中野区在宅障害者日中一時支援事業実施要綱

2006年9月29日

要綱第192号

注 2021年7月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第2条第1項第1号に規定する障害者等をいう。以下同じ。)に対し日中における一時的な活動の場の提供、見守り等の支援(以下「日中一時支援」という。)を行うことにより、地域における障害者等の自立した生活を促進することを目的とする。

(対象者等)

第2条 日中一時支援の対象者は、中野区内に居住する障害者等とする。

2 日中一時支援は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 在宅の障害者等を日常的に介護している者が、疾病等の理由により当該障害者等を介護することが困難になったとき又は一時的な休息を必要とするとき。

(2) 一人暮らしの障害者が一時的な疾病等の理由により日常生活を営むのに支障があるとき。

3 前項の規定にかかわらず、日中一時支援の対象者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第8項に規定する短期入所を利用する日には、日中一時支援は、行わない。

(事業)

第3条 日中一時支援の内容は、次に掲げるもののうち、区長が必要と認めるものとする。

(1) 活動の場の提供

(2) 身の回りの世話

(3) 食事の世話

(4) 学校又は医療機関等への連絡

(5) 経管栄養、導尿、たんの吸引及び酸素吸入

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める見守り等の支援

2 日中一時支援は、東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(東京都条例第155号)第98条第1項に規定する指定短期入所事業所で次の各号のいずれにも該当するものの管理者(以下「施設管理者」という。)に委託して行うものとする。

(1) 障害者等の障害の程度に応じた見守り等の支援を行うための適切な人員を確保し、配置することができること。

(2) 日中一時支援に利用する居室等の施設について、適正な面積を確保し、安全及び衛生に配慮すること。

(3) 安定的に日中一時支援を行うことができること。

(利用の手続)

第3条の2 日中一時支援を利用しようとする者(その者が18歳未満の場合にあっては、その保護者)は、別に定める申請書により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、日中一時支援の利用の可否を決定し、申請者に通知する。

3 前項の規定による日中一時支援の利用の可否の決定は、第1項の規定による申請があった日から30日以内に行うものとする。

(利用回数及び利用時間)

第4条 日中一時支援の利用回数は、1月につき5回以内とする。

2 日中一時支援の利用時間は、1回につき10時間以内とする。

(利用契約)

第5条 日中一時支援を受けようとする者は、日中一時支援に係る利用契約を施設管理者との間で締結しなければならない。

(報告義務)

第6条 施設管理者は、日中一時支援を実施した月の終了後10日以内に当該月の日中一時支援の実施状況について区長に報告しなければならない。

(利用者の費用負担)

第7条 日中一時支援の利用は、1月につき3回まで無料とする。

2 日中一時支援を利用する者(以下「利用者」という。)は、前項に規定する回数を超えて日中一時支援を利用する場合は、当該超える部分の回数について1回につき別表に定める額を負担する。

3 食費、送迎費等の実費は、利用者の負担とする。

4 利用者は、前2項による費用負担について施設管理者に支払うものとする。

(補則)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2006年10月1日から施行する。

(2007年6月29日要綱第117号)

この要綱は、2007年8月1日から施行する。

(2009年4月1日要綱第125号)

この要綱は、2009年4月1日から施行する。

(2013年4月1日要綱第82号)

この要綱は、2013年4月1日から施行する。

(2016年4月1日要綱第128号)

1 この要綱は、2016年4月1日から施行する。

2 改正後の中野区在宅障害者日中一時支援事業実施要綱別表備考の規定による利用者の区分の認定に関し必要な手続その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(2021年7月30日要綱第127号抄)

1 この要綱は、2021年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

9 第8条の規定による改正後の中野区在宅障害者日中一時支援事業実施要綱別表の規定は、施行日以後に同要綱第3条の2の規定による申請がされる場合について適用し、施行日前に当該申請がされた場合については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(2021要綱127・一部改正)

利用者の区分

1回の利用時間

負坦額

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者又は日中一時支援を利用した月の属する年度(日中一時支援を利用した月が4月から7月までの場合にあっては前年度。以下同じ。)分の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)の所得割が非課税の者若しくは所得割課税額が33,000円未満の者

0円

日中一時支援を利用した月の属する年度分の市町村民税の所得割課税額が33,000円以上235,000円未満の者

4時間未満

200円

4時間以上8時間未満

400円

8時間以上10時間以下

500円

日中一時支援を利用した月の属する年度分の市町村民税の所得割課税額が235,000円以上の者

4時間未満

400円

4時間以上8時間未満

800円

8時間以上10時間以下

1,000円

中野区在宅障害者日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月29日 要綱第192号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
平成18年9月29日 要綱第192号
平成19年6月29日 要綱第117号
平成21年4月1日 要綱第125号
平成25年4月1日 要綱第82号
平成28年4月1日 要綱第128号
令和3年7月30日 要綱第127号