中野区高齢者・障害者虐待対応連絡会設置要綱

2006年11月24日

要綱第215号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第16条及び障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第35条の規定に基づき、養護者による高齢者及び障害者への虐待の防止、養護者により虐待を受けた高齢者及び障害者の保護並びに養護者に対する支援に関し、区、関係機関及び関係団体との連携協力体制を整備するため、中野区高齢者・障害者虐待対応連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

(2022要綱144・一部改正)

(所掌事項)

第2条 連絡会は、次の事項について協議する。

(1) 高齢者及び障害者への虐待(以下「高齢者等虐待」という。)についての課題に対応するための区と関係団体等との連携に関すること。

(2) 高齢者等虐待の防止及び養護者に対する支援等の推進に関すること。

(3) 高齢者等虐待に関する情報交換に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、高齢者等虐待についての課題に対応するため必要と認められる事項

(構成)

第3条 連絡会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 健康福祉部長(以下「部長」という。)

(2) 健康福祉部福祉推進課長

(3) 健康福祉部障害福祉課長

(4) 健康福祉部生活援護課長

(5) 地域支えあい推進部中部すこやか福祉センター担当課長、北部すこやか福祉センター担当課長、南部すこやか福祉センター担当課長又は鷺宮すこやか福祉センター担当課長のうちから部長が指名する者 1人

(6) 地域支えあい推進部介護・高齢者支援課長

(7) 中野区法曹会が推薦する者 1人

(8) 中野区医師会が推薦する者 1人

(9) 中野区人権擁護委員代表が推薦する者 1人

(10) 警視庁中野警察署長が推薦する者 1人

(11) 警視庁野方警察署長が推薦する者 1人

(12) 中野区民生児童委員協議会が推薦する者 1人

(13) 中野区社会福祉協議会が推薦する者 1人

(14) 地域包括支援センター事業を受託する者のうち部長が推薦するもの 1人

(15) 介護サービス事業所連絡会が推薦する者 1人

(16) 障害者相談支援事業を受託する者のうち部長が推薦するもの 1人

(17) 地域生活支援センター事業を受託する者のうち部長が推薦するもの 1人

(18) 障害者相談員のうち部長が推薦するもの 1人

(2019要綱59・2022要綱144・2023要綱107・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 連絡会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、部長をもって充てる。

3 副会長は、連絡会を構成する者のうちから互選により選出する。

4 会長は、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときには、その職務を代理する。

(2022要綱144・一部改正)

(開催)

第5条 連絡会は、会長が必要に応じて招集し、主宰する。

2 会長は、必要と認めるときは、第3条に掲げる者以外の者について連絡会に出席させることができる。

(庶務)

第6条 連絡会の庶務は、健康福祉部福祉推進課において処理する。

(2019要綱59・一部改正)

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2006年11月24日から施行する。

(2008年3月31日要綱第78号)

この要綱は、2008年4月1日から施行する。

(2009年3月13日要綱第24号)

この要綱は、2009年4月1日から施行する。

(2011年4月1日要綱第121号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2013年3月1日要綱第38号)

この要綱は、2013年3月1日から施行する。

(2019年3月29日要綱第59号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2022年3月30日要綱第144号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

(2023年3月27日要綱第107号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

中野区高齢者・障害者虐待対応連絡会設置要綱

平成18年11月24日 要綱第215号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
平成18年11月24日 要綱第215号
平成20年3月31日 要綱第78号
平成21年3月13日 要綱第24号
平成23年4月1日 要綱第121号
平成25年3月1日 要綱第38号
平成31年3月29日 要綱第59号
令和4年3月30日 要綱第144号
令和5年3月27日 要綱第107号