中野区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給基準を定める要綱

2006年9月29日

要綱第202号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護給付費等の支給決定を行う際の基準(以下「支給基準」という。)を定めることにより、透明かつ公平な支給決定を行うことを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(支給基準を定める障害福祉サービス)

第3条 支給基準を定める障害福祉サービスは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所及び重度障害者等包括支援とする。

(支給決定の原則)

第4条 支給決定は、当該支給決定に係る障害者の障害福祉サービス利用の意向を聴取して、この要綱に定める支給基準の範囲内で行うものとする。

2 重度障害者等包括支援の対象者に係る、支給の決定に当たっては、時間数及び日数を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に定める単位数に換算するものとする。

(基本の支給基準)

第5条 居宅介護、重度訪問介護、行動援護及び重度障害者等包括支援の障害支援区分に基づく1月当たりの支給基準は、別表第1のとおりとする。

2 同行援護の1月当たりの支給基準は、40時間とする。

3 短期入所の1月当たりの支給基準は、5日とする。ただし、医療型短期入所の利用を必要とする場合は、7日とする。

(勘案事項による加算)

第6条 前条第1項の支給基準に加算することができる介護者の状況、日中活動、住宅環境、通院状況等の勘案すべき事項による1月当たりの加算支給基準は、次の各号に掲げる事項について当該各号に定める表のとおりとする。

(1) 介護者がいない場合又は介護者が介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第4項に規定する要支援者、同法第19条第1項に規定する要介護認定を受けた者、長期にわたり継続的に治療を続けている者若しくは治療を続ける必要がある者、障害のため必要な介護ができない者、週に30時間以上就労する者、就学する者又は育児をする者(小学校の第3学年以下の児童又は日中において介護者の支援を必要とする障害児を育児する者に限る。)等に該当するため介護力に欠ける状態にある場合 別表第2(1)の表

(2) 障害者について、寝たきりの状態にある場合、頻繁に医療的ケアを必要とする場合又は強度行動障害がある場合であって、就労、通所、通学又はデイサービス等の日中活動を行うための施設の利用ができない場合 別表第2(1)の表

(3) 障害者の居住する住宅の環境が障害の状況改善に対応できない場合 別表第2(2)の表

(4) 障害者が定期的に通院をしなければならない状況にある場合(通院等介助が支給される場合又は通院のため重度訪問介護に係る移動介護が支給される場合に限る。) 別表第2(3)の表

(5) 前4号に掲げるもののほか、全日にわたり1時間に1回以上の喀痰かくたん吸引を必要とする状態にある場合、医療的介護を頻繁に必要とする場合その他の特別の事情により障害者の生命に重大な影響を及ぼすおそれがあると認められる場合 別表第2(4)の表

2 前条第2項の支給基準に加算することができる介護者の状況、日中活動、住宅環境、通院状況等の勘案すべき事項による1月当たりの加算支給基準は、別表第3のとおりとする。

3 介護者の休養、不在、入院等の状況又は本人の状況を勘案し区長が必要と認めた場合は、前条第3項の支給基準に10日を加算する。

(介護保険対象者の支給基準)

第7条 介護保険法に基づくサービスの提供を受けられる者については、障害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について(平成19年3月28日障企発第0328002号・障障発第0328002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長、障害福祉課長通知)に基づき、必要とする支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否かにより適切に支給基準の調整を行う。

(障害児の支給基準)

第8条 障害児に係る支給決定については、障害の状況、介護者の状況等を勘案して、第5条及び第6条に定める支給基準と均衡を逸しない範囲で支給を決定する。

(支給基準の特例)

第9条 区長は、この要綱に定める基準を超えて支給決定を行う場合は、中野区障害者の障害支援区分に係る審査及び判定に関する審査会の意見を聴取しなければならない。

1 この要綱は、2006年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現にこの要綱に基づく支給基準を超えて支給決定されている者については、2006年12月31日までの間は第8条の規定は適用しない。

3 次の各号に掲げる要件のすべてを満たす者については、当該障害者の障害支援区分の有効期間に限り、重度訪問介護対象者の区分4の支給基準を適用する。

(1) 2006年9月末日現在に日常生活支援の支給決定を受けていること。

(2) 障害支援区分3以上であること。

(3) 日常生活支援及び外出介護の支給決定時間の1月の合計が125時間を超えていること。

(2011年9月29日要綱第189号)

この要綱は、2011年10月1日から施行する。

(2013年4月1日要綱第82号)

この要綱は、2013年4月1日から施行する。

(2014年4月1日要綱第96号)

この要綱は、2014年4月1日から施行する。

(2018年3月30日要綱第147号)

この要綱は、2018年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(1) 居宅介護

障害支援区分

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

支給基準

10時間

15時間

20時間

30時間

50時間

70時間

(2) 重度訪問介護

障害支援区分

区分4

区分5

区分6

支給基準

120時間

150時間

180時間

(3) 行動援護

障害支援区分

区分3

区分4

区分5

区分6

支給基準

35時間

50時間

65時間

80時間

(4) 重度障害者等包括支援

支給基準

260時間

別表第2(第6条関係)

(1) 介護者の状況及び日中活動による支給基準の加算

障害支援区分

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

加算する支給基準

居宅介護及び行動援護

10時間

20時間

30時間

40時間

50時間

60時間

重度訪問介護

60時間

80時間

120時間

重度障害者等包括支援

120時間

備考 第6条第1項第1号及び第2号のいずれにも該当する場合は、基本の支給基準に加算する時間数を2倍する。

(2) 住宅環境による支給基準の加算

5時間

(3) 通院の状況による支給基準の加算

10時間

備考 通院乗降介助の場合は、回数(28回を限度とする。)を加算する。

(4) その他の特別の事情による支給基準の加算

障害支援区分

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

加算する支給基準

居宅介護及び行動援護

5時間

10時間

15時間

20時間

25時間

30時間

重度訪問介護

60時間

80時間

120時間

重度障害者等包括支援

120時間

別表第3(第6条関係)

第6条第1項第1号に掲げる事項に該当する場合

10時間

身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)による盲導犬が給付されていない者

10時間

公益的な活動に役員として参加をする場合

10時間

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平成18年9月29日 要綱第202号

(平成30年4月1日施行)