中野区補装具費の代理受領に関する要綱

2006年9月29日

要綱第174号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条の規定による補装具費の支給を円滑に行うため、補装具の販売事業者又は修理事業者(以下「業者」という。)による補装具費の代理受領について必要な事項を定めるものとする。

(補装具費の代理受領)

第2条 法第76条第1項に規定する補装具費支給対象障害者等(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)があらかじめ区長による登録を受けた業者から当該支給に係る補装具を購入し、又は修理を受けた場合において、当該補装具費支給対象障害者等の同意を得ているときは、区は、当該補装具費支給対象障害者等が当該業者に対して支払うべき当該補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給すべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、当該業者に支払うことができるものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなすものとする。

(登録の手続)

第3条 前条第1項の登録(以下単に「登録」という。)を受けようとする業者は、事業所ごとに、補装具業者登録申請書(様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 法人にあっては、登記事項証明書、定款及び法人の住民税の納税証明書

(2) 個人にあっては、住民票の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 区長は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めるときは、登録を行うものとする。

3 区長は、登録をしたときは、その旨を当該申請をした業者に通知するものとする。

4 区長は、第2項の規定による登録をしないことを決定したときは、理由を付してその旨を当該申請をした業者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 登録を受けた業者(以下「登録業者」という。)は、登録をした事項に変更を生じたとき又は当該事業を廃止し、若しくは休止したときは、速やかに区長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第5条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。

(2) 不正の手段により登録を受けたとき。

(3) 法第10条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

(4) 登録を辞退する旨の申出があったとき

(登録業者に係る情報の提供)

第6条 区長は、登録業者に係る情報のうち、次に掲げる事項を補装具費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者に提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 取り扱う補装具の種類

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(補装具の製作等)

第7条 登録業者は、補装具費支給対象障害者等と補装具の販売又は修理について契約を締結したときは、その処方に基づき、補装具の販売又は修理を行うものとする。

2 登録業者は、区長が別に定める場合を除き、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第65条の8第1項に規定する身体障害者更生相談所等による補装具に係る適合判定を経た後でなければ、補装具費支給対象障害者等に補装具を引き渡してはならない。

3 区長は、前項の適合判定の結果、補装具が当該補装具費の支給に係る障害者又は障害児に適合しないと認められたときは、登録業者に不備な箇所を指摘して登録業者の負担においてこれを改善させることができる。

(補装具費の請求)

第8条 登録業者は、第2条第1項の規定による支払を受けようとするときは、別に定める代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状に、区が補装具費支給対象者等に対し交付する補装具費支給券を添えて請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求を受けた日から30日以内に補装具費を支払うものとする。

(補装具の引渡し後の改善)

第9条 区長は、補装具の引渡し後、第7条第2項の適合判定により登録業者の責めに帰すべきものと認められる箇所を発見したときは、登録業者に当該箇所を指摘して登録業者の負担においてこれを改善させることができる。

2 登録業者による補装具の引渡し後9か月以内に生じた当該補装具の破損又は不適合(災害等によるき損、補装具費支給対象障害者等の過失による破損、生理的又は病理的変化により生じた不適合又は目的外の使用若しくは取扱不良等のために生じた破損若しくは不適合を除く。)は、当該登録業者の負担においてこれを改善するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表に定める調整若しくは小部品の取替え又は修理のうち軽微なものについては、当該調整若しくは小部品の取替え又は修理のうち軽微なものを行った後3か月以内に生じた当該補装具の破損又は不適合(災害等によるき損を除く。)について登録業者の負担においてこれを改善するものとする。

(関係帳簿等の保存)

第10条 登録業者(登録業者であったものを含む。)は、第2条第1項の規定による支払に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2006年10月1日から施行する。

(2013年4月1日要綱第82号)

この要綱は、2013年4月1日から施行する。

様式 略

中野区補装具費の代理受領に関する要綱

平成18年9月29日 要綱第174号

(平成25年4月1日施行)