中野区が行政機関として受ける公益通報に係る事務処理に関する要綱

2006年5月22日

要綱第141号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、中野区(以下「区」という。)が行政機関として受ける公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)第3条第2号に定める公益通報を適切に処理するとともに、公益通報者の保護を図るために必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(公益通報の方法)

第3条 公益通報の方法は、電話若しくは口頭による聞き取り、書面又は電子メールにより行うものとする。

2 公益通報には、通報者氏名、連絡先、通報対象事実及び関係する事業者並びに通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由を含めるよう、公益通報しようとする者(以下「通報者」という。)に求めるものとする。

(公益通報の受付等)

第4条 公益通報の受付、整理及び庶務を処理する窓口(以下「通報窓口」という。)を総務部防災危機管理課に置く。

(2019要綱36・2021要綱65・一部改正)

(公益通報の処理)

第5条 公益通報は、当該公益通報に係る通報対象事実についての処分又は勧告等の事務を所掌する部署(以下「所管部署」という。)が処理する。

2 通報窓口は、公益通報を受けたときは、所管部署に対し、当該公益通報の調査等を行うよう指示する。

(調査及び措置)

第6条 所管部署は、当該通報内容を精査し、公益通報としての受理又は不受理を決定する。この場合において、公益通報として受理するときは受理する旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を、当該通報者に対し、公益通報受理等通知書(別記第1号様式)により通知する。ただし、当該公益通報が匿名で行われたときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、公益通報として受理した旨を通知するときは、公益通報の受理から処理の終了までに必要と見込まれる期間を、当該通報者に対し、遅滞なく通知するよう努めるものとする。ただし、法の適用に係る事実確認に時間を要する等の事情がある等、処理期間を設定することが困難なものについては、この限りでない。

3 所管部署は、公益通報の対象事実について法第10条第1項の調査(以下単に「調査」という。)を行い、その結果、通報対象事実があると認めるときは、法令に基づく措置その他必要な措置(以下「措置」という。)を講ずるものとする。

4 所管部署は、当該公益通報に係る是正のために必要な措置を講じたときはその旨を、当該公益通報に係る通報対象事実がないときはその旨を、当該公益通報者に対し、遅滞なく公益通報調査結果通知書(別記第2号様式)により通知しなければならない。

5 所管部署は、第1項及び前項の規定により通知をしたときは、その旨を通報窓口に報告するものとする。

(公益通報者の氏名の秘匿等)

第7条 所管部署は、調査を行うに当たっては、公益通報者の氏名その他の公益通報者を特定することができる事項を他人に知られないようにしなければならない。

2 所管部署は、調査を行うに当たっては、公益通報対象事実に係る労務提供先の秘密、信用、名誉等に配慮するものとする。

(教示)

第8条 法第11条の規定による教示は、公益通報教示書(別記第3号様式)により行うものとする。

2 所管部署は、前項の教示をしたときは、その旨を通報窓口に報告するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2006年6月1日から施行する。

(2007年3月30日要綱第44号)

この要綱は、2007年4月1日から施行する。

(2019年3月29日要綱第36号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2021年3月31日要綱第65号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

中野区が行政機関として受ける公益通報に係る事務処理に関する要綱

平成18年5月22日 要綱第141号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 総務部
沿革情報
平成18年5月22日 要綱第141号
平成19年3月30日 要綱第44号
平成31年3月29日 要綱第36号
令和3年3月31日 要綱第65号