中野区まちづくり基金として積み立てる中野駅周辺地区都市基盤施設等整備に係る開発協力金の運用に関する要綱

2006年11月22日

要綱第217号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区まちづくり基金条例(平成18年中野区条例第5号)第7条の規定に基づき、中野区まちづくり基金(以下「まちづくり基金」という。)として積み立てる中野駅周辺地区における都市基盤施設等整備に係る開発事業者等の開発協力金の運用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「都市基盤施設等」とは、次の各号に掲げる施設等で、中野駅周辺地区のまちづくりを推進するため区長が必要と認めたものとする。

(1) 都市計画道路

(2) 都市計画公園

(3) 駅前広場

(4) 中野駅南北自由通路・東西連絡路

(5) その他区長が必要と認めるもの

(区域)

第3条 中野駅周辺地区の区域は、区長が別に指定する。

(開発協力金の積立て)

第4条 区長は、都市基盤施設等の整備等により特に著しい利益を受ける開発事業者等からの開発協力金をまちづくり基金に積み立てるものとする。

2 前項に規定する積立ては、他のまちづくり基金に係る積立てと区別できるよう経理を別にして管理するものとする。

(協定の締結)

第5条 区長は、前条第1項に規定する特に著しい利益を受ける開発事業者等と開発協力金の額及び受入方法その他必要な事項について協議するものとし、その協議事項について当該開発事業者等の開発前にあらかじめ協定を締結するものとする。

(処分)

第6条 第4条の規定により積み立てられた基金は、中野区一般会計予算に計上し、中野駅周辺地区の都市基盤施設等の整備促進のための財源として処分するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2007年4月1日から施行する。

中野区まちづくり基金として積み立てる中野駅周辺地区都市基盤施設等整備に係る開発協力金の運…

平成18年11月22日 要綱第217号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ まちづくり推進部
沿革情報
平成18年11月22日 要綱第217号