中野区副区長定数条例
平成18年12月12日
条例第69号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副区長の定数は、2人とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成18年12月12日 条例第69号
(平成31年3月25日施行)