職員からの苦情相談に関する規則

平成十七年三月十五日

特別区人事委員会規則第七号

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二六一号。以下「法」という。)第八条第一項第十一号の規定に基づき、職員(離職した職員を含む。次条第四条第一項及び第八条において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(人事委員会に対する苦情相談)

第二条 職員は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあつては、次に掲げる苦情相談に限る。

 離職に関する苦情相談

 法第二十二条の四の規定に基づく採用に関する苦情相談

(苦情相談員)

第三条 人事委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、人事委員会事務局職員のうちから、苦情相談を受けて処理する者(以下「苦情相談員」という。)を指名する。

(事案の処理)

第四条 苦情相談員は、苦情相談を行つた職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、人事委員会の指揮監督の下に、指導、あつせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 人事委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

3 事案に係る問題について、人事委員会が法第四十六条に規定する勤務条件に関する措置の要求又は法第四十九条の二に規定する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立ての受理を行つたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。

(調査)

第五条 苦情相談員は、申出人、当該申出人の属する各特別区の任命権者(以下「任命権者」という。)その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

(記録の作成等)

第六条 苦情相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、人事委員会に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第七条 苦情相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第八条 任命権者は、苦情相談員に対して苦情相談を行つたこと、苦情相談に関し苦情相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(人事委員会及び任命権者の協力)

第九条 人事委員会は、任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、助言その他の必要な協力を行うものとする。

2 前項に規定するもののほか、人事委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

(委任)

第十条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(令和五年三月二三日特別区人事委員会規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定による採用は、この規則による改正後の職員からの苦情相談に関する規則第二条第二号に規定する法第二十二条の四の規定に基づく採用とみなす。

職員からの苦情相談に関する規則

平成17年3月15日 特別区人事委員会規則第7号

(令和5年4月1日施行)