学校統合委員会の設置に関する要綱
2006年4月18日
教育委員会要綱第11号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、学校統合委員会(以下「統合委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めることにより、中野区立小中学校再編計画(第2次)に基づく学校の再編を円滑に進めることを目的とする。
(設置等)
第2条 統合委員会は、統合により新たに設置する学校(以下「統合新校」という。)ごとに設置するものとする。
2 統合委員会は、統合新校を設置する日の2年6月前までに設置するものとする。
3 統合委員会は、当該統合新校を設置する日に廃止するものとする。
(所掌事項)
第3条 統合委員会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を取りまとめ、教育委員会に報告する。
(1) 統合新校の名称、校章、校歌及び校旗に関すること。
(2) 統合新校で使用する学校指定品に関すること。
(3) 統合新校の校舎等の施設に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、統合新校に関する重要事項(教育課程に関することを除く。)
2 統合委員会は、前項の規定による協議を行うため必要な範囲において、広報、意見の募集その他の活動を行うものとする。
(2022教委要綱2・一部改正)
(構成)
第4条 統合委員会は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する委員をもって構成する。
(1) 統合新校の通学区域内の町会又は自治会が推薦する者
(2) 統合する学校のPTAが推薦する者
(3) 統合する学校の校長が推薦する者
(4) 統合新校の通学区域内にある小学校のPTAが推薦する者(中学校の統合に限る。)
(5) 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者の保護者のうちから公募により選定された者
ア 小学校の統合 統合新校の通学区域内に居住する乳幼児
イ 中学校の統合 統合新校の通学区域内に居住する児童
(6) 統合する学校の校長、副校長又は教諭
(7) 教育委員会事務局学校再編・地域連携担当課長
(8) 教育委員会事務局子ども教育施設課長
(9) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が特に必要と認める者
2 委員の定数は、小学校の統合にあっては20人程度とし、中学校の統合にあっては25人程度とする。
(2019教委要綱4・一部改正)
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日から当該統合委員会の廃止の日までとする。
(委員長及び副委員長)
第6条 統合委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 統合委員会は、委員長が招集する。ただし、当該統合委員会の委員の全部が新たに委嘱された後の最初の統合委員会については、教育委員会が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、統合委員会の会議に委員以外の者を出席させることができる。
(協議経過等の報告)
第8条 委員長は、協議の経過及びその要旨について、必要の都度、教育委員会に報告するものとする。
(庶務)
第9条 統合委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(2019教委要綱4・一部改正)
附則
この要綱は、2006年4月18日から施行する。
附則(2008年教育委員会要綱第9号)
この要綱は、2008年4月1日から施行する。
附則(2011年教育委員会要綱第10号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2014年教育委員会要綱第10号)
この要綱は、2014年8月18日から施行する。
附則(2015年教育委員会要綱第4号)
この要綱は、2015年4月16日から施行する。
附則(2018年教育委員会要綱第6号)
この要綱は、2018年4月1日から施行する。
附則(2019年教育委員会要綱第4号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2022年教育委員会要綱第2号)
この要綱は、2022年4月1日から施行する。