中野区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給基準を定める要綱
2006年9月29日
要綱第202号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護給付費等の支給決定を行う際の基準(以下「支給基準」という。)を定めることにより、透明かつ公平な支給決定を行うことを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(支給基準を定める障害福祉サービス)
第3条 支給基準を定める障害福祉サービスは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所及び重度障害者等包括支援とする。
(支給決定の原則)
第4条 支給決定は、当該支給決定に係る障害者の障害福祉サービス利用の意向を聴取して、この要綱に定める支給基準の範囲内で行うものとする。
2 重度障害者等包括支援の対象者に係る、支給の決定に当たっては、時間数及び日数を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に定める単位数に換算するものとする。
(基本の支給基準)
第5条 居宅介護、重度訪問介護、行動援護及び重度障害者等包括支援の障害支援区分に基づく1月当たりの支給基準は、別表第1のとおりとする。
2 同行援護の1月当たりの支給基準は、40時間とする。
3 短期入所の1月当たりの支給基準は、5日とする。ただし、医療型短期入所の利用を必要とする場合は、7日とする。
(1) 介護者がいない場合又は介護者が介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第4項に規定する要支援者、同法第19条第1項に規定する要介護認定を受けた者、長期にわたり継続的に治療を続けている者若しくは治療を続ける必要がある者、障害のため必要な介護ができない者、週に30時間以上就労する者、就学する者又は育児をする者(小学校の第3学年以下の児童又は日中において介護者の支援を必要とする障害児を育児する者に限る。)等に該当するため介護力に欠ける状態にある場合 別表第2(1)の表
(2) 障害者について、寝たきりの状態にある場合、頻繁に医療的ケアを必要とする場合又は強度行動障害がある場合であって、就労、通所、通学又はデイサービス等の日中活動を行うための施設の利用ができない場合 別表第2(1)の表
(3) 障害者の居住する住宅の環境が障害の状況改善に対応できない場合 別表第2(2)の表
(4) 障害者が定期的に通院をしなければならない状況にある場合(通院等介助が支給される場合又は通院のため重度訪問介護に係る移動介護が支給される場合に限る。) 別表第2(3)の表
3 介護者の休養、不在、入院等の状況又は本人の状況を勘案し区長が必要と認めた場合は、前条第3項の支給基準に10日を加算する。
(介護保険対象者の支給基準)
第7条 介護保険法に基づくサービスの提供を受けられる者については、障害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について(平成19年3月28日障企発第0328002号・障障発第0328002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長、障害福祉課長通知)に基づき、必要とする支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否かにより適切に支給基準の調整を行う。
(支給基準の特例)
第9条 区長は、この要綱に定める基準を超えて支給決定を行う場合は、中野区障害者の障害支援区分に係る審査及び判定に関する審査会の意見を聴取しなければならない。
附則
1 この要綱は、2006年10月1日から施行する。
3 次の各号に掲げる要件のすべてを満たす者については、当該障害者の障害支援区分の有効期間に限り、重度訪問介護対象者の区分4の支給基準を適用する。
(1) 2006年9月末日現在に日常生活支援の支給決定を受けていること。
(2) 障害支援区分3以上であること。
(3) 日常生活支援及び外出介護の支給決定時間の1月の合計が125時間を超えていること。
附則(2011年9月29日要綱第189号)
この要綱は、2011年10月1日から施行する。
附則(2013年4月1日要綱第82号)
この要綱は、2013年4月1日から施行する。
附則(2014年4月1日要綱第96号)
この要綱は、2014年4月1日から施行する。
附則(2018年3月30日要綱第147号)
この要綱は、2018年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(1) 居宅介護
障害支援区分 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 |
支給基準 | 10時間 | 15時間 | 20時間 | 30時間 | 50時間 | 70時間 |
(2) 重度訪問介護
障害支援区分 | 区分4 | 区分5 | 区分6 |
支給基準 | 120時間 | 150時間 | 180時間 |
(3) 行動援護
障害支援区分 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 |
支給基準 | 35時間 | 50時間 | 65時間 | 80時間 |
(4) 重度障害者等包括支援
支給基準 | 260時間 |
別表第2(第6条関係)
(1) 介護者の状況及び日中活動による支給基準の加算
障害支援区分 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | |
加算する支給基準 | 居宅介護及び行動援護 | 10時間 | 20時間 | 30時間 | 40時間 | 50時間 | 60時間 |
重度訪問介護 | ― | ― | ― | 60時間 | 80時間 | 120時間 | |
重度障害者等包括支援 | ― | ― | ― | ― | ― | 120時間 |
(2) 住宅環境による支給基準の加算
5時間 |
(3) 通院の状況による支給基準の加算
10時間 |
備考 通院乗降介助の場合は、回数(28回を限度とする。)を加算する。
(4) その他の特別の事情による支給基準の加算
障害支援区分 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | |
加算する支給基準 | 居宅介護及び行動援護 | 5時間 | 10時間 | 15時間 | 20時間 | 25時間 | 30時間 |
重度訪問介護 | ― | ― | ― | 60時間 | 80時間 | 120時間 | |
重度障害者等包括支援 | ― | ― | ― | ― | ― | 120時間 |
別表第3(第6条関係)
第6条第1項第1号に掲げる事項に該当する場合 | 10時間 |
身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)による盲導犬が給付されていない者 | 10時間 |
公益的な活動に役員として参加をする場合 | 10時間 |