60・一部改正)
2 前項の規定による申請は、区長が別に定める日までに行わなければならない。
(報告及び調査)
第8条 区長は、補助金に関し必要と認めるときは、補助事業者に対し報告を求め、又は調査をすることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(2024要綱60・一部改正)
附則
この要綱は、2006年12月7日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(2007年12月17日要綱第169号)
この要綱は、2007年12月26日から施行する。
附則(2010年1月6日要綱第38号)
この要綱は、2010年1月6日から施行し、改正後の第4条の規定は、2009年4月1日から適用する。
附則(2010年4月1日要綱第119号)
この要綱は、2010年4月1日から施行する。
附則(2015年11月2日要綱第115号)
この要綱は、2015年11月2日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(2016年6月9日要綱第109号)
この要綱は、2016年6月9日から施行し、改正後の中野区私立幼稚園等教育環境整備補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(2018年3月15日要綱第48号)
この要綱は、2018年4月1日から施行する。
附則(2019年10月15日要綱第145号)
この要綱は、2019年10月15日から施行し、改正後の中野区私立幼稚園等教育環境整備補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(2024年3月19日要綱第60号)
この要綱は、2024年4月1日から施行する。
様式 略