中野区本町五丁目指定障害福祉サービス事業所運営事業補助金交付要綱
2006年9月28日
要綱第175号
注 2023年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、中野区本町五丁目40番に設置された障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス(以下単に「指定障害福祉サービス」という。)を行う事業所(以下「本町五丁目事業所」という。)を運営する者に対し、その運営に係る経費のうち専ら本町五丁目事業所の利用者の用に供する事業及び処遇の充実に係る経費の一部を補助することにより、本町五丁目事業所の経営基盤の安定を促進し、もって障害福祉の向上を図ることを目的とする。
(通則)
第1条の2 この要綱の規定による補助金の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。
(2024要綱109・追加)
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき設立された社会福祉法人で、法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条に規定する知的障害者援護施設のうち知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設を運営した経験を持つものとする。
(補助事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、本町五丁目事業所で行われる次に掲げる事業とする。
(1) 本町五丁目事業所で行われる指定障害福祉サービスの利用者に対してマイクロバスの運行により実施する送迎サービス
(2) 東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第155号。以下「基準」という。)第77条に規定する指定生活介護で、次に掲げる要件に該当するもの
ア 当該指定生活介護の利用者の平均障害支援区分(厚生労働大臣が定める平均障害支援区分の算定方法(平成18年厚生労働省告示第542号)に規定する算定方法により算定した平均障害支援区分をいう。)が4以上であること。
イ 基準第78条第2号に規定する看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数が、基準第2条第2項に規定する常勤換算方法で、当該指定生活介護の利用者の数(東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則(平成24年東京都規則第175号)第9条第2項に規定する利用者の数とする。以下「利用者数」という。)を3で除した数以上であること。
ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「報酬基準」という。)別表第6の2に規定する人員配置体制加算の対象とならないものであること。
(申請手続)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、本町五丁目指定障害福祉サービス事業所運営事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して区長に申請しなければならない。
(1) 補助事業者概要書(別記第2号様式)
(2) 事業概要書(別記第3号様式)
(3) 事業実施計画書(別記第4号様式)
(4) 事業活動予算書(別記第5号様式)
(5) 補助金執行計画書(別記第6号様式)
(6) 利用者名簿(別記第7号様式)
(7) 職員略歴書(別記第8号様式)
(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの
(交付条件)
第7条 区長は、前条の規定により補助金の交付を決定するに当たり、補助金の交付目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。
2 補助金の交付は、原則として、年1回とする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(承認事項)
第9条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ区長の承認を得なければならない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、軽微な変更は、この限りでない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) 第3条第1号に掲げる事業を他の業者に委託するとき。
(状況報告)
第10条 区長は、補助事業の執行状況について補助事業者に報告を求めることができる。
2 補助事業者は、本町五丁目事業所で行う指定障害福祉サービスに係る利用者との契約の締結若しくは解除をしたとき又は本町五丁目事業所で行う指定障害福祉サービスに従事する職員に異動があったときは、当該契約の締結若しくは解除又は異動の日から30日以内に区長に当該事項を報告しなければならない。
(補助事業の遂行命令等)
第11条 区長は、補助事業者の提出する報告又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けたとき又は補助金の交付の決定に係る期間若しくは当該年度が終了したときは、本町五丁目指定障害福祉サービス事業所運営事業実績報告書(別記第11号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。
(1) 利用実績報告書(別記第12号様式)
(2) 送迎サービス実績報告書(別記第13号様式)
(3) 収支決算書(別記第14号様式)
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めたもの
(交付決定の取消し等)
第14条 区長は、補助金の交付決定後事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、既に交付した補助対象経費に係る補助金については、この限りでない。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が不適格と認めたとき。
3 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、その取消しに係る部分につき既に補助金を交付しているときは、補助金返還請求書により期限を定め、その部分に相当する額の返還を命じなければならない。
(補助事業の経理)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿を備え、経理の状況及び事業の状況を常に明確にしておかなければならない。特に支出については、領収書等の支出の証を5年間保存しなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(2024要綱109・一部改正)
附則
この要綱は、2006年9月28日から施行し、同月1日から適用する。
附則(2006年9月29日要綱第178号)
この要綱は、2006年10月1日から施行する。
附則(2010年3月30日要綱第59号)
この要綱は、2010年4月1日から施行する。
附則(2012年3月16日要綱第43号)
この要綱は、2012年3月16日から施行し、第1条による改正後の中野区本町五丁目指定障害福祉サービス事業所運営事業補助金交付要綱第3条第2号の規定及び第2条による改正後の中野区障害者通所施設利用者食費負担軽減支援補助金交付要綱第2条第1号の規定は、2011年10月1日から適用する。
附則(2012年3月29日要綱第80号)
この要綱は、2012年4月1日から施行する。
附則(2013年4月1日要綱第82号)
この要綱は、2013年4月1日から施行する。
附則(2013年5月24日要綱第89号)
この要綱は、2013年5月24日から施行し、改正後の第4条の規定は、2012年4月1日から適用する。
附則(2014年4月1日要綱第111号)
この要綱は、2014年4月1日から施行する。
附則(2023年3月31日要綱第137号)
この要綱は、2023年4月1日から施行する。
附則(2024年3月29日要綱第109号)
(施行期日)
1 この要綱は、2024年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際改正前の第1号様式及び第10号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4条関係)
(2023要綱137・一部改正)
対象事業 | 単位 | 単価 | 年間利用回数 |
基準第77条に規定する指定生活介護 | 報酬基準別表第6の12に規定する送迎加算の単位の数 | 10円に、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価並びに厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)第1号の表地域区分の欄に掲げる本町五丁目事業所が所在する地域区分及び同表サービス種類の欄に掲げるサービス種類に応じて同表割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額 | 当該対象事業の利用者が、当該年度に実施された第3条第1号の事業において、実際に利用した延べ回数(ただし、片道を1回として算定する。) |
基準第184条に規定する指定就労継続支援B型 | 報酬基準別表第14の15に規定する送迎加算の単位の数 |
様式 略