中野区移動支援サービス事業所の登録に関する要綱
2006年9月29日
要綱第183号
注 2021年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区移動支援サービス事業実施要綱(2006年中野区要綱第182号)第7条第3項の規定に基づき、同条第2項の登録(以下本則において単に「登録」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 登録を受けようとするものは、事業を実施する事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した書面により区長に申請しなければならない。
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、当該事業所の一部として使用される事業所を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 事業所の平面図
(4) 事業所の管理者の氏名、住所及び経歴
(5) 事業所における事業の実施に係る責任者の氏名、住所及び経歴
(6) 運営規程
(7) 事業の開始の予定年月日
(8) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(9) 事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(10) 事業に係る資産の状況
(11) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(登録の基準)
第3条 区長は、前条の規定により申請をしたものが、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、当該基準に従って事業を継続的に運営することができると認めるときは、登録を行うものとする。
(登録の通知)
第4条 区長は、登録を行ったときは、申請者に通知するものとする。
2 前項の規定による届出が事業の再開によるときは、当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添付しなければならない。
(委託料)
第6条 区長は、登録事業所から事業に係る委託料の請求があったときは、指定障害者福祉サービス基準に規定する基準(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査のうえ、支払うものとする。
(報告等)
第7条 区長は、前条の委託料の支払に関し必要と認めるときは、登録事業所若しくはその従業者(以下「登録事業所等」という。)又は登録事業所等であった者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を求め、出頭を求め、当該登録事業所の設備の検査を求め、又は当該職員に質問させることができる。
(2021要綱111・一部改正)
(登録の取消し)
第8条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 登録事業所が指定障害福祉サービス基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たすことができなくなったとき。
(2) 登録事業所が委託料の請求に関し不正があったとき。
(3) 登録事業所等が前条の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに応ぜず、又は虚偽の報告をしたとき。
(4) 登録事業所等が前条の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、又は同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。ただし、登録事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業所が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
(5) 登録事業所が不正の手段により登録を受けたとき。
(登録事業所に係る情報の提供)
第9条 区長は、登録事業所の名称及び所在地その他登録事業所に係る情報で区長が必要と認める事項を、事業を利用しようとする障害者又は障害児の保護者に提供するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、2006年10月1日から施行する。
2 2006年9月30日において現に障害者自立支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者である者又は中野区基準該当事業所の登録等に関する規則(平成15年中野区規則第24号)第3条の規定による登録を受けているもの(いずれも障害者自立支援法附則第8条第1項第5号に規定する外出介護に係るものに限る。)は、この要綱の施行の日に、第1条の登録を受けたものとみなす。
附則(2013年4月1日要綱第82号)
この要綱は、2013年4月1日から施行する。
附則(2021年6月16日要綱第111号)
この要綱は、2021年6月16日から施行する。