中野区外国人学校に在籍する児童等の保護者に対する補助金交付要綱
2006年9月7日
要綱第197号
(目的)
第1条 この要綱は、外国人学校に在籍する児童等の保護者が負担する授業料に係る補助金を交付することにより、当該保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 外国人学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第134条第2項において準用する同法第4条第1項の認可を受けて設置された各種学校で、義務教育の対象となる年齢に相当する年齢の外国人を対象として教育を行うものをいう。
(2) 児童等 外国人学校に在籍する児童又は生徒(義務教育の対象となる年齢に相当する年齢の児童又は生徒に限る。)で、区内に住所を有するものをいう。
(3) 保護者 児童等の保護者(外国人に限る。)で、当該児童等と同一の世帯に属し、当該児童等に係る外国人学校の授業料を納付する義務を負うものをいう。
(対象者)
第3条 補助対象者は、児童等に係る外国人学校の授業料(補助金の交付を受ける期間の授業料とする。以下単に「授業料」という。)を納入した保護者とする。ただし、保護者及びその他の当該児童等と生計を一にする全ての者(以下「保護者等」という。)の当該年度の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)の所得割課税額の合計額が350,000円以上である場合は、当該保護者は、補助対象者としない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、児童等1人につき、当該年度に保護者が授業料を納入した月数に8,000円を乗じて得た額とする。ただし、当該年度に保護者が納入した当該授業料の額が当該補助金の額に満たないときは、当該授業料の額を限度とする。
2 申請書には、保護者等に係る市町村民税の課税証明書若しくは納税通知書又はこれらに準ずる書類で区長が必要と認めるものを添付しなければならない。ただし、区長が保管している特別区民税に関する情報から補助金の交付に必要な情報を確認できる場合は、この限りでない。
(請求の手続の委任)
第8条 補助対象者は、補助金の請求に関する手続を区長の指定する者に委任することができる。
(授業料の納入の確認)
第10条 区長は、授業料納入済証明書(第6号様式)の提出を外国人学校の校長に求めること等により、補助対象者が当該授業料を納入したことを確認する。
(補助金の交付)
第11条 補助金は、前期分(4月分から9月分まで)及び後期分(10月分から3月分まで)の2回に分けて交付するものとする。
(報告及び調査)
第12条 区長は、補助金に関し必要と認めるときは、補助対象者に対し報告を求め、又は調査をすることができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2006年9月7日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(2008年8月20日要綱第157号)
この要綱は、2008年8月20日から施行し、改正後の第4条の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(2010年5月27日要綱第112号)
この要綱は、2010年5月27日から施行し、改正後の中野区外国人学校に在籍する児童等の保護者に対する補助金交付要綱の規定は、2006年4月1日から適用する。
附則(2012年3月30日要綱第119号)
この要綱は、2012年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定は、同年7月9日から施行する。
様式 略