中野区立学校連携教育調査研究会設置要綱

2006年6月8日

教育委員会要綱第14号

(設置)

第1条 中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、連携教育について調査及び研究を行うため、中野区立学校連携教育調査研究会(以下「調査研究会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 調査研究会は、次に掲げる事項について調査及び研究を行い、その結果を取りまとめ、教育委員会に報告する。

(1) 幼児教育、義務教育段階における園児・児童・生徒の現状と課題

(2) 幼児教育から義務教育への円滑な接続のあり方

(3) 中野区立小・中学校の連携教育のあり方及び具体的な方策等

(4) 中野区立中学校と高等学校との連携教育のあり方

(5) 連携教育推進モデル校における連携教育の実施方針

(6) その他、第5条の座長が必要と認める事項

(構成)

第3条 調査研究会は、教育委員会が委嘱する次に掲げる者をもって構成する。

(1) 学識経験者 2名

(2) 教育委員会事務局次長

(3) 学校教育担当参事

(4) 指導室長

(5) 教育改革担当課長

(6) 中野区立小学校長 1名

(7) 中野区立中学校長 1名

(8) 中野区立小学校主幹 1名

(9) 中野区立中学校主幹 1名

(10) 指導主事 1名

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(座長)

第5条 調査研究会に座長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 座長は、調査研究会を代表し、会務を総理する。

3 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 調査研究会は、座長が必要に応じて招集する。

2 座長は、必要があると認めるときは、調査研究会の会議に委員以外の者を出席させることができる。

(庶務)

第7条 調査研究会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第8条 この要綱の定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2006年6月8日から施行する。

中野区立学校連携教育調査研究会設置要綱

平成18年6月8日 教育委員会要綱第14号

(平成18年6月8日施行)

体系情報
要綱通知編/ 教育委員会事務局
沿革情報
平成18年6月8日 教育委員会要綱第14号