教科用図書が災害等により破損した場合等における教科用図書の給与に関する要綱
2006年3月23日
教育委員会要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童又は生徒が使用する教科用図書が災害等により破損し、汚損し、又は滅失した場合における教科用図書の給与について必要な事項を定めるものとする。
(無償給与)
第2条 教育委員会は、小学校又は中学校に在学する児童又は生徒で、区内に住所を有するものが現に使用している教科用図書が次に掲げる災害等により破損し、汚損し、又は滅失したときは、当該教科用図書と同じものを当該児童又は生徒に無償で給与する。ただし、他の法令、条例、規則等の規定により当該教科用図書と同じものの給与を無償で受けることができる場合は、この限りでない。
(1) 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他の異常な自然現象による被害
(2) 火災又は消火活動による水損
2 前項の規定による教科用図書の給与は、中野区立の小学校又は中学校に在学する児童又は生徒にあっては当該小学校又は中学校の校長を通じて行うものとし、中野区立以外の小学校又は中学校に在学する児童又は生徒にあっては教育委員会事務局が行うものとする。
(申請)
第3条 前条の規定による教科用図書の無償給与を受けようとする者は、教育委員会に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、中野区立の小学校又は中学校に在学する児童又は生徒にあっては当該小学校又は中学校の校長を経由して行うものとし、中野区立以外の小学校又は中学校に在学する児童又は生徒にあっては教育委員会事務局に行うものとする。
附則
この要綱は、2006年3月23日から施行する。